大型免許を持つドライバーが採用できない。建設現場で有資格者が足りない。この2つの悩みは、物流・建設業の現場でここ数年ずっと聞かれます。人を育てるにも、免許取得の教習費用は決して安くありません。葛飾区の「産業人材育成支援補助事業(2)物流・建設事業者支援」は、この費用と、有資格者を採用したときの手当の両方を対象にした制度です。

対象は区内の貨物自動車運送事業者・旅客自動車運送事業者・建設業者。免許取得費は上限60万円、有資格者入社時手当は上限50万円まで、それぞれ補助率2分の1で補助されます。

産業人材育成支援補助事業(2)物流・建設事業者支援の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名産業人材育成支援補助事業(2)物流・建設事業者支援
対象業種貨物自動車運送事業・旅客自動車運送事業・建設業
利用目的大型等自動車免許の教習所費用、有資格者採用時の入社時手当の補助
対象地域東京都葛飾区(区内に主たる事業所を有すること)
従業員数中小企業基本法第2条の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、どちらか一方を満たせば該当)
補助上限額免許取得費=上限60万円、有資格者入社時手当=上限50万円
補助率いずれも対象経費の2分の1
申請受付令和8年4月1日〜令和9年3月26日(必着)
公式サイト葛飾区「産業人材育成支援補助事業(2)物流・建設事業者支援」
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産業人材育成支援補助事業(2)物流・建設事業者支援の対象・金額・締切の概要

対象になる経費は2種類:免許取得費と入社時手当

この制度は、目的が異なる2つの経費を対象にしています。

  • 大型等免許取得費:大型・中型・準中型・大型特殊・牽引の各自動車運転免許を取得するための教習所費用。補助率2分の1、上限60万円
  • 有資格者入社時手当:対象免許を持つ人材を採用した際に支給する手当(一時金)。補助率2分の1、上限50万円と、免許取得費とは別枠で使えます。

有資格者入社時手当を使うには、事前に手当を支給する根拠となる社内規程(就業規則等)を定めておく必要があります。採用してから慌てて規程を作っても、支給の根拠が後付けになってしまいます。手当制度として運用するなら、採用活動を始める前に社内規程を整えておくのが順番として正しい進め方です。

対象になる事業者

対象は、区内に主たる事業所を持つ中小企業のうち、次のいずれかに該当する事業者です。

  • 貨物自動車運送事業者
  • 旅客自動車運送事業者
  • 建設業を営む事業者

申請の流れと必要書類

申請受付は令和8年4月1日から令和9年3月26日まで(必着)です。

共通の必要書類は、交付申請書、企業概要、税務証明書、登記事項証明書等です。加えて、免許取得費と有資格者手当のどちらを申請するかによって、それぞれ異なる事業計画書の提出が求められます。

窓口は商工振興課工業振興係(テクノプラザかつしか2階、電話03-3838-5587)です。

よくある質問

免許取得費と入社時手当は同時に申請できますか?

公式ページには併用の可否が明記されていません。

既存の従業員に免許を取得させる場合も対象になりますか?

対象経費は「大型等自動車運転免許取得費」とされており、新規採用者に限定する記載はありません。

個人事業主の運送事業者でも対象になりますか?

対象は中小企業基本法上の中小企業者で、個人事業主も要件を満たせば対象になり得ます。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず葛飾区の公式ページまたは商工振興課工業振興係で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)