鹿児島市は、事業所やトラックに太陽光発電システムを付ける費用を補助します。補助額は、事業所が1kWあたり1万5,000円(環境管理事業所は3万円)、トラックが経費の4分の1以内です。上限は事業所が30万円、環境管理事業所が60万円、トラックが15万円です。
トラック以外の区分(事業所・個人住宅・共同住宅など)は、2026年8月25日に予算額へ達して受付を終えました。受付が続くのはトラックの区分だけです。トラックは、車検証に自社が使用者・市内が使用の本拠・燃料が軽油と書かれていることが条件です。令和8年度からトラックが対象に加わりました。次の年度の実施予定は、公式ページに書かれていません。
鹿児島市ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金の要点まとめ
正式名:ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金
だれが
- 申請者
- 市内に事業所を持つ事業者(住宅向けの区分もあり)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 事業所・トラックへの太陽光発電システムの設置
- 対象地域
- 鹿児島県鹿児島市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(従業員数の要件なし)
いくら
- 補助上限額
- 60万円(環境管理事業所。事業所30万円、トラック15万円)
- 補助率
- 1kWあたり1万5,000円(環境管理は3万円、トラックは経費の1/4)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月13日〜2027年3月31日(予算到達で終了)
- 事業の完了
- 実績報告は書類の最後の日付から60日以内、遅くとも2027年3月31日
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
建物やトラックの所有者は、申請者と同じ事業者である必要があります。トラックを除き、設置工事は市内に本社か営業所を持つ事業者が行います。
トラックの区分は、さらに車検証の記載が条件です。貨物の輸送に使う車で、使用者が自社、使用の本拠が市内、燃料が軽油であることが求められます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 建物やトラックが社長個人の名義
- ✕ 全量売電を前提にした設備
- ✕ 交付決定の前に工事を始めた
環境管理事業所の定義は、公式ページに記載がありませんでした。事業所の上限が30万円か60万円かを分ける区分なので、該当するかどうかは環境政策課(電話 099-216-1479)に確かめてください。
いくら戻ってくる?
補助額は出力(kW)に単価を掛けて決まります。1,000円未満は切り捨てです。事業所は20kWを超えると、出力が増えても上限の30万円で止まります。
- 事業所に5kWを設置する:5kW × 1万5,000円 = 7万5,000円
- 事業所に20kWを設置する:20kW × 1万5,000円 = 30万円(上限に到達)
- 環境管理事業所に10kWを設置する:10kW × 3万円 = 30万円
- 環境管理事業所に20kWを設置する:20kW × 3万円 = 60万円(上限に到達)
- トラックに40万円かけて設置する:40万円 × 1/4 = 10万円
- トラックに60万円かけて設置する:60万円 × 1/4 = 15万円(上限に到達)
トラックは出力ではなく、経費に対する割合で決まります。上限の15万円に届くのは、経費が60万円以上のときです。
何に使える?
