ペレットストーブを買ってから申請しても、補助は出るのか。出ません。軽井沢町の補助金は、本体価格(消費税抜き)の1/2(上限10万円)を補助する制度で、ストーブを設置する前に申請する決まりです。
枠は6台の先着順で、枠がすでに埋まっている可能性もあります。購入の契約を結ぶ前に、観光経済課農林振興係で受付の状況を確かめてください。
軽井沢町 ペレットストーブ設置補助金の要点まとめ
正式名:木質バイオマス循環利用普及促進事業(ペレットストーブ設置事業)補助金
だれが
- 申請者
- 町内の家屋にストーブを設置する町民または事業者
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- ペレットストーブの設置
- 対象地域
- 長野県軽井沢町
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円(1者・1戸につき1台)
- 補助率
- 本体価格(消費税抜き)の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月3日午前9時から(終了日の記載なし・6台の先着順)
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし(観光経済課へお問い合わせください)
申請できる人の条件は?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
ペレットの販売業者と協定書を結ぶことも条件です。協定書を出す時期は公式ページに書かれていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 設置したあとで申請する
- ✕ 県外の業者から買う
- ✕ 1戸で2台目を申請する
ストーブの購入先は「県内の事業所または代理店を有する者」です。通販や県外の店で買うと、この条件に外れるおそれがあります。
いくら補助される?
補助額は、本体価格(消費税抜き)の1/2以内で、上限は10万円です。上限の10万円に届くのは、本体価格が税抜20万円以上のときです。
- 本体が税抜16万円のストーブ:16万円 × 1/2 = 8万円
- 本体が税抜20万円のストーブ:20万円 × 1/2 = 10万円(上限ちょうど)
- 本体が税抜35万円のストーブ:35万円 × 1/2 = 17.5万円 → 上限の10万円
税込の価格で計算しないでください。見積書の「税抜の本体価格」が基準です。
工事費や煙突は補助に入る?
公式ページに書かれているのは、補助額の基準が「ペレットストーブ本体価格(消費税抜き)」であることだけです。
対象にならない可能性があるもの
- 煙突や設置工事の費用(公式ページに記載がありません)
- 消費税
対象になるもの
- ペレットストーブの本体価格(消費税抜き)
煙突や工事費を補助額に含められるかは、公式ページに記載がありません。見積書に本体価格と工事費が分けて書かれているかを確かめたうえで、観光経済課に問い合わせるのが確実です。
申請の流れ
- ストーブの見積書を取る(申請者→県内の業者。購入の契約はまだしない)
- ペレット販売業者と協定書を結ぶ(申請者→販売業者。時期は窓口で確認)
- 申請書類を役場に出す(申請者→観光経済課の窓口。ストーブを設置する前に)
- 受付の結果を待つ(軽井沢町→申請者。申込開始時点で6台を超えると抽選)
- 設置して、翌年度から3年間の使用状況を報告する(申請者→農林振興係)
申請書は、観光経済課の窓口か町のホームページから受け取れます。
必要な書類
準備できた 0 / 3
補助がもらえなくなるのはどんなとき?
- 設置してから申請した:申請はストーブを設置する前です。設置後の申請は対象外と考えてください。
- 県外の業者から買った、県外産のペレットを使った:購入先は県内の事業所か代理店、ペレットは長野県産が条件です。
- 使用状況の報告をしなかった:設置の翌年度から3年間、ペレットの使用状況を町に報告します。条件に合わないペレットを使っていると、聞き取りがあります。
設置後の報告はいつ、どうやる?
令和8年度に設置した場合、報告の対象は令和9年度から令和11年度までの3年間です。報告期限は、1年目が令和10年6月頃、2年目が令和11年6月頃、3年目が令和12年6月頃です。
1年目の報告では、あわせてペレットストーブの使い心地に関するアンケートがあります。
よくある質問
ストーブを買ってから申請しても大丈夫ですか?
