商店街の1軒だけで、この補助金に申請できるのか。できません。補助の対象者は商店街振興組合・商店会・商工会・商工会議所などの団体で、個店が単独で申請する枠は対象者の一覧にありません。
団体が紙の商品券を出すとき、割増し(プレミアム)分と印刷費などを県が補助率10分の10で負担します。令和8年度は、4月1日に始まった募集が予算額に達して終わったあと、9月30日から追加募集が始まりました。内容は4月の募集要領から変わっていません。
「紙版かながわトクトクキャンペーン!」事業費補助金の要点まとめ
正式名:「紙版かながわトクトクキャンペーン!」事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(商店街振興組合・商工会・商工会議所等の団体)
- 対象業種
- 業種の指定なし(団体が申請)
- 利用目的
- 紙の商品券(プレミアム商品券)の発行
- 対象地域
- 神奈川県内(構成員の過半数が県内中小企業者)
- 従業員数
- 規定なし(団体が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限なし(補助額の下限は15万円)
- 補助率
- 全額支給(補助対象経費の範囲内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月30日〜2026年12月4日(先着順・予算額に達したら終了)
- 事業の完了
- 交付決定日から2027年3月1日まで
うちの団体は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ お店1軒だけで申請する
- ✕ 電子商品券で発行する
- ✕ 割増し率が30%を超える
- ✕ 商店街のある区域を商工会がまとめる
商工会・商工会議所が申請できるのは、商店会のないエリアの店舗を取りまとめるときだけです。商品券を売る相手は県内に住む人に限られ、事業のチラシには「かながわトクトクキャンペーン!」または「かなトク!」の事業であることを印字します。法人化していない任意の団体でも、規約などで代表者が決まっていれば申請できます。
割増し(プレミアム)は、商品券の額面が購入額より多くなる分のことです。5,000円で6,500円分の商品券なら、割増し率は30%です。割増し率が30%を超える計画は、超えた分だけでなく事業全体が対象外になります。
県の言う「中小企業者」は、県の個人事業税か法人県民税の対象になる事業者のうち、中小企業支援法に定める中小企業者です。
いくら補助される?
補助率は10分の10で、補助額の上限はありません。ただし割増し分以外の経費には枠があります。印刷費・広告宣伝費・事務費の合計は、補助対象経費全体の20%までです。補助額の下限は15万円です。
県の募集要領の例で計算します。5,000円で6,500円分の商品券を3,000セット売り、販売額が1,500万円、使われて換金された商品券が1,945.5万円(発行総額1,950万円)の場合です。
- 割増し分:1,500万円 × 99.97%(換金率)× 30% = 4,498,650円
- 印刷費40万円 + 広告宣伝費30万円 + 事務費20万円 = 90万円
- 合計:4,498,650円 + 90万円 = 5,398,650円 → 千円未満を切り捨てて5,398,000円
- 割増し分以外の経費の割合:90万円 ÷ 5,398,650円 ≒ 16.7%(20%以内なので全額が対象)
割増し分以外の経費が20%を超えると、超えた分は対象になりません。割増し分が450万円なら、印刷費・広告宣伝費・事務費の上限は112.5万円です。これは募集要領の例(合計562.5万円のうち112.5万円)と同じ考え方です。
換金率は、販売した商品券のうち実際に使われて換金された割合です。使われずに残った商品券の割増し分は、補助の対象外になります。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- ホームページの作成・改修費
- 商品券の換金手数料(換金業務を委託した場合の経費を除く)
- 代引手数料と振込手数料
- 申請書類や実績報告書の作成・送付にかかる費用
- 交付決定日より前に発注・支払いをした経費
- 事業期間が終わったあとに支払った経費
- 領収書などで支払いを確認できない経費
- 使われずに残った商品券の割増し分
対象になるものは次の4つです。
- 割増し(プレミアム)分(割増し率30%以下の範囲)
- 商品券の印刷費(券面のデザイン費と偽造防止の加工を含む)
- 広告宣伝費(チラシ・ポスターの作成、新聞折込、地域紙への掲載)
- 販売・換金の事務費(アルバイトの人件費や謝金、会場や機械の借料、委託費、消耗品費)
