第1回の募集を見逃してしまった事業所は、もう申請できないのか。まだ間に合う可能性があります。第2回募集が8月1日から8月31日まで実施されており、今まさに申請できる期間です。ただし、第1回で募集数(15施設程度)を超過していた場合、第2回は実施されない可能性があります。
対象は、生活支援員を複数配置する障害福祉サービス事業所等(施設入所支援・短期入所・生活介護等)です。1施設あたり支援員助手は3名までが対象になります。
神奈川県支援員助手導入支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(障害福祉サービス事業所等) |
| 制度名 | 支援員助手導入支援事業 |
| 対象業種 | 障害福祉サービス(施設入所支援・短期入所・生活介護等) |
| 利用目的 | 生活支援員を補助する「支援員助手」の導入 |
| 対象地域 | 神奈川県内 |
| 従業員数 | 規定なし(生活支援員を複数配置する事業所であること) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課へお問い合わせください) |
| 申請受付 | 第1回:令和8年6月15日~7月14日(募集終了)/第2回:令和8年8月1日~8月31日(第1回で募集数超過時は実施されない可能性あり) |
| 公式サイト | 神奈川県「支援員助手導入支援事業について」 |

対象になる事業所、ならない事業所
- 対象になる:施設入所支援を行い、生活支援員を複数名配置している事業所が支援員助手を新たに配置する
- 対象になる:短期入所・生活介護事業を行う事業所(生活支援員の複数配置が前提)
- 対象にならない:生活支援員を1名しか配置していない事業所
- 対象にならない:訪問系サービスのみを提供し、施設内に生活支援員を配置していない事業所
「生活支援員を複数配置」が要件になっているのは、支援員助手が既存の生活支援員の業務を分担する役割のため、そもそも複数体制でないと役割分担が成立しないからです。
第2回募集は本当に実施されるのか
公式ページには「第1回で募集数超過時は実施されない」と明記されています。募集数は約15施設程度と少なく、第1回(6月15日~7月14日)で応募が集中していれば、第2回は実施されない可能性があります。8月に入って第2回の実施有無がまだ公式ページで確認できていない場合は、申請前に必ず担当課へ電話で確認してください。
よく誤解されるポイント
「助手」という名前から、無資格でも簡単に配置できる人員だと誤解されがちですが、この事業の目的は生活支援員の負担軽減と専門性の向上、障害福祉分野への新規人材参入の促進です。支援員助手の配置には一定の要件や業務範囲の整理が求められる可能性があるため、導入前に制度の詳細を確認してください。
よくある質問
第2回募集は実施されていますか?
(神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 045-210-4755〈内線4749〉へお問い合わせください。第1回の応募状況によって実施の有無が決まります)
支援員助手に資格要件はありますか?
(神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課へお問い合わせください)
1施設で支援員助手を4名以上配置したい場合はどうなりますか?
対象になりません。1施設あたりの対象は支援員助手3名までです。
