店舗の改修費だけを補助してもらうことは、この補助金ではできません。改修費と、経営コンサルタントへの委託費の両方を使う事業が条件です。令和8年度分の募集期間は2026年11月30日(月)までです。
対象区域に新しく店を開く人が、内装・外装などの改修費の1/2(上限300万円)と、コンサルタントへの委託費の全額(上限200万円)を受け取れる制度です。募集期間は2026年11月30日までです。申請の相談は商工観光課(0299-82-2911)で受け付けています。
鹿嶋市チャレンジショップ支援事業補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度鹿嶋市チャレンジショップ支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(対象区域内に新規出店する個人・法人)
- 対象業種
- 小売業・飲食業・宿泊業・サービス業など(観光客や回遊客が見込める業態)
- 利用目的
- 店舗の改修・建築費と、経営コンサルタントへの委託費
- 対象地域
- 茨城県鹿嶋市(市が定める対象区域内)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 300万円(店舗改修費)+200万円(経営支援費)
- 補助率
- 店舗改修費は1/2、経営支援費は10/10(全額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月30日(月)まで
- 事業の完了
- 2027年3月31日まで
申請件数や内容によっては、申請額どおりの交付にならないことがあります。申請が多い場合は、予算の範囲内で選考委員会が交付先と金額を決めます。
うちの店は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
対象区域は、公式ページの「対象区域を確認」のPDFにある図で決まります。物件は、購入や賃借の「仮契約」でも足ります。コンサルとの契約の3か月は事業の開始前から通算する期間で、契約済みでなくても締結見込みなら申請できます。営業は、11時から19時の間に1日2時間以上が条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 改修費か経営支援費の片方しか使わない
- ✕ 移動販売車や屋台が主な店舗
- ✕ 事務や保管が主な目的の店
- ✕ 延床500㎡以上の商業施設に入る
- ✕ 過去10年に同じ店・事業者が受給した
- ✕ 風俗営業など風営法の対象業種
何が線の内側で、何が外側か
線引きが分かれやすいところを並べます。
| 区分 | 対象になる | 対象にならない |
|---|---|---|
| 経費の組み合わせ | 改修費と経営支援費の両方を使う | どちらか片方だけ |
| 営業の形 | 小売・飲食・宿泊・サービスの店舗 | 事務所・倉庫のような店 |
| 入居先 | 路面店や小規模な施設 | 延床500㎡以上の商業施設 |
| 営業の続け方 | 1年以上続ける(原則) | 1年に満たず閉める |
観光客や市内外からの回遊客に立ち寄ってもらう店を増やすための制度なので、人が入る店舗でなければ対象になりません。コンサルの契約が必須なのは、開業後も経営が続くよう伴走支援を受けてもらう趣旨です。
いくら戻ってくる?
店舗の改修費は1/2、経営支援費は全額が補助されます。改修費の上限300万円に届くのは、工事費が600万円以上のときです。
- 内装・外装工事に500万円:500万円 × 1/2 = 250万円
- 内装・外装・電気工事に700万円:700万円 × 1/2 = 350万円 → 上限の300万円
- コンサルへの委託料が150万円:150万円 × 10/10 = 150万円
- コンサルへの委託料が250万円:250万円 × 10/10 = 250万円 → 上限の200万円
改修費500万円とコンサル委託費150万円なら、合計で250万円 + 150万円 = 400万円です。補助額に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てになります。消費税と地方消費税も補助の対象に含まれます。
何に使える?
対象にならないもの
- 融資の実行額に応じて支払う成功報酬
- 借入金・利子・信用保証料
- 金融機関に払う融資の手数料
- 補助期間(令和8年6月1日〜令和9年3月31日)の外で払った経費
対象になるもの
- 内装工事・外装工事・給排水設備工事・サイン工事・電気工事・撤去工事などの改修費
- 事業計画の策定・資金調達・店舗運営・販路開拓・商品開発についての、コンサルタント等への委託料
対象になる経費は、令和8年度内(令和9年3月31日まで)に発生し、支払いまで終わったものです。コンサルタント等には、中小企業診断士・税理士・公認会計士などの資格者のほか、過去3年以内に創業や経営を支援した実績がある人が入ります。そのほか市長が認める人も含まれます。
申請の流れ
- 商工観光課に事前に相談する(事業者→商工観光課。電話0299-82-2911。必須ではないが勧められている)
- 書類をそろえ、窓口に出す(事業者→商工観光課。募集期間は2026年11月30日まで)
- 審査を受け、交付決定を待つ(市→事業者。書類審査は12月、交付決定は12月中旬の予定。申請が多い場合は選考)
- 店を整え、コンサルの支援を受ける(事業者。補助期間は令和9年3月31日まで)
- 実績報告を出す(事業者→商工観光課。完了から30日後か令和9年3月31日の早いほうまで)
補助金は、市が必要と認める場合に限り、交付決定額の9/10を上限に概算払ができます。
必要な書類
準備できた 0 / 11
コンサルとの契約がまだなら、支援計画の案と見積書の写しを出します。許認可が必要な業種は、取得済みの書類を出します。未取得なら、開業までに取る旨の誓約書で足ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 営業が1年に満たなかった:交付決定が取り消され、補助金の返還を求められます。災害や疾病で続けられない場合などは除かれます。
- コンサルの支援を3か月未満で止めた:正当な理由がなければ、交付決定の取り消しと返還の対象です。
- 同じ店や事業者が過去10年に受給していた:代表者や役員が実質的に同じ場合も同一とみなされます。
- 交付額が申請額に届かなかった:申請が多いと、予算の範囲で選考されます。満額にならない前提で資金を組むのが安全です。
よくある質問
申請はいつまでに出せばいいですか?
