漁業を始めて3年以内なら、船の免許や玉掛けなど7種類の資格を取る費用の3分の1(1件5万円まで)を、神奈川県が補助します。
ただし資格を取ったあと、県内で3年以上漁業を続けることが条件です。続けられなかった場合は補助金の全額を返します。申請は本人が県へ出すのではなく、就業している地域の漁業協同組合(漁協)を通して出します。
漁業就業・定着化のための資格取得支援補助金の要点まとめ
正式名:漁業就業・定着化のための資格取得支援補助金
だれが
- 申請者
- 個人(県内の漁業就業者)
- 対象業種
- 漁業
- 利用目的
- 操業に必要な資格の取得(人材育成)
- 対象地域
- 神奈川県内
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 5万円(1件あたり)
- 補助率
- 対象経費の1/3以内(予算の範囲内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月21日〜2026年12月21日(必着)
- 事業の完了
- 実績報告は完了の30日後か2027年3月10日の早い日まで
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 漁業に就いて3年を超えている
- ✕ 取る資格が7種類に入っていない
- ✕ 同じ資格の2回目の受講や受験
申請書には「就業した年月」を書く欄があり、就業していることは、雇用主が書く漁業就業証明書で示します。3年を数え終える日が、申請日か資格を取る日かは、公式の資料に書かれていません。迷うときは漁協か水産課に聞いてください。雇用主の証明が出せない場合は、青色申告書、伝票、納品書、領収書、給与明細の写しなど、漁業で収入を得ていることが分かる書類を代わりに出します。
いくら戻ってくる?
かかった費用の3分の1です。1件の上限は5万円で、費用が15万円以上になると上限の5万円に届きます。補助額の千円未満は切り捨てで、申請書の金額も千円単位で書きます。
- 12万6,000円 × 1/3 = 4万2,000円(県の申請書の記載例と同じ金額)
- 9万円 × 1/3 = 3万円(上限には届かない)
- 18万円 × 1/3 = 6万円 → 上限の5万円
複数の資格を取る場合に、上限5万円が資格ごとなのか申請全体なのかは、要綱にも案内ページにも書かれていませんでした。2つ以上取る予定なら、申請の前に水産課へ確かめるのが確実です。
何に使える?
対象にならないもの
- 小型船舶操縦士の「湖川小出力限定」と「特殊小型船舶操縦士」
- 各資格の2回目以降の受講料・教習料・受験料
- 下の表に載っていない費用
対象になるものは、次の7つの資格にかかる費用です。どの資格も、受講料と受験料はそれぞれ1回だけが対象です。
| 資格 | 対象になる費用 |
|---|---|
| 小型船舶操縦士免許 | 講習会受講料、受験料(国家試験手数料・身体検査手数料) |
| 中型自動車運転免許 | 教習料金、受験料(試験手数料・試験車使用料) |
| フォークリフト運転技能講習 | 講習受講料 |
| 移動式クレーン運転士 | 講習会受講料、受験料(学科試験共通手数料・実技試験手数料) |
| 第2・3級海上特殊無線技士 | 講習会受講料、受験料(試験手数料) |
| 玉掛け技能講習 | 講習受講料 |
| 潜水士 | 講習会受講料、受験料(学科試験共通手数料) |
申請の流れ
- 所属の漁協に相談する(申請者→漁協。書類は漁協を通して県に出す決まり)
- 申請書類と費用が分かる書類をそろえる(申請者。料金表や見積書、通帳の写しも)
- 漁協へ申請書類を出す(申請者→漁協→県水産課。2026年12月21日必着)
- 交付決定の通知を受ける(県→申請者。取り下げは通知を受け取った日から10日を過ぎるとできない)
- 講習を受けて資格を取る(申請者。内容を変えるときや中止するときは県の承認が先)
- 実績報告を出す(申請者→漁協経由で県。事業完了の30日後か2027年3月10日の早い日まで)
- 指定の口座に振り込まれる(県→申請者。申請書に書いた口座へ)
交付決定の前に講習を受けてよいかは、要綱、実施要領、案内ページのどこにも書かれていません。申請書には着手予定日と完了予定日を書く欄があるので、受講の前に申請する流れが前提と考えると整理しやすくなります。受講の予約や支払いの前に、水産課(045-210-4542)へ確かめておく手があります。
漁協を経由する分、漁協に書類を渡す日は県の締切より前になります。締切の直前に動くより、早めの相談が安全です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
申請書、別記、誓約書の様式は県の案内ページにあります。申請書の別記には、住所、日中の連絡先、振込先の口座を書きます。雇用主の証明が出せない人は、漁業就業証明書の代わりに収入を示す書類を出します。送付書は、漁協が申請者の一覧にして県へ出す書類です。
実績報告のときは、次の3つをそろえます。
- 資格取得にかかった費用を払ったことが分かる書類
- 講習や試験を受けたことが分かる証明書
- 資格を取ったことが分かる書類(免許証の写しなど)
もらえなくなるのはどんなとき?
