従業員に大型免許を取らせたトラック運送会社なら、どこでも奨励金をもらえるのか。答えは「いいえ」です。事業用貨物自動車を5両以上保有する県内の運送事業者に限られます。個人タクシーや自家用車の免許取得は対象外です。
対象になれば、免許の種別ごとに上限5万円から15万円が支給されます。令和8年度の申請期間は4月27日(月)から令和9年2月12日(金)までです。
神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金 |
| 対象業種 | 貨物自動車運送事業 |
| 利用目的 | 従業員の大型・中型・準中型・けん引免許の取得費用支援 |
| 対象地域 | 神奈川県内に本店・主たる事業所がある事業者 |
| 従業員数 | 規定なし(事業用貨物自動車5両以上の保有が要件) |
| 補助上限額 | 大型一種(従前が中型以外)15万円/大型一種(従前が中型)12万円/中型一種9万円/準中型一種5万円/けん引免許8万円 |
| 補助率 | 定額(免許種別ごとの上限額) |
| 申請受付 | 令和8年4月27日(月)~令和9年2月12日(金) |
| 公式サイト | 神奈川県「大型等運転免許取得促進奨励金について」 |

対象になる事業者、ならない事業者
- 対象になる:県内に主たる事業所を持ち、事業用貨物自動車を5両以上保有する運送会社の従業員が中型免許を新たに取得
- 対象になる:教習所入校時から申請時まで一貫して県内事業所に在籍していた従業員
- 対象にならない:事業用貨物自動車が4両以下の小規模事業者
- 対象にならない:教習所入校前に退職した、または他県の事業所に異動した従業員
「5両以上」という線引きは、貨物自動車運送事業法上の一般貨物自動車運送事業の許可基準(事業用自動車5両以上)に合わせたものです。保有台数が要件を満たすかどうかは、車検証等で必ず事前に確認してください。
免許種別で金額が違う理由
奨励金額は、取得の難易度とかかる費用感に応じて段階的に設定されています。
- 大型一種(元が中型免許以外):15万円
- 大型一種(元が中型免許を保有):12万円
- 中型一種:9万円
- 準中型一種:5万円
- けん引免許:8万円
同じ「大型一種」でも、元々中型免許を持っていたかどうかで金額が3万円変わります。教習所での必要教習時限数が短くなるためです。
よく誤解されるポイント
「免許を取得したらすぐ申請できる」と思われがちですが、申請の起点は従業員の在籍状況です。申請期限までの間、教習所入校時から一貫して県内事業所に勤務していたことが条件になります。免許取得後に他社へ転職した場合は、元の事業者・転職先のどちらも申請できない可能性があります。
よくある質問
大型二種免許(バス・タクシー用)は対象になりますか?
対象外です。この制度は貨物自動車運送事業者を対象にしており、旅客運送用の第二種免許は含まれません。
教習費用を会社が立て替えず、従業員が自費で支払った場合も対象になりますか?
(神奈川県産業労働局へお問い合わせください。奨励金事務局:050-5830-7094)
1人の従業員が中型免許取得後に大型免許も取得した場合、両方申請できますか?
(神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金事務局へお問い合わせください)
