新しく採用した運転者に第二種免許を取らせたいが、教習費用が事業者の負担になる。鹿児島市の「第二種免許取得支援補助金」は、この免許取得費用を事業者向けに補助する制度です。路線バス事業者は運転者1人につき10万円、タクシー事業者は5万円が上限です。
この記事は、事業者が申請する免許取得費用の補助の話です。運転者本人が受け取れる就職奨励金については、【鹿児島市】運転者就職奨励金とは?採用時と1年後に10万円をご覧ください。
鹿児島市路線バス・タクシー運転者第二種免許取得支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 鹿児島市路線バス・タクシー運転者第二種免許取得支援補助金 |
| 対象業種 | 運輸業(路線バス事業者・タクシー事業者) |
| 利用目的 | 新規採用した運転者の第二種免許取得費用の負担軽減 |
| 対象地域 | 鹿児島県鹿児島市(市内で営業するバス・タクシー事業者) |
| 従業員数 | 規定なし(市内で営業するバス・タクシー事業者) |
| 補助上限額 | 路線バス事業者:運転者1人につき10万円/タクシー事業者:運転者1人につき5万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の4分の1以内 |
| 申請受付 | 免許取得日の属する年度末まで(対象は令和8年4月1日以降に採用された運転者) |
| 公式サイト | 鹿児島市「路線バス・タクシー運転者第二種免許取得支援補助金」 |

申請するのは事業者、対象は「令和8年4月1日以降」の採用者
この補助金は、運転者本人ではなく事業者が申請します。対象になるのは、令和8年4月1日以降に採用された運転者の第二種免許取得費用です。それ以前から在籍する運転者の免許更新費用などは対象になりません。
補助率4分の1、でも業態で上限額が2倍違う
補助率は、対象経費の4分の1以内です。ただし路線バス事業者とタクシー事業者とで、上限額が2倍違います。
| 業態 | 補助上限額(運転者1人あたり) |
|---|---|
| 路線バス事業者 | 10万円 |
| タクシー事業者 | 5万円 |
たとえば、教習費用が40万円かかった場合、4分の1は10万円です。路線バス事業者ならそのまま10万円が補助されますが、タクシー事業者は上限の5万円までしか補助されません。
免許取得後、年度末までに申請する
申請期限は、免許取得日が属する年度末までです。免許取得のタイミングによって、実質的な申請までの猶予期間が変わります。年度末ぎりぎりに免許を取得した場合、手続きの時間が短くなる点に注意してください。
よくある質問
令和8年3月以前に採用した運転者の免許取得費用も対象になりますか?
対象外です。対象は令和8年4月1日以降に採用された運転者の免許取得費用に限られます。
タクシー事業者と路線バス事業者で、なぜ上限額が違うのですか?
公式ページには理由の説明はありませんが、上限額は路線バス事業者10万円・タクシー事業者5万円と定められています。申請前に自社の業態でどちらの上限が適用されるか確認してください。
教習費用の全額が対象経費になりますか?
補助率は対象経費の4分の1以内です。教習費用の全額ではなく、その4分の1(上限額の範囲内)が補助される仕組みです。
