老朽化した空調やボイラーを入れ替えるとき、費用の3分の1を県が出してくれる制度があります。神奈川県の「中小企業省エネルギー設備導入費等補助金」です。
ただし令和8年度分は、申請額が予算額(3億7500万円)に達した2026年8月6日に受付が終わりました。案内上の申請期間は11月30日まででしたが、先着順で予算が先に尽きた形です。次の募集に備えて、条件を先に確かめておく使い方になります。
押さえる条件は、自社が所有する建物か土地で、自社所有の設備を入れ替える事業だけが対象という点です。賃貸の店舗や工場は、設備が自社のものでも対象外になります。
中小企業省エネルギー設備導入費等補助金の要点まとめ
正式名:中小企業省エネルギー設備導入費等補助金
だれが
- 申請者
- 中小企業、青色申告の個人事業者、学校法人、医療法人、社会福祉法人など
- 対象業種
- 業種の制限なし(県内に所有する建物か土地で実施)
- 利用目的
- 省エネ設備の更新・保守
- 対象地域
- 神奈川県内
- 従業員数
- 申請者単体で中小企業者の基準以内(業種で異なる)
いくら
- 補助上限額
- 上限600万円(認証がなければ500万円)
- 補助率
- 1/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月1日〜2026年8月6日(予算額に達して終了)
- 事業の完了
- 2027年3月31日まで
まず、自社が対象かを確かめる
次のすべてに当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 賃貸(テナント)の店舗・事務所
- ✕ リース・割賦で設備を入れる
- ✕ 壊れた設備の入れ替え
- ✕ LEDからLEDへの交換
- ✕ すでに着工している
「中小企業」は、中小企業基本法で業種ごとに資本金か従業員数の上限が決まっています。製造業その他は資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下です。どちらか一方を満たせば足ります。従業員数は親会社や関連会社を含めず、申請者単体で数えます。
ここに、大企業が株式の2分の1以上(同一の大企業)または3分の2以上(大企業全体)を持つ会社と、大企業の役員か職員が役員の2分の1以上を兼ねる会社は含まれません。学校法人、一般・公益の社団法人と財団法人、特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体は対象です。宗教法人や商工会議所も対象と、県のQ&Aにあります。
マンション管理組合は対象外です。ただしマンションのオーナーが申請者になり、オーナー所有の共用部の照明などを更新するなら、ほかの要件を満たせば対象になります。本社が県外でも、事業を行う建物が県内にあれば対象です。
このほかに、次の10項目をすべて満たす必要があります。
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない
- 過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない
- 破産・会社更生・民事再生の申立てがされていない
- 債務不履行で資産に差押えや競売開始決定がされていない
- 債務超過でない(補助事業を続けられる財政能力がある)
- 県税その他の租税を滞納していない
- 神奈川県の指名停止期間中でない
- 地方自治法施行令第167条の4に当たらない
- 同じ年度に、同じ設置場所で、同じ補助金を申請していない
- 同じ年度に、同じ補助事業で、県の別の補助金を申請していない
暴力団員や、役員に暴力団員がいる法人も対象外です(交付要綱第20条)。
申請は工場や事務所などの「場所」ごとに行い、同じ場所につき同じ年度に1回までです。LEDとボイラーを別々に2回申請することはできません。まとめて出すか、どちらか一方にします。工場が2つあれば、2回に分けて申請します。過去に同じ工場で補助を受けていても、申請はできます。
何が経費になって、何が自己負担になる?
