軽油や重油の値上がりは、車両を多く抱える運送業ほど負担が重くなります。神奈川県の貨物運送事業者燃料高騰対応支援金は、この負担を車両台数に関係なく定額で支援する仕組みです。
対象は、令和7年4月から10月分の燃料費に対する支援で、申請の受付は令和8年8月21日までです。すでに過ぎた期間の燃料費が対象なので、対象になるかどうかは許可・届出の時期で判断します。
神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。中小貨物運送事業者) |
| 制度名 | 神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金 |
| 対象業種 | 運輸業、郵便業(貨物運送事業) |
| 利用目的 | 資金繰りを改善したい |
| 対象地域 | 神奈川県内(県内に営業所を有すること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者(資本金3億円以下または従業員300人以下) |
| 補助上限額 | 一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者は20万円、貨物軽自動車運送事業者は2万円(いずれも定額。車両台数を問わず1事業者につき1回) |
| 補助率 | 定額給付(補助率の定めなし) |
| 申請受付 | 令和8年3月30日(月)〜令和8年8月21日(金) |
| 公式サイト | 神奈川県「神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金について」 |

対象になる3つの運送事業と支給額
対象になるのは、関東運輸局の許可・届出を受けている次の事業者です。
| 事業区分 | 支給額 |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業者 | 20万円 |
| 特定貨物自動車運送事業者 | 20万円 |
| 貨物軽自動車運送事業者 | 2万円 |
車両を何台保有していても、支給額は1事業者につき定額です。 燃料費の実額に応じた計算ではないため、保有台数が少ない事業者ほど実質的な支援効果は大きくなります。他の同種の支援金との併給はできません。
対象になる条件と必要書類
対象となるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 中小貨物運送事業者(中小企業基本法上の中小企業者に該当すること)
- 令和7年4月1日までに関東運輸局で許可・届出済みであること
- 令和7年10月1日時点で事業を継続していること
- 神奈川県内に営業所を有すること
申請は電子申請・郵送のどちらでも受け付けています。必要書類は、申請書兼実績報告書、運送事業の許可書・届出書の写し、役員氏名一覧表(法人のみ)、本人確認書類の写し(個人事業主のみ)、口座情報の確認書類などです。
よくある質問
令和8年に新規開業した事業者も対象になりますか?
対象になりません。令和7年4月1日までに許可・届出が済んでいることが条件です。
燃料費の実額に応じて支給額は変わりますか?
変わりません。事業区分ごとの定額支給です。一般貨物・特定貨物は20万円、貨物軽自動車は2万円です。
郵送でも申請できますか?
できます。電子申請と郵送のどちらでも受け付けています。