事務費の人件費・謝金で雇う人は、団体の役員や会員、その雇用者、会員の家族(同一生計世帯)ではない人です。既存のアルバイトの給料も対象になりません。1件あたり税込50万円以上の発注は、2者以上から同じ条件の見積書を取って、安いほうを選びます。
申請の流れ
- 申請書類を出す(団体→県商業流通課。事業開始希望日の1か月前をめどに。2026年12月4日の消印まで)
- 審査と交付決定を待つ(県→団体。交付決定通知書が届くまで発注しない)
- 商品券とチラシを発注する(団体→印刷会社など。交付決定日以後)
- 商品券を売って、使われた分を店舗へ換金する(団体→購入者・参加店舗。販売は原則1週間程度で完売する計画)
- 実績報告書を出す(団体→県。事業の完了から30日以内か2027年3月1日の必着のいずれか早い日)
- 補助金を受け取る(県→団体。報告書類の受理後、2週間程度)
交付決定日より前に発注・支払いをした経費は、補助の対象外です。申請書類は紙で出します。県の様式1、1-1、1-2と約款は、Word・Excelのままメールでも送ります。申請書類は各1部です。交付決定は申請書類の受理後10日間を予定とされていますが、FAQは早くても2週間程度と書いています。余裕を持って出します。
先に受け取りたい場合は、交付申請書(様式1)に概算払を希望する理由を書きます。商品券の完売後に概算払請求書と通帳などを出して県が承認すれば、交付決定額の90%を先に受け取れます。確定額が概算払いの額を下回ると、差額は返します。
必要な書類
準備できた 0 / 8
収支予算書は、この事業だけでなく団体の年間事業の収支予算を出します。名簿は申請日時点のもので、4月1日以降に会員の増減があれば追記します。商店街連合会が実施する場合は連合会の書類だけで足りますが、独立した複数の団体が連携して実施するときは、団体ごとに出します。用紙はA4・片面で、左上をクリップ止め(ホチキスは不可)にします。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注・支払いをした:見積もりや参加店舗の募集は交付決定の前でもできます。発注と支払いは交付決定日以後です。
- 割増し率が30%を超えた:超えた分だけでなく、事業全体が対象外です。
- 券面の有効期間が決まりを外れた:有効期間は最長3か月で、終わりは2027年2月19日以前です。たとえば12月1日から2月28日の設定はできません。
- 支払いが事業期間の外に出た:口座引き落としの日が期間を超えていると、その支払いは全額が対象外です。
- 予算額に達した:受付は先着順で、予算額に達した時点で終わります。同じ日に複数の申請があって予算を超えるときは、申請額を調整されることがあります。
併用・年度内の回数・商品券の使い道
県の補助を使えるのは、令和8年度内に2回までです。1回分ごとに申請が必要で、2回目の書類は1回目の交付決定のあとに出します。追加募集の前に交付決定を受けていた回数も含まれます。
国や市町村の「商品券の発行事業に係る補助金」と組み合わせることもできます。その場合は、県補助の商品券と相手の商品券の有効期間のあいだを、1週間以上空けます。市町村の補助金とは、県と市町村の補助の合計が事業費を上回らない範囲で併用できます。
商品券の使い道には制限があります。次のものには使えません。
- 不動産・金融商品
- たばこ
- 商品券・金券・切手・印紙・プリペイドカードなど換金性の高いもの
- 税金や公営ギャンブルなど、国や地方公共団体への支払い
- 医療保険・介護保険が適用される医療費の自己負担分
自由診療の費用には使えます。大型店舗に利用が集中しないよう、全店舗で使える共通券と、中小規模の個店だけで使える個店券に分けるなどして、多くの参加店舗で使われるよう努めてください、と募集要領に書かれています。
よくある質問
個人のお店でも申請できますか?
個店が単独で申請する枠はありません。対象は商店街振興組合・商店街の事業協同組合、法人化した商店街団体、規約で代表者が決まっている任意の商店会、商工会・商工会議所などです。構成員の過半数が県内の中小企業者であることも条件です。お店1軒で使いたい場合は、所属する商店会が申請するかどうかを、まず会に確認します。
商工会や商工会議所が市全体でまとめて申請できますか?
商店街団体のあるエリアは対象外です。商工会・商工会議所が申請できるのは、商店会のないエリアについて、商工会などが店舗を取りまとめて実施する場合に限られます。市内に商店街団体がある地域を含めて一括で申請することはできません。自分の地域に商店街団体があるかどうかは、申請の前に県商業流通課(045-210-5612)に確認します。
電子商品券でも補助を受けられますか?