次のものは対象外で、自己負担になります。
- 撤去費・処分費
- 中古設備の購入費
- 賃借料
- リース契約や割賦販売契約で入れる設備、複数の事業者で共有する設備の費用
- 排出量の削減と関係のない機能の追加
- 予備や将来用の設備
- 既存設備と使い道が違う設備の導入
- 土地の取得費、建屋の新築・増改築
- 振込手数料、収入印紙代、各種保険料
- この補助金の申請書類の作成・送付にかかる費用
- 内訳が不明瞭な経費
- 消費税・地方消費税
補助の対象になるのは、設計費(設置に向けた設計の費用)、設備費(設備の購入や製造の費用)、工事費(設備の設置にかかる費用)の3つです。見積書では、補助対象の費用と対象外の費用を分けて書いてもらうよう施工業者に頼んでおくと、審査で止まりにくくなります。内訳が不明瞭な経費は、それだけで対象外になるためです。
自社の製品を使う場合は、利益分を除いた原価で計上します。グループ会社や関係会社から調達する場合も、取引価格が原価などの範囲内と証明できなければ、利益相当分を除いて計上します(交付要綱第5条)。実績報告のときに、その計算が分かる書類を出します。
対象になる設備と事業
既存設備を入れ替える事業の対象は、次の設備です。
- 空調(法定耐用年数を経過したもの)
- LED照明(誘導灯を含む。光源だけの交換、LEDからLEDへの交換は除く)
- ボイラー(燃料転換による更新を含む)
- 給湯設備
- コンプレッサー
- 変圧器(高圧引込整備工事やキュービクル工事は除く)
- 冷凍冷蔵設備(法定耐用年数を経過したもの。家電に類するものは除く)
- ガスコージェネレーション(新たに設置する場合も対象)
- エネルギーマネジメントシステム(自動制御機能のあるもの。新たに設置する場合も対象)
- 令和4〜8年度に受けた省エネ診断で提案された、上記以外の設備(知事が適当と認めたもの)
法定耐用年数は、税務上の減価償却で決められている使用可能な年数のことです。
省エネ診断の提案を受けた場合に限り、空調の薬液洗浄、室外機の日射対策(断熱塗料)、インバータ化、配管の保温や漏れ防止といった保守・機能向上の事業も対象になります。診断は県が実施するか、県が指定した機関のものに限られます。
LEDは、器具ごとの交換を伴う工事が必要です。既存の安定器の配線を切ってLEDと直結するバイパス工事は対象外で、非常灯のLED化も対象外です。ただし消防法の誘導灯は対象で、平時は一般照明として使い停電時に非常照明に切り替わる兼用型は、一般照明の部分が基準を満たせば対象になります。
導入する設備は、次のどれかの基準を満たす必要があります。
- トップランナー制度(省エネ基準の目標値を定めた制度)で、基準達成率が100%以上
- 国の省エネルギー投資促進支援事業費補助金の対象設備として登録・公表されている
- グリーン購入法の判断基準を満たしている
カタログに「省エネ法基準値クリア」や「グリーン購入法適合製品」といった表示があるかが目安です。統一のマークはありません。
さらに、導入する設備はすべて未使用品で、事業で減らすCO2が年3トン以上になる必要があります。県の算定シートで、更新の前後の年間エネルギー使用量を比べて計算します。例は、電力の使用量が年6,700kWh減る場合で、6,700kWh × 0.452(排出係数)÷ 1,000 ≒ 3.0トンです。補助事業で得たCO2削減の効果をJ-クレジット制度に登録することも禁止されています。算定シートがあるのは空調、LED照明、ボイラーなど一般の設備です。ガスコージェネレーションとエネルギーマネジメントシステムは、任意の様式で削減効果を示します。空調と冷凍冷蔵設備がフロン類を使う機器(第一種特定製品)の場合は、フロン排出抑制法に基づく管理も求められます。
いくら戻ってくる?
