見本市に出るタイミングで、補助の上限額が変わる制度があります。葛飾区の「見本市出展費補助事業」です。海外の見本市に初めて出るときは上限45万円、2回目以降は上限22.5万円。同じ海外出展でも、何回目かで金額が半分近くまで下がります。
対象は区内で製造業を営む中小企業と、10社以上が加盟する区内の工業団体。個別に出展する場合と、団体で見本市を開催する場合とで、補助の枠組みも分かれています。
見本市出展費補助事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主)・工業団体 |
| 制度名 | 見本市出展費補助事業 |
| 対象業種 | 製造業(区内工業団体を含む) |
| 利用目的 | 見本市の出展費・運送料・設営費等、または工業団体が開催する見本市の運営費の補助 |
| 対象地域 | 東京都葛飾区(区内に主たる事業所を有すること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 出展事業=国内30万円/海外初回45万円/海外2回目以降22.5万円。開催事業=100万円 |
| 補助率 | 出展事業・開催事業とも対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年2月26日(必着) |
| 公式サイト | 葛飾区「見本市出展費補助事業」 |

補助上限額は「開催」か「出展」か、「何回目か」で変わる
この制度は2つの事業に分かれています。
- 見本市開催事業:区内に主たる事業所を有する製造業中小企業が10社以上加盟する工業団体が、見本市を開催する場合。補助率は対象経費の2分の1以内で、100万円を超えない額
- 見本市出展事業:区内工業団体、または区内で1年以上継続経営する製造業中小企業が、見本市に出展する場合。上限額は出展先と回数で3段階に分かれます
出展事業の上限額は次のとおりです。
| 出展先 | 補助上限額 |
|---|---|
| 国内の見本市 | 30万円 |
| 海外の見本市(初回) | 45万円 |
| 海外の見本市(2回目以降) | 22.5万円 |
海外見本市は初回だけ上限が45万円で、2回目以降は22.5万円に下がります。初めて海外に出るタイミングを逃さず申請しておくと、補助額の差が大きくなります。オンライン出展の場合は、対象経費が出展料のみに絞られます。運送費や設営費を見込んで申請すると、実際の補助額とズレます。
対象になる経費
出展事業と開催事業で対象経費が異なります。
- 出展事業:出展料、運送料、設営委託費、備品借上料、電気料、会場用広告印刷費
- 開催事業:会場使用料、設営費、製品運送料、備品借上料、電気料、広告・チラシ作成費
- オンライン出展:出展料のみ
いずれも消費税は対象経費から除かれます。見積もりを取るときは、税抜金額で補助額を試算しておくと実際の額とズレません。
対象になる事業者・条件
出展事業の対象者は次のとおりです。
- 区内工業団体
- 区内に主たる事業所を有し、1年以上継続経営する製造業の中小企業
さらに次の条件を満たす必要があります。
- 前年度の税金を滞納していないこと
- 同一趣旨の他の補助金を受けていないこと
申請の流れ
申請受付は令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(必着)です。申請書様式(1〜4号)が用意されており、記入例も公開されています。窓口は葛飾区産業観光部商工振興課工業振興係(テクノプラザかつしか2階)です。
よくある質問
オンライン展示会だけの参加でも対象になりますか?
対象になります。ただし対象経費は出展料のみに限られ、運送費や設営費などは含まれません。
個人事業主でも申請できますか?
出展事業の対象は「区内で1年以上継続経営する製造業の中小企業」とされており、個人事業主も要件を満たせば対象になり得ます。
海外見本市の「2回目以降」は、この補助金を過去に使った回数のことですか?
公式ページの記載からは、出展先の見本市への出展回数を指すのか、この補助金の利用回数を指すのかが明確ではありません。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず葛飾区の公式ページまたは商工振興課工業振興係で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

