灯油、重油、樹脂の原料。石油から作られるものは、じわじわ値上がりします。仕入れ値が上がっても、売値にはすぐ転嫁できません。ここで利益が削られます。
川口市の「支援1 石油等由来製品の価格高騰・供給不足の影響に対する支援金」は、その差額の一部を埋める制度です。対象は市内の中小企業・小規模事業者・個人事業者(小規模事業者とは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者のことです)。支給額は値上がり分の1/2以内、上限10万円、下限1万円。申請は8月3日から10月30日までです。
支援1 石油等由来製品の価格高騰・供給不足の影響に対する支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 支援1 石油等由来製品の価格高騰・供給不足の影響に対する支援金(川口市) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 資金繰りを改善したい |
| 対象地域 | 埼玉県川口市 |
| 従業員数 | 中小企業・小規模事業者・個人事業者(令和7年4月1日以前から継続営業) |
| 補助上限額 | 10万円(下限1万円) |
| 補助率 | 対象経費(値上がり分・切替増額分)の1/2以内 |
| 申請受付 | 令和8年8月3日〜10月30日(消印有効) |
| 公式サイト | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/011/shienjigyou/52010.html |

対象になる事業者・ならない事業者
- 令和7年4月1日以前から、市内で継続営業していること
- 中小企業・小規模事業者・個人事業者であること
今年新しく開業した会社は対象外です。加えて、暴力団関係者、性風俗営業、宗教団体、市税滞納者も対象から外れます。
カギは「売上総利益」の減少
比較するのは売上高ではなく、売上総利益(粗利)です。令和8年4月〜7月のうち、どれか1か月でも前年同月より粗利が減っていれば対象になります。
たとえばクリーニング店。ドライクリーニング用の溶剤は石油由来です。仕入れ値が上がり、ある月の粗利が前年同月より3万円減りました。このケースは対象になり得ます。
いくらもらえるか(対象経費の考え方)
対象経費は2種類。石油等由来製品そのものの「価格上昇分」と、代替品に切り替えたことで生じた「増額分」です。令和7年4月〜令和8年3月の購入単価と比べて、増えた分だけが計算対象になります。
| 状況(年間の増額分) | 支給額(1/2、上限10万・下限1万) |
|---|---|
| 運送業:軽油の値上がり分18万円 | 9万円 |
| 製造業:樹脂原料の値上がり分25万円 | 10万円(上限に到達) |
| 小規模店舗:灯油の値上がり分1.5万円 | 対象外(下限1万円に届かず) |
増額分が2万円に届かないと、支給額が下限の1万円を下回り、対象になりません。ここが最初のチェックポイントです。
申請に必要な書類
- 確定申告書
- 売上総利益の減少を証明する書類(試算表等)
- 対象経費の領収書
- 通帳の写し(法人名義または屋号)
書類を先に集めておくと、申請期間に入ってから慌てずに済みます。
申請の期間
申請期間は令和8年8月3日〜10月30日、消印有効。オンラインまたは郵送で受け付けています。
よくある質問
今年開業したばかりでも対象になりますか?
対象外です。令和7年4月1日以前からの継続営業が条件になっています。
灯油やガソリンを使っていれば何でも対象ですか?
対象になるのは、石油等由来製品の値上がり分・代替品への切替増額分です。前年同期間の単価と比べて増えた分だけが計算されます。使っているだけでは支給額は決まりません。
支給額が1万円に届かない場合はどうなりますか?
支給されません。下限1万円に届く増額分(目安で年間2万円以上)が必要になります。
この支援金は一時金であり、仕入れ値の上昇そのものは解決しません。ボイラーや空調を、石油由来の燃料から省エネ型の設備に切り替える更新も、長い目で見れば選択肢の一つです。省エネ設備更新の補助金には、交付決定前に発注するとアウトになるという共通の落とし穴があります。