大丈夫ではありません。公式ページは「ペレットストーブを設置する前に申請してください」としています。設置が終わってからの申請は、対象にならないと考えてください。申請には本体の見積書の写しと設置予定場所の現況写真が要るので、まず見積書を取り、購入の契約を結ぶ前に役場の観光経済課へ申請に行きます。契約の時期で迷うときは、窓口に確かめてください。
補助台数が6台なのは、何を意味しますか?
町全体で補助する台数が6台までということです。申込開始日(令和8年8月3日午前9時)より先着順で、開始時点で6台を超える申請があった場合はくじ引きになります。6台に達したあとの扱いは公式ページに書かれていません。受付が続いているかは、観光経済課農林振興係(電話0267-45-8579)で確かめられます。枠が埋まっていないか、契約の前に確認しておくと安心です。
別荘にペレットストーブを付ける場合も対象ですか?
公式ページには「町内の家屋にペレットストーブを設置しようとする町民、または事業者」と書かれていて、別荘の所有者が対象に入るかの記載はありません。町内の家屋に設置する点は共通ですが、町民として扱われるかは判断できません。別荘に付ける予定の人は、申請の前に観光経済課へ住民登録の有無を伝えたうえで、対象になるかを確かめてください。
ストーブはどこで買えばいいですか?
長野県内の事業所または代理店を持つ業者から買う必要があります。県外の店や通販で買うと、条件に外れるおそれがあります。見積書を取る段階で、業者が県内に事業所か代理店を持っているかを確かめておくと、あとで書類を出し直さずに済みます。判断が付かないときは、業者の所在地を添えて観光経済課に問い合わせてください。
長野県産ペレットとは何ですか?
県内のペレット製造施設でつくられたペレットのことです。補助の条件として、この県産ペレットを使うことが定められています。条件に合わないペレットを使っていると、町から聞き取りがあります。購入先のペレット販売業者には、製造した施設が県内であることを事前に確かめておくとよいでしょう。ペレット販売業者とは、協定書を結ぶことも条件になっています。
設置工事や煙突の費用も補助されますか?
公式ページに記載がなく、判断できません。補助額の基準として書かれているのは「ペレットストーブ本体価格(消費税抜き)の2分の1以内」だけです。工事や煙突の費用を含められる可能性はありますが、確認できる情報がないので、見積書に本体価格と工事費を分けて書いてもらい、観光経済課に対象の範囲を問い合わせてください。
報告は何年間、何をすればいいですか?
設置した年度の翌年度から3年間、長野県産ペレットの使用状況を町に報告します。令和8年度に設置した場合は、令和9年度から令和11年度の3年間です。1年目の報告のときは、ペレットストーブの使用に関するアンケートにも答えます。条件に合わないペレットを使っていると、聞き取りがあります。報告期限の目安は毎年6月頃なので、忘れないように控えておきましょう。
1戸で2台申請できますか?
できません。申請台数は1者(1戸)につき1台と決められています。家に複数の部屋があって2台置きたい場合でも、補助の対象は1台までです。2台目を自費で付けることは自由ですが、補助額の計算に入るのは1台分だけです。申請書に書く台数は1台にしてください。
申請の受付はいつまでですか?
公式ページには終了日が書かれていません。受付は令和8年8月3日(月曜日)午前9時から始まっていて、補助台数は6台で先着順です。終了日の記載がないので、6台に達した時点で終わる可能性があります。受付時間は、町役場の開庁日(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分)です。窓口に行く前に、電話で受付が続いているかを確かめてください。
補助額は税込の価格で計算しますか?
税抜です。補助の基準は「ペレットストーブ本体価格(消費税抜き)」で、その2分の1以内、上限10万円です。税込30万円のストーブなら、税抜は約27.3万円なので、補助額は約13.6万円と計算されますが、上限が10万円なので補助額は10万円です。見積書に税抜の価格が書かれているかを確かめましょう。
問い合わせ先はどこですか?
軽井沢町 町長部局 観光経済課 農林振興係(電話0267-45-8579)です。申請書の提出先も観光経済課の窓口で、役場の(6)番窓口が受付です。協定書を結ぶ時期、別荘が対象に入るか、工事費を含められるかなど、公式ページに書かれていない点は、申請の前にここで確かめてください。
