見本市に出るタイミングで、補助の上限額が変わる制度があります。葛飾区の「見本市出展費補助事業」です。海外の見本市に初めて出るときは上限45万円、2回目以降は上限22.5万円。同じ海外出展でも、何回目かで金額が半分近くまで下がります。

対象は区内で製造業を営む中小企業と、10社以上が加盟する区内の工業団体。個別に出展する場合と、団体で見本市を開催する場合とで、補助の枠組みも分かれています。

見本市出展費補助事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)・工業団体
制度名見本市出展費補助事業
対象業種製造業(区内工業団体を含む)
利用目的見本市の出展費・運送料・設営費等、または工業団体が開催する見本市の運営費の補助
対象地域東京都葛飾区(区内に主たる事業所を有すること)
従業員数中小企業基本法第2条の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、どちらか一方を満たせば該当)
補助上限額出展事業=国内30万円/海外初回45万円/海外2回目以降22.5万円。開催事業=100万円
補助率出展事業・開催事業とも対象経費の2分の1以内
申請受付令和8年4月1日〜令和9年2月26日(必着)
公式サイト葛飾区「見本市出展費補助事業」
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見本市出展費補助事業の対象・金額・締切の概要

補助上限額は「開催」か「出展」か、「何回目か」で変わる

この制度は2つの事業に分かれています。

  • 見本市開催事業:区内に主たる事業所を有する製造業中小企業が10社以上加盟する工業団体が、見本市を開催する場合。補助率は対象経費の2分の1以内で、100万円を超えない額
  • 見本市出展事業:区内工業団体、または区内で1年以上継続経営する製造業中小企業が、見本市に出展する場合。上限額は出展先と回数で3段階に分かれます

出展事業の上限額は次のとおりです。

出展先補助上限額
国内の見本市30万円
海外の見本市(初回)45万円
海外の見本市(2回目以降)22.5万円
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海外見本市は初回だけ上限が45万円で、2回目以降は22.5万円に下がります。初めて海外に出るタイミングを逃さず申請しておくと、補助額の差が大きくなります。オンライン出展の場合は、対象経費が出展料のみに絞られます。運送費や設営費を見込んで申請すると、実際の補助額とズレます。

対象になる経費

出展事業と開催事業で対象経費が異なります。

  • 出展事業:出展料、運送料、設営委託費、備品借上料、電気料、会場用広告印刷費
  • 開催事業:会場使用料、設営費、製品運送料、備品借上料、電気料、広告・チラシ作成費
  • オンライン出展:出展料のみ

いずれも消費税は対象経費から除かれます。見積もりを取るときは、税抜金額で補助額を試算しておくと実際の額とズレません。

対象になる事業者・条件

出展事業の対象者は次のとおりです。

  • 区内工業団体
  • 区内に主たる事業所を有し、1年以上継続経営する製造業の中小企業

さらに次の条件を満たす必要があります。

  • 前年度の税金を滞納していないこと
  • 同一趣旨の他の補助金を受けていないこと

申請の流れ

申請受付は令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(必着)です。申請書様式(1〜4号)が用意されており、記入例も公開されています。窓口は葛飾区産業観光部商工振興課工業振興係(テクノプラザかつしか2階)です。

よくある質問

オンライン展示会だけの参加でも対象になりますか?

対象になります。ただし対象経費は出展料のみに限られ、運送費や設営費などは含まれません。

個人事業主でも申請できますか?

出展事業の対象は「区内で1年以上継続経営する製造業の中小企業」とされており、個人事業主も要件を満たせば対象になり得ます。

海外見本市の「2回目以降」は、この補助金を過去に使った回数のことですか?

公式ページの記載からは、出展先の見本市への出展回数を指すのか、この補助金の利用回数を指すのかが明確ではありません。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず葛飾区の公式ページまたは商工振興課工業振興係で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)