飲食店で喫煙専用室を作るには、工事費や換気設備費など、まとまった初期費用がかかります。厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金は、労働者災害補償保険の適用事業主(中小企業)が喫煙専用室等を設置・改修する費用を最大100万円まで補助する制度です。このページで扱う令和2年度分の受付は、2021年3月30日で終了しています。
この助成金は年度をまたいで継続的に実施されており、直近では令和7年度分の受付が令和8年1月31日まで行われていました。今から申請したい場合は、後述する最新年度の情報を確認する必要があります。
受動喫煙防止対策助成金(R2)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(労働者災害補償保険の適用事業主。中小企業事業主に限る) |
| 制度名 | 受動喫煙防止対策助成金(令和2年度分) |
| 対象業種 | 業種指定なし(健康増進法第28条の第二種施設営業者。飲食店等) |
| 利用目的 | 喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室の設置・改修 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業基本法の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数のいずれかが基準以下。「労働者数」か「資本金」のいずれかの条件を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 100万円(単位面積当たり上限60万円/平方メートル) |
| 補助率 | 飲食店は3分の2、飲食店以外は2分の1 |
| 申請受付 | 終了(2020年5月12日〜2021年3月30日) |
| 公式サイト | 厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」 |

対象になる工事の内容
助成対象となるのは、次のような喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置・改修に必要な経費です。
- 工費(内装工事等)
- 設備費(換気設備等)
- 備品費
- 機械装置費
飲食店は喫煙可・分煙のいずれを選んでも顧客への影響が大きいため、補助率が飲食店以外より高い3分の2に設定されていました。 一方で単位面積当たり60万円/平方メートルという上限があり、広い喫煙室を作るほど自己負担割合が増える仕組みです。
今から申請できるか
令和2年度分の受付は2021年3月30日で終了しています。ただしこの助成金は毎年度継続実施されており、直近の令和7年度分は令和8年1月31日まで受付が行われていました。 喫煙専用室の設置・改修を検討している事業主は、最新年度の受付状況を厚生労働省または所轄の都道府県労働局で確認する必要があります。
よくある質問
今から申請できますか?
このページで扱っている令和2年度分の受付は終了しています。この助成金は毎年度継続実施されているため、最新年度の受付状況は所轄の都道府県労働局で確認してください。
飲食店以外の業種でも申請できますか?
対象は健康増進法第28条の第二種施設営業者です。飲食店に限らず、オフィスビルなど施設の種類によって対象となる場合があります。補助率は飲食店が3分の2、飲食店以外は2分の1と異なります。
大企業は対象になりますか?
対象は労働者災害補償保険の適用事業主のうち、中小企業事業主に限られます。「労働者数」か「資本金」のいずれかの基準を満たす必要があります。
