重度身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇う事業主が、通勤を容易にする措置をとると、その費用の一部が助成されます。駐車場の賃借からバスの購入まで、9種類のメニューから使える措置を選べます。
重度障害者等通勤対策助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。重度障害者等を雇用する事業主、または加入する事業主団体) |
| 制度名 | 重度障害者等通勤対策助成金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 重度身体障害者・知的障害者・精神障害者・通勤が特に困難と認められる身体障害者の通勤を容易にする措置の費用支援 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(対象障害者を雇用または雇用予定の事業主) |
| 補助上限額 | メニューにより異なる(例: 駐車場の賃借は障害者1人につき月額目安5万円、通勤用バスの購入は1台あたり目安700万円)。詳細はメニューごとに機構へ確認が必要 |
| 補助率 | メニューにより異なる(4/5、中小事業主は9/10のメニューあり) |
| 申請受付 | 通年(都道府県支部高齢・障害者業務課で随時受付) |
| 公式サイト | JEED「重度障害者等通勤対策助成金」 |

9種類のメニューから、自社に合うものを選ぶ
この助成金は1つの制度の中に9種類のメニューがあります。障害のある従業員がどこでつまずいているかによって、使うメニューが変わります。
- 重度障害者等用住宅の賃借助成金
- 指導員の配置助成金
- 住宅手当の支払助成金
- 通勤用バスの購入助成金
- 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
- 通勤援助者の委嘱助成金
- 駐車場の賃借助成金
- 通勤用自動車の購入助成金
- 重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金
例えば、車通勤が必要だが会社に駐車場がない場合は「駐車場の賃借助成金」、公共交通機関の利用が難しく送迎が必要な場合は「通勤用バスの購入助成金」や「通勤援助者の委嘱助成金」が候補になります。複数のメニューを組み合わせて申請できる場合もあります。
メニューごとの助成の目安
複数の情報源で確認できた助成の目安は次のとおりです。金額は改定される可能性があるため、必ず窓口で最新の額を確認してください。
| メニュー | 助成の目安 |
|---|---|
| 住宅手当の支払助成金 | 障害者1人につき月額目安6万円 |
| 通勤用バスの購入助成金 | バス1台あたり目安700万円 |
| 駐車場の賃借助成金 | 障害者1人につき月額目安5万円(助成期間の目安10年間) |
| 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 | 委嘱1回あたり目安6,000円(助成期間の目安10年間) |
| 通勤援助者の委嘱助成金 | 委嘱1回あたり目安2,000円、交通費1認定あたり目安3万円(1月間) |
申請方法と問い合わせ先
申請は各都道府県支部の高齢・障害者業務課、または高齢・障害者窓口サービス課で受け付けています。メニューによって必要書類が異なるため、申請前に窓口へ相談し、どのメニューが自社の状況に合うかを確認することをおすすめします。
よくある質問
どのメニューを使えばよいか分かりません
自社の障害のある従業員が通勤でどこにつまずいているか(交通手段の確保、住居の近さ、送迎の必要性など)を整理したうえで、都道府県支部の高齢・障害者業務課に相談すると、適したメニューを案内してもらえます。
助成期間はずっと続きますか?
メニューによって助成期間の上限が設定されているものがあります(駐車場の賃借助成金は目安10年間など)。永続的な助成ではないため、詳細は窓口で確認してください。
中小企業でも申請できますか?
はい。企業規模を問わず申請できます。一部のメニューでは中小事業主の助成率が優遇されています。