補助額は、税抜の対象経費の3分の1です。千円未満は切り捨てます。上限は500万円で、県の認証を受けていれば600万円になります。
- 対象経費900万円 × 1/3 = 300万円
- 対象経費1,500万円 × 1/3 = 500万円(認証なしの上限にちょうど届く)
- 対象経費1,800万円 × 1/3 = 600万円(認証ありの上限にちょうど届く)
- 対象経費2,400万円 × 1/3 = 800万円 → 認証なしなら上限の500万円、認証ありなら600万円
- 工事の見積が税抜1,200万円で、うち撤去・処分費が100万円:対象経費1,100万円 × 1/3 = 366万6,000円
認証は、次の2つのどちらかです。
- かながわ再エネ電力利用認定事業者:再生可能エネルギーの電力を使っていると県に報告して認定証を受けた事業者
- かながわ脱炭素チャレンジャー:2050年までの脱炭素化を宣言し、事業活動温暖化対策計画書を出して県の認証を受けた事業者
交付申請の時点で認定や認証が「申請済み・審査中」でも、そう申し出れば上限は600万円になります。ただし実績報告の時点までに認定や認証を受けられなければ、上限は500万円に戻ります。逆に、申請時に「無」と申し出ると、あとから認証を取っても上限は上がりません。
申請から振込までの流れ
申請も報告も、県の電子申請システム(e-KANAGAWA)で、申請者本人が行います。
- e-KANAGAWAに利用登録して、交付申請フォームに書類を出す(申請者→県の電子申請システム。受付期間の中で、予算額に達する日まで)
- 審査を受ける(事務局・県→申請者。不備があれば補正の依頼が来る。受付は、すべての書類がそろった日の順)
- 交付決定の通知を受ける(県→申請者。書類がそろってから約3週間が目安)
- 交付決定の日以降に着工する(申請者・施工業者。契約や発注は、着工前なら申請前でも可能)
- 2027年3月31日までに、工事を終えて代金を全額払う(申請者→施工業者。現金か銀行振込)
- 実績報告を出す(申請者→県。完了から2か月以内か2027年4月15日の早いほう)
- 補助額の確定後、約2週間で振り込まれる(県→申請者名義の口座)
- 完了の翌月から1年分の導入効果報告を出す(申請者→県。1年が終わる月の翌月末まで)
「交付決定」は、採択とは別に県が出す通知です。この日より前に着工した分は、補助の対象になりません。着工は「設置工事などに着工した日」のことで、納品が先に済んでいても補助は出ません。
3月31日までに実績報告が出せないときは、同じ日までに実施状況報告書(第10号様式)を出します。実績報告の最終期限はそれでも4月15日です。
審査の時間は、手引きの工程表だと書類審査が平均35日、検査・決裁が平均30日ほどとされています。申請が集中したり書類に不備があったりすると延びるので、工事の終わりが3月31日に近い計画は余裕がありません。
必要な書類
交付申請のとき。
準備できた 0 / 14
- 役員等氏名一覧表は、登記事項証明書に載っている役員全員を、載っているとおりに書きます。役職名、フリガナ、生年月日、住所の誤りに注意します。
- 現況写真は、照明なら部屋ごとに配置が分かる全景を、照明以外はすべての機器を撮ります。図面と突き合わせられるよう、番号と撮影方向を書き込みます。
- 見積書は、型番、設計費・設備費・工事費の内訳、補助対象と対象外の区別が分かるものです。値引きは値引き後の金額で書きます。
- 契約書は、契約日があり、申請者と施工者の署名と押印があるものです。印紙税の対象なら印紙を貼って消印し、対象外ならその理由が分かるようにします。注文書と請書を両方そろえれば代わりになります。申請時に出せなければ、実績報告で出します。
- 設置年が分かる書類は、空調と冷凍冷蔵設備を入れる場合に必要です。型番シールや固定資産台帳で、法定耐用年数を過ぎていることを示します。
- 履歴事項証明書は発行から3か月以内のものです。個人事業者は、青色申告の直近1年分(確定申告書や決算書の控えの写し)を出します。
- 省エネ診断報告書は、申請前に診断を受けていれば出します。診断で提案された設備や保守事業で申請する場合は必須です。
- 交付申請書(第1号様式)の誓約事項は6つで、すべてにチェックを入れます。申請者自身が書類を作ること、役員の情報を県警に照会すること、申請内容を事業所のある市町村と(公財)神奈川産業振興センターに提供することへの同意が含まれます。事業計画書の担当者欄は申請者の従業員等で、施工業者の担当者は認められません。
