特許や商標を取ろうと考えたとき、まず驚くのが弁理士への手数料です。出願料に加えて専門家報酬がかかり、二の足を踏む事業者は少なくありません。葛飾区の「知的所有権取得費補助事業」は、この負担を軽くするための制度です。

対象は特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願。補助対象経費の2分の1、上限10万円が補助されます。ただし、出願してから申請できる期間が短いという、見落としやすい特徴があります。

知的所有権取得費補助事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名知的所有権取得費補助事業
対象業種業種指定なし(区内に主たる事業所を有する中小企業)
利用目的特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願にかかる弁理士手数料・出願料・出願審査請求費用の補助
対象地域東京都葛飾区(区内に主たる事業所を有すること)
従業員数中小企業基本法第2条の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、どちらか一方を満たせば該当)
補助上限額10万円(千円未満切捨て)
補助率対象経費の2分の1以内
申請受付令和8年4月1日〜令和9年3月26日(必着)。ただし出願日から1か月以内の申請が必要
公式サイト葛飾区「知的所有権取得費補助事業」
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知的所有権取得費補助事業の対象・金額・締切の概要

対象になる経費:弁理士手数料と出願関連費用

対象経費は次の2つです。

  • 弁理士への手数料
  • 出願料および出願審査請求に要する経費

消費税は対象経費から除かれます。補助率は対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)、上限は10万円です。複数の出願をまとめて申請することもできますが、合計額が上限を超える分は補助されません。

見落としやすい期限:出願日から1か月以内

この制度でもっとも見落としやすいのが、「出願日から1か月以内に申請しなければならない」という期限です。年度全体の申請受付期間(令和8年4月1日〜令和9年3月26日)とは別に、出願ごとの個別期限が存在します。

出願を済ませてから「そういえば補助金があったな」と思い出しても、1か月を過ぎていれば申請できません。弁理士に出願を依頼する段階で、この補助金の利用を決めておくのが確実な進め方です。

対象になる事業者

対象は、中小企業基本法に該当し、区内に主たる事業所を有する事業者で、次の条件を満たす必要があります。

  • 区内で1年以上継続して事業を営んでいること
  • 前年度の税金を滞納していないこと
  • 暴力団と関係がないこと

申請の流れ

申請はオンライン申請または郵送・持参で対応しています。必要書類は次のとおりです。

  1. 申請書
  2. 企業概要書
  3. 確定申告書など税務関連書類
  4. 出願書類の写しと受理通知
  5. 請求書と領収書

窓口は商工振興課工業振興係(テクノプラザかつしか2階)です。

よくある質問

出願してから1か月を過ぎてしまった場合、救済措置はありますか?

公式ページには「出願日から1か月以内」という期限のみが記載されており、それを過ぎた場合の救済措置についての記載はありません。

複数の商標を同時に出願した場合、それぞれ上限10万円まで使えますか?

公式ページでは「複数出願も可能ですが、合計が上限を超える分は対象外」とされています。複数出願をまとめても、合計で上限10万円です。

外国での出願費用も対象になりますか?

公式ページの記載からは、国内の特許庁への出願を前提としているように読めます。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず葛飾区の公式ページまたは商工振興課工業振興係で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)