- 3年続けなかった:取得後に県内で漁業を3年以上続けなかったときは、全額の返還を命じられます。病気や災害などやむを得ない場合は、個別の事情で判断されます。
- 予算がなくなった:期間中の12月21日より前でも、予算がなくなり次第、事業は終了します。
- 漁協を通さなかった:書類は就業地域の漁協を通して出す決まりです。県へ直接出すことはできません。
- 虚偽の申請をした:偽りの申請が分かったときは、補助金の全額を返すことになります。
- 暴力団などに当たる:申請者が暴力団員などに当たる場合は対象外です。交付決定のあとに分かったときは、決定が取り消されることがあります。
- 実績報告の期日を過ぎた:要綱は期日までの提出を定めています。県の休日に当たるときは前日が期限です。
申請したあとに守ること
- 書類の保存:補助事業の収入と支出の帳簿、証拠書類を、事業が終わった年度の翌年度から10年間保存します。
- 消費税:消費税を補助対象経費に含めるときは、仕入控除税額を引いた金額で申請します。申請時に金額が分からないときは引かずに出せますが、実績報告のあとに消費税の申告で金額が決まったら、県へ報告します。県は報告された額の返還を命じます。
- 住所や氏名が変わったとき:すぐに県へ届け出ます。
- 他の補助金との併用:要綱、実施要領、案内ページ、様式のどこにも書かれていません。同じ受講料に別の公的な補助を受ける場合は、水産課へ先に聞いてください。
所得税など、補助金を受け取ったあとの税金の扱いは、県の資料に書かれていません。税務署か税理士に確かめてください。
よくある質問
漁業に就いて3年を超えていたら対象外ですか?
対象外です。補助対象者は「漁業に就業してから3年以内」の県内の漁業就業者と定められています。3年を過ぎてから取る資格は、この補助金では扱われません。申請書には就業した年月を書く欄があり、雇用主の漁業就業証明書か収入を示す書類で就業を確かめます。就業した時期があいまいなときは、先に漁協や水産課へ聞いておくと書類の出し直しを減らせます。
資格を取ったあと3年続けられなかったらどうなりますか?
補助金の全額の返還を命じられます。条件は、補助金で資格を取ったあと、県内で漁業就業を3年以上続けることです。病気や災害などやむを得ない場合はこの限りでなく、個別の事情で判断されます。申請のときは、3年続ける約束を書いた誓約書を出します。続けられないと分かった時点で、すぐに県へ報告する内容も誓約書に書かれています。
申請はどこに出せばよいですか?
就業している地域の漁協を通して出します。県へ直接出すことはできません。漁協は、申請者の一覧をつけた送付書を添えて県の水産課へ書類を出します。実績報告も同じく漁協を通します。県の水産課(水産企画グループ)の電話番号は045-210-4542です。漁協に出す日は県の締切より前になるので、まず所属の漁協に日程を聞いてください。
締切はいつですか?
