特許や商標を取ろうと考えたとき、まず驚くのが弁理士への手数料です。出願料に加えて専門家報酬がかかり、二の足を踏む事業者は少なくありません。葛飾区の「知的所有権取得費補助事業」は、この負担を軽くするための制度です。
対象は特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願。補助対象経費の2分の1、上限10万円が補助されます。ただし、出願してから申請できる期間が短いという、見落としやすい特徴があります。
知的所有権取得費補助事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 知的所有権取得費補助事業 |
| 対象業種 | 業種指定なし(区内に主たる事業所を有する中小企業) |
| 利用目的 | 特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願にかかる弁理士手数料・出願料・出願審査請求費用の補助 |
| 対象地域 | 東京都葛飾区(区内に主たる事業所を有すること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 10万円(千円未満切捨て) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年3月26日(必着)。ただし出願日から1か月以内の申請が必要 |
| 公式サイト | 葛飾区「知的所有権取得費補助事業」 |

対象になる経費:弁理士手数料と出願関連費用
対象経費は次の2つです。
- 弁理士への手数料
- 出願料および出願審査請求に要する経費
消費税は対象経費から除かれます。補助率は対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)、上限は10万円です。複数の出願をまとめて申請することもできますが、合計額が上限を超える分は補助されません。
見落としやすい期限:出願日から1か月以内
この制度でもっとも見落としやすいのが、「出願日から1か月以内に申請しなければならない」という期限です。年度全体の申請受付期間(令和8年4月1日〜令和9年3月26日)とは別に、出願ごとの個別期限が存在します。
出願を済ませてから「そういえば補助金があったな」と思い出しても、1か月を過ぎていれば申請できません。弁理士に出願を依頼する段階で、この補助金の利用を決めておくのが確実な進め方です。
対象になる事業者
対象は、中小企業基本法に該当し、区内に主たる事業所を有する事業者で、次の条件を満たす必要があります。
- 区内で1年以上継続して事業を営んでいること
- 前年度の税金を滞納していないこと
- 暴力団と関係がないこと
申請の流れ
申請はオンライン申請または郵送・持参で対応しています。必要書類は次のとおりです。
- 申請書
- 企業概要書
- 確定申告書など税務関連書類
- 出願書類の写しと受理通知
- 請求書と領収書
窓口は商工振興課工業振興係(テクノプラザかつしか2階)です。
よくある質問
出願してから1か月を過ぎてしまった場合、救済措置はありますか?
公式ページには「出願日から1か月以内」という期限のみが記載されており、それを過ぎた場合の救済措置についての記載はありません。
複数の商標を同時に出願した場合、それぞれ上限10万円まで使えますか?
公式ページでは「複数出願も可能ですが、合計が上限を超える分は対象外」とされています。複数出願をまとめても、合計で上限10万円です。
外国での出願費用も対象になりますか?
公式ページの記載からは、国内の特許庁への出願を前提としているように読めます。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず葛飾区の公式ページまたは商工振興課工業振興係で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

