障がい者を雇うだけでなく、雇用のための別会社を作る動きを、神奈川県は補助金で後押ししています。対象は「特例子会社」と「特定組合等」という、障がい者雇用促進法にもとづく2つの仕組みです。
なぜ別会社を作ってまで支援するのか。理由は、専用の職場を用意したほうが、業務の切り出しや配慮がしやすくなるからです。神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金は、この設立段階の初期費用を上限100万円まで補助します。
神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(特例子会社を設立する企業・特定組合等) |
| 制度名 | 神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金 |
| 対象業種 | 業種不問 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 対象地域 | 神奈川県内(県内に本社・主たる事務所があること) |
| 従業員数 | 特例子会社を設立する場合、親会社の雇用労働者数40人以上が要件 |
| 補助上限額 | 100万円(特例子会社・特定組合等のいずれも同額) |
| 補助率 | 特例子会社は3分の1(重度障がい者雇用または中小企業に該当する場合は2分の1)、特定組合等は2分の1 |
| 申請受付 | 通年受付(県予算の範囲内。申請前に事前相談が必須) |
| 公式サイト | 神奈川県「特例子会社・特定組合等設立支援補助金」 |

「特例子会社」「特定組合等」とは何か
特例子会社とは、障がい者雇用に特別な配慮をした子会社のうち、国の認定を受けたものです。認定を受けると、その子会社で雇う障がい者の人数を、親会社の障がい者雇用率に算入できます。親会社が単独では雇用しにくい業務を切り出し、専用の職場として運営できる点が特徴です。
特定組合等は、複数の中小企業がつくる事業協同組合などが、加盟企業に代わって障がい者を雇用する仕組みです。1社では雇用の余力がない中小企業でも、組合単位でまとまった業務を用意すれば対応できます。
対象になるのは、特例子会社の場合、親会社の雇用労働者数が40人以上で、国の認定を受けること。特定組合等の場合は、県内に主たる事務所がある事業協同組合等で、特定組合等の認定を受けることです。
補助率は「誰が設立するか」で変わる
特例子会社の補助率は原則3分の1ですが、重度障がい者を雇用する場合か、設立主が中小企業に該当する場合は2分の1に上がります。 特定組合等は、規模にかかわらず一律2分の1です。
対象経費は、設立プラン策定費・会社設立費・行政手続き費・障がい者採用にかかる経費・準備室の運営費などです。「特に知事が必要と認める経費」も含まれるため、想定外の経費が発生した場合は、まず問い合わせてみる価値があります。
申請は「事前相談」から始まる
公式ページには具体的な申請期間の記載がありません。「県予算の範囲内での補助になる」とだけ書かれており、申請前に問い合わせ先への相談が必須です。 公式に明記があるのはここまでで、実際の枠が残っているかどうかは、事前相談で確認するしかありません。
準備段階から相談できるということは、裏を返せば、設立計画がまだ固まっていない段階でも窓口に連絡してよいということです。設立プランを作り込む前に、一度電話してみることをおすすめします。
よくある質問
特例子会社と特定組合等、どちらが自社に向いていますか?
自社単独で40人以上の雇用労働者がいて、まとまった業務を切り出せるなら特例子会社が候補になります。単独では規模が足りない中小企業が集まる場合は、特定組合等の仕組みが向いています。
補助率が2分の1になるのはどんな場合ですか?
特例子会社の場合、重度障がい者を雇用するとき、または設立主が中小企業に該当するときです。特定組合等は要件にかかわらず一律2分の1です。
申請の締切はいつですか?
公式ページに具体的な締切の記載はありません(産業労働局福祉部障害福祉課へお問い合わせください)。県予算の範囲内での運用のため、早めの事前相談をおすすめします。