対象にならないもの
- 蓄電池・HEMS・V2H充放電設備の単体の設置
- 事業所の区分で、太陽光以外の設備(補助対象は太陽光発電システムに限る)
- 全量売電の設備
- 中古品(未使用品であることが条件)
対象になるもの(事業所)
- 太陽電池モジュール
- 架台
- パワーコンディショナ
- 付属品(接続箱など)
- 工事費
対象になるもの(トラック)
- 太陽電池モジュール
- 付属品(接続箱など)
- 工事費
トラックの対象経費の欄には、架台とパワーコンディショナの記載がありません。見積書を取る段階で、環境政策課に経費の扱いを聞いておくと安心です。
申請の流れ
- 区分と要件を確かめる(事業者→環境政策課。契約の前に)
- 工事業者と契約して書類をそろえる(事業者。工事にはまだ着手しない)
- 申請書類を窓口に持参する(事業者→環境政策課。開庁日の8時45分から16時30分)
- 交付決定通知を受け取る(市→事業者。申請から2週間程度)
- 設置工事を始め、完了させる(工事業者。決定通知の受領後)
- 実績報告書を出す(事業者→環境政策課。窓口か郵送。保証開始日・領収書の日付の最後から60日以内、遅くとも2027年3月31日)
- 確定通知のあとに請求書を出す(事業者→市。審査後、指定口座に入金)
申請は窓口のみです。支所、郵送、メール、FAXでは受け付けません。トラックの区分は、設置から1年間の発電量と燃料消費量を走行実績報告書で出します。出す期限は、交付決定を受けた年度の翌年度末です。
実績報告の「60日」は、起算日が決まっています。各保証書の保証開始日と、設置に係る領収書などの日付のうち、いちばん遅い日から数えます。
必要な書類
準備できた 0 / 18
上の表の前半は交付申請のとき、後半は実績報告のときに出します。写真は、申請のときが設置前、実績報告のときが設置後で、どちらも建物かトラックの全体と設置部分が分かるものです。契約書の写しは、注文書と注文請書でも構いません。金額が書かれていないときは、見積書の写しも付けます。委任状は、申請者以外が書類を出すときだけです。環境管理事業所の証明は該当する場合、車検証の記録事項はトラックの場合に要ります。事業所で50kW以上を設置するときは、全量売電でないことが分かる書類も出します。登記簿謄本は建物に設置するときの書類で、トラックは要りません。発行から3か月以内のもので、自分の所有だと分かるものを出します。カーポートなど登記されない建物に付けるときは、土地の登記簿謄本も要ります。市内事業所の証明は、登記簿謄本、確定申告書、市民税課が出す営業証明のどれかで、登記簿と営業証明は発行から3か月以内です。保証書は記入欄がすべて埋まったもので、構成機器の名前と型番が分かる資料も付けます。保証開始日の記入欄が無いときは、販売店に確かめて余白に書きます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に工事を始めた:決定通知の受領前に着手すると、補助金は交付されません。建売の場合は、住宅の引渡しが着手にあたります。
- 実績報告の期限を過ぎた:期限までに出さないと、理由にかかわらず交付決定が取り消されます。
- 建物やトラックの名義が代表者個人:所有者が申請者と同じ事業者でないと、補助の対象になりません。
- 予算に達した:不備のない申請から順に受け付け、予算に達した時点で終了します。
- 処分制限の期間内に手放した:太陽光発電システムは17年です。事前に市長の承認が要り、補助金の返還が生じます。
併用と変更点
国などの補助金とは併用できます。申請が重なって予算の上限に達した日は、不備のない申請に限って抽選になる場合があります。抽選をするときは、事前に市のホームページに載せると案内されています。
交付決定のあとで、設置する出力、設置場所、工事業者などを変えるときは、速やかに計画変更の承認申請を出します。設置を取りやめるときも、中止の承認申請が要ります。
令和8年度の変更点は、トラックの追加と一部の金額の見直しです。見直された区分は共同住宅、HEMS、蓄電池、燃料電池、電気自動車用充電設備で、事業所の単価と上限は変更点の一覧に載っていません。
よくある質問
事業所の太陽光発電は、今から申請できますか?
事業所と個人住宅などの区分は、2026年8月25日に予算額へ達して受付を終了しました。公式ページには、受付が続くのはトラックの区分だけと書かれています。事業所で設置を考えている場合は、次の年度に実施されるかどうかを環境政策課に確かめてください。次の年度の実施は、公式ページに書かれていません。
トラックはどんな車が対象ですか?
車検証に3つの記載があることが条件です。使用者が自社であること、市内が使用の本拠であること、燃料が軽油であることです。用途は貨物の輸送です。ガソリン車や、使用の本拠が市外の車は対象になりません。申請者は、設置後の太陽光発電システムを自分が使う目的で所有する事業者でなければなりません。
環境管理事業所とは何ですか?
事業所の補助単価と上限を、1kWあたり1万5,000円・30万円から3万円・60万円へ引き上げる区分です。定義は公式ページに記載がありません。申請のときに、該当することを示す書類の写しを出します。自社が当てはまるか、どの書類が証明になるかは、環境政策課(電話 099-216-1479)に問い合わせて確かめてください。
20kWを超える設備を付けると、補助額はどうなりますか?