実績報告のときは、実績報告書(第11号様式)、事業報告書、申請時と同じ角度で撮った実施状況の写真、着工と完了が分かる書類、請求書、領収書、補助事業者名義の通帳の写しなどを出します。着工日は交付決定日以降でなければなりません。振込の控えは、振込指定日より前に印刷した画面では認められず、指定日以降に作られた書類を求められます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着工した:着工の日が交付決定より前だと、その事業は補助の対象になりません。
- 3月31日までに完了できなかった:工事の完了と代金の全額支払いは、2027年3月31日までに終えている必要があります。
- 認証が間に合わなかった:申請時に「申請済み・審査中」と申し出ても、実績報告までに認定や認証を受けられなければ、上限は500万円になります。
- 申請内容が変わって基準を割った:機種や台数を変えた結果、設備の基準を満たさなくなったり、CO2の削減が年3トンを下回ったりすると対象外です。変更が承認されても、交付決定の額を増やすことはできません。
- 支払いの方法が合わない:代金は現金か銀行振込が原則で、クレジットカード決済は使えません。
- 不正や条件違反があった:偽りの申請、補助金の別用途への使用、交付の条件への違反があると、交付決定が取り消されます。返還を命じられた場合は、年10.95%の加算金がかかります。
- 補助で入れた設備を勝手に処分した:取得した設備は、原則として完了の年度の翌年度から10年間(法定耐用年数が10年未満ならその期間)、承認なしに譲渡や廃棄ができません。帳簿と証拠書類も同じ期間、保存します。
昨年度からの変更点と、他の補助金との併用
令和8年度は、対象設備に冷凍冷蔵設備が加わりました。国の省エネ補助金の「GX設備単位型」が基準の登録先に追加され、グリーン購入法の基準を満たす設備も使えるようになりました。着手の日は「設置工事等に着工した日」と定められ、J-クレジット制度への登録は禁止されました。
国や市町村の補助金とは併用できます。ただし、各補助金の要件は別々に確かめる必要があり、併用した補助金との合計が対象経費を超えることはできません。同じ補助事業で、県の別の補助金を同じ年度に申請することはできません。
補助金を受けた場合の法人税の圧縮記帳は、所轄の税務署の管轄だと県のQ&Aにあります。
よくある質問
令和8年度分は申請できますか?
令和8年度分は、申請額が予算額に達した2026年8月6日に受付を終了しました。案内上の期間は11月30日まででしたが、申請期間の中でも予算額を超えた時点で終わる決まりです。次の年度の募集があるかどうかは、県のページに記載がありません。県の案内ページと、審査事務局(電話03-5439-9724)で確かめてください。
補助の予算はいくらでしたか?
令和8年度の予算は3億7500万円でした。県のページには、申請額が予算額の70%(7月27日)、80%(7月30日)、90%(8月3日)に達したことが順に載り、8月6日に締め切られています。70%に達してから締切まで10日ほどでした。先着順の制度では、書類をそろえる速さが結果を分けます。
賃貸の工場や店舗でも使えますか?
使えません。建物(または土地)と設備の両方を自社が所有している必要があります。テナントとして入居している場合は、建物の所有権がないため対象外です。事業計画書にも「申請者が所有権を有し、事業の用に供する土地又は建物ですか」という確認欄があり、賃貸物件などは認められないと注記されています。ただしマンションのオーナーが、自分の所有する共用部の設備を更新する場合などは、オーナーが申請者になれます。本社が県外でも、事業を行う建物が県内にあれば対象です。
撤去費や処分費も補助されますか?
補助されません。古い設備を外す費用と処分する費用は、対象外です。対象は設計費、設備費、工事費の3つで、税抜の金額で計算します。見積書は、撤去・処分費を別の行にしたうえで、備考欄などに「補助対象外経費」と書いてもらうと、審査で確認されやすくなります。内訳が分からない経費は、そのまま対象外になります。事業計画書の収支計画には撤去処分費の欄が別にあり、設備更新で撤去が発生するときは、ここに分けて書きます。
エアコンは何年使ったものから対象ですか?
空調は、法定耐用年数を経過した設備が対象です。手引きとよくある質問は、どちらも法定耐用年数を経過した設備としています。設置した年は、型番シールや固定資産台帳で示します。一方、交付要綱の別表には「設置後15年が経過したことが分かる書類」とも書かれていて、手引きと表現が違います。どちらの年数で判断されるかは、事務局に確かめてください。空調と冷凍冷蔵設備は、設置した年が分かる書類を申請時に出す決まりです。
LED照明は、どんな交換なら対象ですか?
