障がいのある方を農作業の担い手として受け入れたいと考えても、研修を受けていなければ申請できるのか。できません。この補助金は、神奈川県農業振興課主催の農福連携研修を受講済み・受講予定で、普及指導員から農福連携指導を受けた農業経営体だけを対象にしています。思いつきでの申請は通りません。
対象になれば、作業場や休憩場所の整備、バリアフリートイレの設置などにかかる経費の3分の1以内、上限100万円が補助されます。令和8年度の受付は8月4日(火)締切と、案内を確認してから動くには日数が限られています。
神奈川県農福連携推進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(農業経営体) |
| 制度名 | 神奈川県農福連携推進事業補助金 |
| 対象業種 | 農業(耕種農家) |
| 利用目的 | 障がい者と連携した農業のための作業場・休憩場所・バリアフリートイレ等の環境整備 |
| 対象地域 | 神奈川県内 |
| 従業員数 | 規定なし(耕地面積30a以上・年間農産物販売額50万円以上の経営規模が要件) |
| 補助上限額 | 100万円(千円未満切捨て・整備内容ごとに最低30万円以上必要) |
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年7月7日(火)~8月4日(火)締切日必着 |
| 公式サイト | 神奈川県「農福連携推進事業補助金について」 |

対象になる経営体、ならない経営体
- 対象になる:耕地面積40aでキャベツを栽培し、農業振興課の農福連携研修を受講済みの経営体が休憩スペースを新設する
- 対象になる:普及指導員から農福連携の指導を受けており、次回の研修受講を予定している経営体
- 対象にならない:耕地面積30a未満、または年間農産物販売額が50万円未満の経営体
- 対象にならない:農福連携研修の受講予定も受講実績もない経営体
- 対象にならない:整備内容1件あたりの事業費が30万円未満(最低事業費に届かない)
研修受講を要件にしているのは、障がい者との協働は作業の切り出し方や安全配慮に専門知識が必要なためです。設備だけ整えても運用できなければ意味がないという考え方が背景にあります。
何にいくら使えるのか
対象経費は、作業場・休憩場所などの環境整備費、バリアフリー対応トイレの設置費、その他知事が特に必要と認めるものです。たとえば、休憩スペースの新設に90万円かかる場合、補助率3分の1で補助額は30万円、自己負担は60万円です。整備内容ごとに事業費30万円以上という下限があるため、小規模な改修だけでは申請できません。
よく誤解されるポイント
「農福連携」という言葉から、障がい者を直接雇用しないと対象にならないと誤解されがちですが、この補助金の対象は環境整備そのものです。雇用の有無より、農福連携研修の受講状況と普及指導員の指導実績が審査の起点になります。まず研修の受講を確認してください。
よくある質問
農福連携研修はどこで申し込めますか?
(神奈川県環境農政局農水産部農業振興課 普及グループ 045-210-4446 へお問い合わせください)
令和8年8月4日の締切に間に合わない場合、追加募集はありますか?
(神奈川県環境農政局農水産部農業振興課へお問い合わせください。公式ページに追加募集の記載があるか確認してください)
畜産経営体も対象になりますか?
対象外の可能性が高いです。要件は「耕地面積30a以上で年間農産物販売額50万円以上の耕種農家」と明記されており、畜産経営体は想定されていません(詳細は農業振興課へご確認ください)。
