小規模な飲食店では、喫煙専用室を新設・改修する余裕がなく、受動喫煙対策が後回しになりがちです。厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金は、この工事費用の一部を補助する制度です。令和7年度分の受付は2026年1月31日で終了しました。
対象は健康増進法上の「既存特定飲食提供施設」を営む中小企業事業主です。補助率は施設区分によって2分の1〜3分の2、上限は100万円でした。
受動喫煙防止対策助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(労災保険の適用を受ける中小企業事業主) |
| 制度名 | 令和7年度受動喫煙防止対策助成金 |
| 対象業種 | 飲食業(既存特定飲食提供施設を営む事業者。それ以外の事業場も一部対象) |
| 利用目的 | 喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置・改修工事費の補助 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業事業主(労災保険適用事業場が前提。資本金5,000万円以下・客席面積100㎡以下等の要件あり) |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 既存特定飲食提供施設(飲食店等)は3分の2、それ以外の事業場は2分の1 |
| 申請受付 | 終了(2026年1月31日まで) |
| 公式サイト | 厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」案内ページ |

「既存特定飲食提供施設」とはどんな店か
この助成金の中心的な対象は、健康増進法でいう既存特定飲食提供施設です。専門用語のままだと分かりにくいので条件を整理すると、次の3つをすべて満たす飲食店を指します。
- 2020年4月1日時点で現に営業していた飲食店・喫茶店等
- 資本金または出資の総額が5,000万円以下
- 客席面積が100㎡以下
この3条件を満たす店は、店内の一部で喫煙を認められる代わりに、店側が受動喫煙対策の設備を整える努力義務を負っています。 助成金は、その努力義務を果たすための工事費を後押しする位置づけです。飲食店以外の事業場(オフィス等)も対象になりますが、その場合の補助率は2分の1に下がります。
対象になった工事・設備
補助対象は、喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用室)の設置・改修にかかる次の費用です。
- 室内の間仕切り工事費
- 換気設備(排気装置)の設置費用
- 標識掲示等の付帯設備費
紙巻きたばこも吸える喫煙専用室と、加熱式たばこ専用室とでは、法律上の設置要件(換気風速の基準等)が異なります。 どちらのタイプを選ぶかで、必要な工事の規模とコストが変わってくる点は、着工前に確認しておくべきポイントです。
今から申請できるか。次年度への備え
令和7年度分の受付は2026年1月31日で終了しています。この助成金は毎年度、同じ枠組みで継続実施されてきた実績があります。 過去数年の傾向を見ると、年度の途中(1〜2月頃)に受付を締め切る運用が続いています。次年度も同様のスケジュールになる可能性がありますが、年度ごとの予算規模によって早期終了もあり得るため、断定はできません。
喫煙専用室の設置を検討している飲食店は、工事の見積もりだけでも先に取っておくと、次年度の募集開始と同時に動き出せます。交付決定前に着工した工事は対象外になる点には注意が必要です。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和7年度分の受付は2026年1月31日で終了しています。次年度の募集開始時期は、都道府県労働局の公式ページで確認してください。
工事を先に始めてしまっても大丈夫ですか?
原則としてすすめられません。多くの助成金と同様、交付決定より前に着工した工事は対象外になる可能性があります。見積もりの取得までにとどめ、着工は交付決定後にするのが安全です。
客席面積が100㎡を超える店は対象外ですか?
「既存特定飲食提供施設」としては対象外になりますが、その場合でも「それ以外の事業場」の区分(補助率2分の1)で申請できる可能性があります。詳細は労働局にご確認ください。
