資格を持っているだけでは、対象になりません。柏崎市の「障がい相談支援専門員定着支援金」は、実際に相談支援専門員として現場で働いている人を支援する制度です。
対象は市内の福祉事業所に勤務する相談支援専門員です。初任者研修の修了者、または現任・主任研修を修了して資格更新を受けた人が対象です。支援額は1人につき5万円(1回限り)で、研修修了日から60日以内、または令和9年3月31日までのいずれか早い日が申請の期限です。
資格証を持っていても、事務職など別の業務についている場合は対象外になります。
障がい相談支援専門員定着支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 柏崎市障がい相談支援専門員定着支援金 |
| 対象業種 | 指定なし(福祉事業所に勤務する相談支援専門員が申請) |
| 利用目的 | 相談支援専門員の離職防止・業務継続の意欲向上 |
| 対象地域 | 新潟県柏崎市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 5万円(1人につき1回限り) |
| 補助率 | 定めなし(定額支給) |
| 申請受付 | 研修修了日から60日以内、または令和9年3月31日までのいずれか早い日 |
| 公式サイト | 柏崎市「柏崎市障がい相談支援専門員定着支援金について」 |

「資格を持っている」と「対象になる」は別の話
対象になるには、次のすべてを満たす必要があります。
- 市内の福祉事業所で、相談支援専門員として実際に業務に従事していること
- 初任者研修の修了者、または現任研修・主任研修を修了して資格の更新を受けていること
- 居住地の市町村税を滞納していないこと
資格があっても、相談支援専門員としての業務に従事していなければ対象外です。研修を修了して資格だけ保有し、実際は事務職として働いている人は、この支援金の対象になりません。
申請期限は「研修修了日」からのカウント
期限の数え方が2通りあります。
- 研修修了日から60日以内
- または令和9年3月31日までの、いずれか早い日
- ただし研修修了が令和9年2月1日以降の場合は、3月31日まで
研修を修了してから60日を過ぎると、原則として対象外になります。「そのうち申請しよう」と後回しにすると、気づいたときには期限切れというパターンが起きやすい制度です。研修が終わった時点で、すぐに書類を揃え始めるのが安全です。
必要書類は「業務の実態」を示すもの
| タイミング | 書類・準備すること |
|---|---|
| 申請前 | 研修修了証の確認、市町村税の完納状況確認 |
| 申請時 | 交付申請書(第1号様式)、修了証の写し、業務内容が分かる書類(辞令や雇用契約書の写し)、市町村税完納証明書、通帳の写し |
「業務内容が分かる書類」が求められる点が、この支援金の核です。資格の証明だけでなく、相談支援専門員として実際に働いていることを、辞令や雇用契約書で裏付ける必要があります。
よくある質問
研修を修了しましたが、今は事務職についています。対象になりますか?
なりません。資格があっても、相談支援専門員としての業務に従事していない場合は対象外です。実際に相談支援業務に就いている人だけが申請できます。
60日を過ぎてしまいました。申請できますか?
原則できません。研修修了日から60日以内、または令和9年3月31日までのいずれか早い日が期限です。研修修了が令和9年2月1日以降の場合のみ、3月31日まで猶予があります。
何度でも申請できますか?
できません。1人につき1回限りの支給です。研修を複数回受けても、支援金は1回しか受け取れません。