受けられません。この補助金の対象は、商店街団体等が紙面で発行する商品券事業です。電子商品券での発行は認められていません。キャッシュレス版の「かながわトクトクキャンペーン!(愛称:かなトク!)」は別の事業で、公式サイトとコールセンターが別にあります。紙の商品券を出す団体は、この記事の補助金が窓口です。
補助されるのは割増し分だけですか?
割増し分だけではありません。商品券の印刷費、チラシ・ポスターなどの広告宣伝費、販売・換金の事務費も対象です。ただしこの3つの合計は、補助対象経費全体の20%が上限です。割増し分は割増し率30%以下の範囲で全額が対象になります。ホームページの作成や改修の費用は広告宣伝費に含まれません。
商品券が売れ残ったり、使われなかったりしたらどうなりますか?
補助されるのは、実際に使われて換金された商品券の割増し分です。使われずに残った商品券の割増し分は、補助の対象外になります。募集要領の計算では、販売額に換金率(換金された総額÷販売した総額)をかけて割増し分を出します。販売は原則1週間程度で完売できる計画を出す必要があるため、販売数は無理のない規模で組みます。
補助額に上限はありますか?
上限はありません。ただし下限が15万円です。販売や換金に事務の負担がかかるため、販売期間の中でおおむね1週間程度で完売できる事業計画を出します。県が令和5〜7年度に実施した同種の事業では、会員店舗が30店舗までの商店街で、販売セット数の平均が908セット、最小が200セット、最大が1,800セットでした。
割増し率を30%より高くできますか?
できません。割増し率が30%を超える商品券事業は、事業全体が補助対象外になります。30%以下であれば、団体が自由に決められます。募集要領の例は、5,000円で6,500円分の商品券(割増し率30%)です。額面は1枚あたり原則500円以上、購入者1人あたりの購入額は5万円以下にします。
商品券の有効期間はどう決めればいいですか?
有効期間は最長3か月で、終わりは2027年2月19日以前の日にします。12月1日から2月28日のような設定はできません。商店街の閑散期に合わせるなど、他のイベントとの兼ね合いで決めます。国や市町村の補助を使う別の商品券事業と組み合わせるときは、有効期間のあいだに1週間以上空ける必要があります。
事業はいつまでに終わらせればいいですか?
事業の実施期間は、交付決定日から2027年3月1日までです。商品券や広報物の発注、経費の支払い、商品券の換金精算、住民の満足度調査は、すべてこの期間内に終えます。実績報告は、完了した日から30日を経過した日か2027年3月1日の必着のいずれか早い日までです。完了は、換金精算と支払いと満足度調査が終わった時点を指します。
交付決定の前に何ができますか?
見積もりを取ることと、参加店舗の会員を募ることはできます。商品券・チラシの発注と支払いは、交付決定日より前だと補助対象外です。見積書は、1件あたり税込50万円以上なら2者以上から同じ条件で取ります。印刷費と広告宣伝費を同じ業者に同時期に頼んで合計が50万円以上になる場合も、同じ扱いです。
追加募集の締切までに予算がなくなることはありますか?
あります。受付は先着順で、予算額に達した時点で募集が終わります。令和8年度の4月の募集は、予算額に達して終了しました。追加募集は2026年12月4日(消印有効)までですが、それより前に終わる可能性があります。事業の開始を希望する日の1か月前をめどに、早めに申請します。
市町村の補助金と一緒に使えますか?
使えます。県と市町村の補助金の合計が、補助対象事業費を上回らない範囲であれば問題ありません。市町村の制度の条件は、それぞれの市町村に確認します。国や市町村の商品券補助を使う別の事業を同じ年度に行うときは、有効期間のあいだを1週間以上空けます。複数の商店街で連携する場合は、連携団体の一部が別の商品券事業を同じ期間に行うことはできません。
問い合わせ先はどこですか?
神奈川県産業労働局中小企業部商業流通課 商業まちづくりグループ(電話045-210-5612、直通)です。実施方法の相談も受け付けていて、要望があれば訪問して説明します。必要に応じて、事業の円滑な実施や検証のために専門家がアドバイザーとして派遣されます。