事業所と環境管理事業所は、20kWを超えると上限額が適用されます。事業所は30万円、環境管理事業所は60万円です。たとえば事業所に50kWを付けても、補助額は30万円で変わりません。補助額を最大にしたいだけなら、20kWを超える部分は補助に効きません。設置の規模は、自社の電気の使用量で決めるのが筋です。
建物が社長個人の名義でも申請できますか?
申請できません。建物やトラックは、申請者が所有している必要があります。申請者が事業者の場合は、所有者も同じ事業者でなければなりません。会社代表者などの個人が所有者になっている場合は、補助の対象外です。名義が分からないときは、申請の前に登記簿で建物の所有者を確かめておくと、実績報告で慌てずに済みます。
工事はいつ始めてよいですか?
交付決定通知を受け取ったあとです。通知を受け取る前に着手すると、補助金は交付されません。申請書類をそろえてから通知が届くまで、2週間程度かかります。申請には契約書の写しなどが要るため、契約は申請の前に済ませます。契約のあとも、着手は決定通知まで待つよう工事業者に伝えておいてください。
郵送やメールで申請できますか?
交付申請は、市役所の窓口に持参する方法だけです。受付は開庁日の8時45分から16時30分までで、支所、郵送、メール、FAXでは受け付けません。実績報告書の提出だけは、郵送でも出せます。申請者本人が行けないときは、委任状を付ければ代理の人が持参できます。書類に不備があると受付の順番が後ろになるおそれがあるため、事前に内容を確かめてから持参してください。
実績報告はいつまでに出しますか?
次のどちらか早い日までです。1つは、実績報告書の提出期限の開始日から60日以内です。もう1つは、2027年3月31日です。開始日は、各保証書の保証開始日、領収書などの日付、建売の場合の引渡日のうち、最も遅い日です。期限を過ぎると、理由にかかわらず交付決定が取り消されます。設置が終わったら、書類を早めにそろえてください。
国の補助金と一緒に使えますか?
使えます。公式の案内チラシに、国などの補助金と併用できると書かれています。併用する国の補助金には、それぞれ別の要件があります。着工の時期や、補助対象にできる経費の範囲が、市の補助金と食い違わないかを確かめてください。経費を二重に計上しないよう、見積書の内訳を分けておくと、実績報告の書類が整理しやすくなります。
同じ事業所で2回目の申請はできますか?
同じ区分では申請できません。これまでに対象システムの設置で、同じ区分の補助金を市から受けている場合は、対象外です。たとえば事業所の区分で受けたなら、事業所の区分での再申請はできません。区分が違えば別です。事業所で受けた事業者が、別にトラックの区分で申請する場合は、トラックの区分の要件を満たせば申請できます。
設置した設備を売却したり撤去したりできますか?
処分制限の期間内は、市長の事前承認が必要です。太陽光発電システムは17年です。承認を受けずに処分すると、補助金の返還が生じます。屋根の葺き替えや建物の解体で取り外す予定があるなら、先に環境政策課へ連絡してください。パネルを廃棄するときは、一定の費用がかかります。積み立てなどで、計画的に備えるよう案内されています。
全量売電の設備でも対象になりますか?
対象になりません。太陽光発電システムは、全量売電でないことが要件です。自社で使う電気をまかなう目的で、自分が使うために所有する設備が対象です。事業所で50kW以上を設置する場合は、全量売電でないことを確認できる書類の写しを、実績報告のときに出します。余った電気を売る使い方については、公式ページに記載がありませんでした。
問い合わせ先はどこですか?
鹿児島市の環境局環境部環境政策課です。電話は099-216-1479で、所在地は鹿児島市山下町11-1です。窓口の受付は開庁日の8時45分から16時30分までです。環境管理事業所に当たるか、トラックの経費の扱いはどうなるかなど、公式ページで確かめきれない点は、申請の前に問い合わせて、書類の出し直しを防いでください。