令和8年度分の募集期間は、鹿嶋市の公式ページ(2026年10月26日更新)で2026年11月30日(月)までと案内されています。要綱には、期限までの申請額が予算に達しないときは期限後も受け付けることができる、とあります。期限後の扱いは公式ページに載っていないため、商工観光課(0299-82-2911)に確かめるのが確実です。
店舗改修費だけの申請はできますか?
できません。要綱は、補助の対象となる事業を、店舗改修費か店舗建築費の対象経費と、経営支援費の対象経費の両方を要するものと定めています。さらに、事業の開始前から通算3か月以上、コンサルタント等と契約して伴走支援を受けることも要件です。コンサルの費用を含めた事業計画にしておく必要があります。
コンサルタントは誰に頼めばよいですか?
要綱では、中小企業診断士・税理士・公認会計士などの資格を持つ人、過去3年以内に創業や経営を支援した実績がある人、そのほか市長が認める専門家(法人を含む)とされています。具体的な人や会社の名前は市の資料に載っていません。実績があるか迷う相手を選ぶときは、契約の前に商工観光課へ「対象のコンサルタント等に当たるか」を確かめてください。
コンサルタントとの契約は、いつまでに結べばよいですか?
原則として、事業の開始前から通算3か月以上、委託契約を結んで支援を受けることが要件です。申請の時点で契約が済んでいなくても、結ぶ見込みで構いません。その場合は、支援計画の案と見積書の写しを申請書類に添えます。実績報告では、支援を受けた実績が分かる書類を出すため、契約の内容と支援の記録は残しておいてください。
物件がまだ決まっていなくても申請できますか?
申請できません。使う物件を自分で所有しているか賃借していること、もしくは購入や賃借の契約か仮契約を結んでいることが要件で、契約書か仮契約書の写しを添えて出します。対象区域の中の物件であることも必要です。区域に入るかどうかは、公式ページの「対象区域を確認」のPDFにある図で確かめてから物件を決めると安全です。
鹿嶋市商工会に加入しないといけませんか?
必要です。開業に際して、鹿嶋市商工会へ加入するか、すでに加入していることが要件です。入会の手続きと費用は、商工会に直接確かめてください。市の資料には、会費の額は載っていません。あわせて、市が実施する経営状況の調査に協力することと、市税などを滞納していないことも要件に入っています。
屋台やキッチンカーでも使えますか?
使えません。移動販売車や屋台などを主な店舗として事業を行う場合は、交付しないと要綱に書かれています。対象になるのは、対象区域内に構える店舗です。営業の形も決まっていて、原則として週3日以上、11時から19時の間に1日2時間以上の営業が必要です。年度内に開業し、1年以上続けることも前提です。
事務所や倉庫のような使い方でも対象になりますか?
対象になりません。小売業・飲食業・宿泊業・サービス業など、観光客の利用が見込まれる業種か、市内外からの回遊客が立ち寄りやすい業態の店舗が対象です。管理や事務、物品の保管などが主な目的の業態は外れます。風営法の風俗営業や性風俗関連特殊営業などに当たる業種も、対象になりません。
大きな商業施設に入る場合も対象ですか?
延床面積が500㎡以上の商業施設に入居する場合は、対象になりません。要綱の申請者要件に入っています。500㎡に満たない建物なら、この要件では外れません。区域内で物件を探すときは、建物全体の延床面積が500㎡を超えていないかを、不動産会社や家主に確かめておくと、あとからの手戻りを避けられます。
営業を1年続けられなかったらどうなりますか?
営業期間が1年に満たなかった場合は、交付決定が取り消され、すでに受け取った補助金の返還を求められることがあります。災害や疾病で続けられない場合、そのほか事業者の責めに帰さないやむを得ない事由があると認められる場合は、取り消しの対象になりません。1年は原則の条件なので、無理のない営業計画を立てておくことが大切です。
満額もらえますか?
満額とは限りません。申請件数や内容によっては、申請額どおりの交付決定にならない場合があると公式ページに書かれています。申請が多いときは、予算の範囲内で選考委員会が交付先と金額を決めます。交付決定は、令和8年度の申請分で12月中旬の予定です。資金計画は、補助が満額出ない場合でも事業が止まらないよう余裕を持って組んでください。
補助金はいつ入金されますか?
原則は、事業を終えて実績報告をしたあとの精算払です。ただし市が特に必要と認めたときは、交付決定額の9/10を上限に概算払ができます。概算払を受けた場合は、実績報告のときに精算書も出します。実績報告の期限は、事業完了から30日後か令和9年3月31日の早いほうです。経費は、令和9年3月31日までに支払いを終えたものだけが対象です。
以前、同じ補助金を受けた店でも申請できますか?
過去10年間に、この補助金の交付を受けた同じ店舗や同じ事業者は、交付されません。実質的に同じと認められる店舗や、代表者・役員が実質的に同じ事業者も含まれます。別の場所に新しく店を開く場合の扱いは、公式ページに書かれていません。同じ代表者が出店する場合は、申請前に商工観光課へ確かめてください。
工事は交付決定の前に始めてもよいですか?
要綱や公式ページには、交付決定前の着工を認めるかどうかの定めが見当たりません。一方で、申請書類には工事の着工前に撮った物件の写真が必要です。申請の前に工事を始めると、この写真が撮れなくなります。補助期間は令和8年6月1日からですが、着工の時期は動く前に商工観光課へ確かめるのが確実です。
