離島でEVやPHEVの新車を買うと、1台につき20万円を補助する制度です。国の補助金とも併用できます。令和8年度分は、2026年10月26日に予算の上限に達し、受付が終了しました。補助金の申請は、車を登録して代金を払い終えてからです。先に申請する順番ではありません。
対象は、鹿児島県内の離島に住所か事業所がある人と、その使用の本拠が離島にある車です。鹿児島市の中心部のような本土の住所では使えません。
離島における電気自動車等購入支援事業の要点まとめ
正式名:離島における電気自動車等購入支援事業(令和8年度)
だれが
- 申請者
- 離島の個人・法人・個人事業主、リース会社
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 電気自動車(EV)・PHEVの新車購入
- 対象地域
- 鹿児島県内の離島
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 1台につき20万円(個人は1台、法人等は2台まで)
- 補助率
- 定額補助(補助率の定めなし)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月17日に開始、予算上限に達し2026年10月26日に終了(当初の期限は2027年1月15日)
- 事業の完了
- 2027年1月15日まで
うちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 中古車を買う
- ✕ 使用の本拠が本土にある
- ✕ 国の補助金の対象型式でない
- ✕ 同じ種類の車を売る事業者
離島とは、離島振興法の対象地域のうち県内のものと、奄美群島の区域です。対象の島は次のとおりです。
| 地域 | 島 | 市町村 |
|---|---|---|
| 長島 | 獅子島 | 長島町 |
| 桂島 | 桂島 | 出水市 |
| 甑島 | 上甑島・中甑島・下甑島 | 薩摩川内市 |
| 新島 | 新島 | 鹿児島市 |
| 種子島 | 種子島・馬毛島 | 西之表市・中種子町・南種子町 |
| 屋久島 | 屋久島・口永良部島 | 屋久島町 |
| 南西諸島 | 竹島・硫黄島・黒島・口之島・中之島・諏訪之瀬島・平島・悪石島・小宝島・宝島 | 三島村・十島村 |
| 奄美群島 | 奄美大島本島(奄美大島・加計呂麻島・請島・与路島) | 奄美市・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町 |
| 奄美群島 | 喜界島 | 喜界町 |
| 奄美群島 | 徳之島 | 徳之島町・天城町・伊仙町 |
| 奄美群島 | 沖永良部島 | 和泊町・知名町 |
| 奄美群島 | 与論島 | 与論町 |
対象の車は、国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象型式に載っているEVかPHEVです。EVは電池の力だけで走る車、PHEVは電池とエンジンを併用し、外から充電できる車です。申請者は、車検証上の所有者か使用者である必要があります。
自動車を製造または販売する事業者は、申請する車と同種の車を売っていないことが条件です。
いくら戻ってくる?
1台につき20万円の定額です。購入費の何割という計算はしません。台数の上限は、個人が1台、法人と個人事業主が2台までです。
- 個人がEVを1台買う:1台 × 20万円 = 20万円
- 法人がPHEVを2台買う:2台 × 20万円 = 40万円
- 個人事業主がEVを3台買う:上限2台 × 20万円 = 40万円
3台目の分は補助されません。1つの年度に申請できる台数が、法人等は2台以内と決まっているためです。
補助金は国の補助制度と併用できます。ただし、鹿児島県の他の補助金を受けた車は対象外です。
何に使える?
補助の対象は、EVかPHEVの購入費です。消費税と地方消費税は除きます。
対象にならないもの
- 中古車(中古の輸入車の初度登録車も含む)
- 手形で払った代金
- 支払いが済んでいない車
対象になるもの
- 乗車定員2人以上のEV・PHEVの新車の購入費
- 現金で払い終えた代金、または全額の支払い手続きが済んだ代金
- リースで使う車(申請者はリース会社)
補助額は、購入費の金額ではなく台数で決まります。ローンやクレジットで買う場合は、契約者が申請者になります。この場合は、車両販売会社から銀行やクレジット会社に宛てた支払いの書類も要ります。
申請の流れ
- 対象の車を選ぶ(事業者・個人→販売店。国の補助金の対象型式かを確かめる)
- 購入して登録し、代金を支払う(申請者→販売店。2026年1月16日以降の登録)
- 書類をそろえて郵送する(申請者→鹿児島県環境技術協会。2027年1月15日の消印まで)
- 審査と交付確定の通知を待つ(協会→申請者。受理の順番は先着)
- 約2か月以内に振込を受ける(協会→申請者。銀行振込)
郵送は簡易書留、レターパック、特定信書便など、発送と到着の記録が残る方法です。FAX、メール、持参は受け付けません。書類に不備があると審査の対象になりません。不備のない書類がそろった日から、先着の順に受理します。
必要な書類
準備できた 0 / 9
納税証明書と履歴事項証明書は、発行から3か月以内のものです。リース車両は、リース契約書の写しと貸与料金の算定根拠明細書も出します。車検証の使用の本拠が実際と違う場合は、その理由と住所が分かる書類が要ります。法人の役員や従業員が車の使用者になる場合は、管理の確認書と在職証明書も出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 購入前に申請しようとした:申請は車両登録と代金の支払いが終わってからです。
- 受付が先に終わった:1月15日の前でも、予算がなくなった日に受付は止まります。
- 使い続けられなくなった:購入から4年がたつ前に処分したり、本拠が離島でなくなったりすると、補助金相当額の一部を返す場合があります。
処分や転居をするときは、事前に協会の承認が要り、指示された額を返納します。天災や、本人に過失のない事故で廃車になった場合は、返納を求めない場合があります。リース会社が申請する場合は、補助金相当額を反映したリース料金にします。
併用と財産の扱い
国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金と併用できます。国の補助の手続きは別です。鹿児島県の他の補助金とは重ねられません。
運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用の車は、処分の制限期間が3年です。それ以外は4年です。毎年度、県の利用状況のアンケートに答える決まりもあります。
予算の総額は、県のページにも協会のページにも載っていません。残りの予算は、協会に電話で聞くのが確実です。
よくある質問
本土に住んでいても申請できますか?