令和8年度の交付申請は2026年5月21日から12月21日(月)までで、県に必着です。ただし期間の途中でも、予算がなくなり次第、受付は終わります。漁協を経由するため、漁協への提出はそれより前に済ませる必要があります。資格の講習日や試験日が先に決まっている人は、申請書類の準備と日程を見比べて、早めに漁協へ相談してください。
複数の資格を取るときの上限はどうなりますか?
上限は「1件の補助額」で5万円です。ただし、複数の資格を取る場合に、この5万円が資格ごとなのか申請全体なのかは、要綱にも案内ページにも書かれていません。たとえば小型船舶免許と玉掛けを両方取る予定のときは、申請の前に水産課へ聞いてください。各資格の受講料と受験料は、それぞれ1回だけが対象という決まりははっきりしています。
同じ資格を2回受けた場合、2回目も補助されますか?
2回目は補助されません。どの資格も、講習受講料や教習料、受験料は「1回のみ」が対象です。たとえば試験に落ちて受け直した場合の受験料は、対象外と考えてください。1回目の分だけで上限の5万円に届くかどうかは、かかった費用を3分の1にして確かめます。費用が15万円以上なら、1回目だけで上限に達します。
小型船舶の免許はどれも対象ですか?
対象は小型船舶操縦士免許ですが、「湖川小出力限定」と「特殊小型船舶操縦士」は除かれます。対象になる費用は、講習会受講料と、受験料(国家試験手数料・身体検査手数料)です。自分が取る区分が対象に入るか迷うときは、申請の前に漁協か水産課へ区分名を伝えて確かめてください。ここを確かめずに講習を申し込むと、補助が受けられないおそれがあります。
自営で漁業をしている場合も申請できますか?
申請できる見込みです。補助対象は「県内の漁業就業者」で、雇われている人に限る書き方ではありません。就業の証明は、雇用主が書く漁業就業証明書か、漁業で収入を得ていることを示す書類(青色申告書、伝票、納品書、領収書、給与明細の写しなど)のどちらかです。雇用主がいない人は後者になります。どの書類が使えるかは、漁協に事前に見せて確かめてください。
実績報告はいつまでに出せばよいですか?
事業が終わった日から30日を過ぎた日か、交付決定を受けた年度の3月10日の、どちらか早い日までです。2026年度の交付決定なら、期限は2027年3月10日(水)が上限になります。期限の日が県の休日に当たるときは、その前日が期限です。支払いを示す書類、受講や受験の証明書、免許証の写しなどをそろえて出すので、講習の修了後すぐに集め始めてください。
消費税はどう扱われますか?
消費税を補助対象経費に含める場合は、消費税の仕入控除税額(課税事業者が納める消費税から差し引ける部分)を引いて申請します。申請のときに金額が分からなければ、引かずに出して構いません。そのあとの消費税の申告で金額が決まったら、県に報告します。県はその額の返還を命じます。課税事業者かどうかは、税務署か税理士に確かめてください。
申請書類は何年保存しますか?
補助事業の収入と支出を示す帳簿と、証拠書類を、事業が終わった年度の翌年度から10年間保存します。領収書や通帳、講習の修了証などを捨てずに残してください。法人や団体の場合に、保存期間が終わる前に解散するときは、権利と義務を引き継ぐ人に書類を渡すことも要綱に書かれています。個人の漁業者は、まず領収書の保管場所を決めておくと安心です。
内容を変えたり中止したりするときはどうしますか?
補助事業の内容を変える、または中止や廃止をするときは、すぐに県の承認を受けます。事業変更(中止、廃止)承認申請書に理由を書いて出す決まりです。取るはずだった資格を変える、講習を受けられなくなったという場面が当たります。交付決定を受けたあとの変更は、勝手に進めず、漁協か水産課に先に連絡してください。
他の補助金と一緒に使えますか?
要綱、実施要領、案内ページ、様式のどこにも、併用の可否は書かれていません。ほかの公的な補助を同じ受講料に受ける予定がある場合は、水産課(045-210-4542)へ先に聞いてください。併用できるかどうかを確かめないまま申請すると、書類の内容を問われるおそれがあります。申請書には県の補助金とその他の財源を分けて書く欄があります。