器具ごとの交換を伴う工事が対象です。光源(ランプ)だけの交換、LEDからLEDへの交換、既存の安定器の配線を切ってLEDと直結するバイパス工事は、対象外です。非常灯のLED化も対象外ですが、消防法の誘導灯は対象になります。蛍光灯から器具ごとLEDに替える工事なら、基準を満たせば対象になります。申請では、照明の配置が分かる全景写真を部屋ごとに撮り、図面と同じ番号で突き合わせられるようにします。
壊れた設備の入れ替えや、新しい設備の設置は対象ですか?
どちらも対象外です。対象は、いま設置されている設備を入れ替える事業です。壊れている設備を新しくする場合は対象になりません。新たな設置も、ガスコージェネレーションとエネルギーマネジメントシステムを除いて、対象外です。空調や冷凍冷蔵設備は、法定耐用年数を経過していることも要ります。判断に迷う設備は、申請の前に審査事務局(電話03-5439-9724)へ相談するよう案内されています。
契約や発注は、交付決定の前にしてもいいですか?
着工していなければ、交付決定の前でも契約や発注はできます。対象外になるのは、設置工事などに着工した後で申請したときです。ただし納品が交付決定の前に済んだ場合は補助が出ないと、手引きの実績報告の項にあります。契約書を出すかどうかで申請時の添付書類が変わるので、契約の前に手引きで確かめてください。事業計画書に書く事業着手の予定日は、申請日以降の日付にします。
上限が600万円になるのは、どんなときですか?
かながわ再エネ電力利用認定事業者か、かながわ脱炭素チャレンジャーのどちらかで、上限が500万円から600万円に上がります。交付申請のときに「申請済み・審査中」でも、そう申し出れば600万円で審査されます。ただし実績報告までに認定・認証が間に合わないと500万円です。その場合、補助額の変更の書類は要りません。申請時に「無」とすると、あとから認証を取っても上乗せはできません。
国や市町村の補助金と併用できますか?
併用できます。国や市町村の補助金とは、要件がそれぞれ別なので、各補助金の条件も確かめてください。この補助金と併用先の合計額は、補助対象経費を超えられません。事業計画書の収支計画にも、国や市町村の補助金の名前と額を書く欄があります。実績報告のときは、ほかの補助金を受けていれば、交付額が分かる書類も出します。同じ補助事業で、同じ年度に県の別の補助金を申請することはできません。
省エネ診断は、受けないと申請できませんか?
空調、LED照明、ボイラー、給湯設備、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備、ガスコージェネレーション、エネルギーマネジメントシステムの更新なら、診断を受けていなくても申請できます。診断が必須なのは、診断で提案された上記以外の設備を入れる場合と、薬液洗浄や室外機の日射対策などの保守・機能向上の事業です。診断を受けていなくても、実績報告までに受けるよう努めることが求められます。受診済みなら、事業計画書に受診日と実施機関を書きます。
施工業者に申請を任せてもいいですか?
申請も、書類の補正への対応も、申請者本人が行います。施工業者からの申請や実績報告は受け付けられません。交付申請書の誓約事項にも、第三者が書類を作ったり出したりすると補助の対象にならないと理解したうえで、申請者自らが作成して提出する、という項目があります。手引きには、行政書士法の改正(令和8年1月1日施行)により、行政書士でない者が報酬を得て申請書類を作ることが禁じられ、書類作成を頼んだ側も100万円以下の罰金の対象になる、という注意書きがあります。
実績報告のあとにも、提出するものはありますか?
あります。事業が完了した月の翌月から1年分のエネルギー使用量などを毎月記録し、その期間が終わる月の翌月末までに、導入効果報告書(第16号様式)を出す必要があります。たとえば2026年11月15日に完了した場合は、同年12月から2027年11月までを記録し、2027年12月31日までに出します。