申請できません。対象は、離島に住所がある個人と、離島に事業所か営業所がある法人・個人事業主です。車の使用の本拠も離島でなければなりません。本拠は、車検証の記載で確認されます。車検証の記載と実際の保管場所が違う場合は、理由と住所が分かる書類を添えます。本土の住所のままでは、申請の書類が通りません。
自分の島が対象かどうか、どこで分かりますか?
県のページと協会のページに、対象の島の一覧があります。離島振興法の対象地域のうち県内のもの(獅子島、桂島、甑島、新島、種子島、屋久島、トカラ列島など)と、奄美群島の区域です。この記事の表と同じ内容です。一覧に載っていない地域は対象外です。判断に迷う場合は、購入前に協会へ電話で聞いてください。
中古のEVでも使えますか?
使えません。初度登録された新車で、2026年1月16日以降に登録されたものだけが対象です。中古の輸入車の初度登録車も除かれます。国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象型式に載っていることも条件です。買う前に、販売店で型式が対象か確かめておくと、申請のやり直しを防げます。
登録が1月16日より前だった車は対象ですか?
対象になりません。要綱では、令和8年1月16日以降に初度登録された新車であることが要件です。この日付は、受付の開始日(6月17日)とは別です。1月16日から6月16日までに登録した車も、要件を満たせば申請できます。ただし申請は、受付期間(2027年1月15日の消印まで)に出す必要があります。
何台まで申請できますか?
個人は1台、法人と個人事業主は2台までです。これは、1つの年度に申請できる台数の上限です。リースの場合は、車を借りる使用者を1人と数えます。3台買っても、補助は2台分の40万円までです。申請の前に、台数の数え方を協会へ確認しておくと安心です。
個人事業主は個人と法人のどちらの扱いですか?
法人と同じ扱いで、2台まで申請できます。要綱では、法人と個人事業者を「法人等」としてまとめ、台数は2台以内と定めています。住所地が離島の個人は、1台までです。個人事業主が申請するときは、直近の確定申告書の第一表の写しなどを出します。事業用の車として登録するかは、申請の前に決めておいてください。
国の補助金と併用できますか?
併用できます。県のページに、国(経済産業省)の補助制度と併用できると書かれています。対象の車は、国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象型式でなければなりません。国の補助の申請は別の手続きです。いっぽうで、鹿児島県の他の補助金を受ける車は対象外です。県の別の制度を使うときは、事前に確かめてください。
いつまでに申請すればよいですか?
当初の期限は2027年1月15日の消印まででしたが、先着順で予算に達したため、2026年10月26日に受付が終了しました。受付は2026年6月17日に始まっていました。事業の完了と実績報告も、1月15日までに必要です。購入と支払いが遅れると、間に合わなくなります。早めに書類をそろえるのが安全です。
申請は郵送だけですか?
郵送だけです。簡易書留、レターパック、特定信書便など、発送と到着の記録が残る方法で、協会の「EV等補助金担当」へ送ります。FAX、メール、持参は受け付けません。到着についての問い合わせには、原則として個別に答えてもらえません。書類を出したあとに追加できないため、出す前にチェックリストで確かめてください。
補助金はいつ振り込まれますか?
申請書の受理から約2か月以内に、銀行振込で交付されます。協会が審査をして、交付額を確定したあとに、補助金交付確定通知書兼支払通知書が届きます。受理の順番は先着で、不備のない書類がそろってからです。購入費の支払いは、補助金を待たずに先に済ませる必要があります。
ローンやクレジットで買った場合は使えますか?
使えます。この場合は、申請者はクレジット契約等の契約者になります。車検証の所有者は自動車会社やクレジット会社で構いません。ただし、車両販売会社から銀行やクレジット会社に宛てた支払いの書類が要ります。領収証に申請者の名前と、車両代金の分であることが書かれている必要があります。全額の支払い手続きが済んでいることも条件です。
リースで使う場合はどうなりますか?
申請者はリース会社になります。リース会社は、4年以上のリースを行う事業者です。補助金はリース会社に交付されるため、リース会社は補助金相当額を反映したリース料金を設定します。借りる側は、貸与料金の算定根拠明細書に基づく料金の引き下げを受けます。リース契約書の写しなどを、リース会社が申請の書類に添えます。
補助を受けた車を手放すとどうなりますか?
購入から4年(運送事業用などは3年)がたつ前に処分したり、離島での使用が難しくなったりするときは、事前に協会の承認が必要です。承認を受けて指示された補助金額を返納します。天災や本人に過失のない事故で廃車になった場合は、返納を求めない場合があります。売却や転居を考えるときは、先に協会へ連絡してください。
問い合わせ先はどこですか?
補助金の窓口は、一般財団法人鹿児島県環境技術協会(電話099-202-0128、平日8:30〜17:00、12:00〜13:00は除く)です。メールはhojyo@kagoshima-env.or.jpです。制度全体については、県の商工労働水産部エネルギー対策課(電話099-286-2727)でも受け付けています。対象の島か、台数の数え方、書類の書き方で迷ったら、購入の前に聞いてください。
