社員を大学院や専門学校に通わせて技術力を底上げしたい。ただ、その授業料を会社がどこまで負担できるかで話が止まる——そんな相談は、区内の製造業の現場でも珍しくありません。葛飾区の「産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等」は、この負担の一部を補助する制度です。

コースは2つ。大学等コースは上限30万円、人材開発支援助成コースは上限50万円まで補助されます。

産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等
対象業種業種指定なし(区内に主たる事業所を有する中小企業)
利用目的従業員の大学・訓練機関への通学費用、国の人材開発支援助成金受給時の上乗せ補助
対象地域東京都葛飾区(区内に主たる事業所を有すること)
従業員数中小企業基本法第2条の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、どちらか一方を満たせば該当)
補助上限額大学等コース=上限30万円、訓練等コース=上限30万円、人材開発支援助成コース=上限50万円
補助率大学等=負担額の2分の1または授業料の3分の1の低いほう、訓練等=訓練費用の3分の1、人材開発支援助成=国支給額の3分の1
申請受付令和8年4月1日〜令和9年3月26日(必着)
公式サイト葛飾区「産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等」
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産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等の対象・金額・締切の概要

3つのコース:通学先で対象経費と補助率が変わる

この制度には3つのコースがあります。

  • 大学等コース:大学、大学院、短期大学、専修学校、高等専門学校、日本語学校への通学にかかる授業料・実験実習料・教材費。補助率は負担額の2分の1、または授業料の3分の1のいずれか低いほう。上限30万円
  • 訓練等コース:上記以外の訓練機関で受ける訓練費用。補助率は訓練費用の3分の1、上限30万円
  • 人材開発支援助成コース:国(厚生労働省)の「人材開発支援助成金」の支給決定を受けた場合、その支給決定額に対して3分の1、上限50万円を上乗せで補助

人材開発支援助成コースは、国の助成金がすでに決定していることが前提です。国の助成金の支給決定額そのものが対象経費になるため、先に国の助成金の申請・決定を済ませておく必要があります。区の補助金から先に動くコースではありません。

対象になる事業者

対象は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 区内に主たる事業所を有すること
  • 補助対象経費の一部を自ら負担していること
  • 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
  • 前年度の税金を滞納していないこと
  • 暴力団と関係がないこと

申請の流れと必要書類

申請受付は令和8年4月1日から令和9年3月26日まで(必着)です。

共通の必要書類は、交付申請書、企業概要、税納税証明書、開業届(個人事業主の場合)です。加えて、コースごとに次の書類が必要になります。

  • 大学・訓練等コース:事業計画書、通学・修了証明書、請求書・領収書
  • 人材開発支援助成コース:事業計画書、助成金支給決定書

窓口は商工振興課工業振興係(テクノプラザかつしか2階、電話03-3838-5587)です。

よくある質問

大学等コースと訓練等コースは、どちらも通学費用が対象ですが何が違いますか?

対象機関が違います。大学等コースは大学・大学院・短大・専修学校・高等専門学校・日本語学校が対象です。それ以外の訓練機関を利用する場合は訓練等コースになります。

人材開発支援助成金を申請していない場合、この補助金だけ先に使えますか?

人材開発支援助成コースは、国の助成金の支給決定額を対象経費とする仕組みです。国の助成金の決定前に、この区分だけを先に使うことはできません。大学等コース・訓練等コースであれば、国の助成金と無関係に申請できます。

通信制の大学・専門学校も対象になりますか?

公式ページには通学形態(通学制・通信制)の区別についての記載がありません。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず葛飾区の公式ページまたは商工振興課工業振興係で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)