茶園の植え替えに補助を使いたい場合、公募が始まってから動いても間に合わないことがあります。菊川市では、公募の前に「この事業を使いたい人はいますか」という要望調査が先に来るためです。
令和9年度分の調査は、令和8年8月4日(火)17時で受付が終わりました。市の案内には「実施を希望する方は調査に必ず回答してください」とあります。対象は静岡県が定める輸出生産拠点の参画者で、国の改植事業へ申請する人です。国の改植事業に申請しない人は、要件を満たしません。補助率と上限額は、市の案内に書かれていません。
菊川市 輸出拡大生産体制強化支援事業(茶改植事業)の要点まとめ
正式名:輸出拡大生産体制強化支援事業(茶改植事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(輸出生産拠点の茶業者・茶業者の団体等)
- 対象業種
- 農業(茶業)
- 利用目的
- 設備投資(輸出向け茶園の改植)
- 対象地域
- 静岡県菊川市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(茶業振興課へお問い合わせください)
- 補助率
- 公式ページに記載なし(茶業振興課へお問い合わせください)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 要望調査は2026年8月4日17時までで受付終了
- 事業の完了
- 交付決定日から市町が指定する日まで(県の令和8年度要領)
自分は対象になる?
改植とは、古い茶樹を植え替えることです。次の3つにすべて当てはまる人が、調査の回答者として想定されています。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
輸出生産拠点とは、輸出に取り組む荒茶工場の代表者が「拠点化計画」を県に出し、県が選んだグループのことです。生産者はその計画に参画します。県の資料には、補助金の申請の前に、計画の作成か参画をするよう書かれています。県の実施要領では、計画を作った人も参画した人も対象です。市の様式⑤には、参画している拠点名のほか、参画予定の拠点名や、新たに拠点化計画を出す予定かを書く欄があります。参画先が分からないときは、茶業振興課か静岡県お茶振興課(054-221-3297)に聞いてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 拠点の参画者に入っていない
- ✕ 国の改植事業に申請しない
- ✕ 「やぶきた」への改植・新植
県の実施要領では、改植・新植・植栽初期管理の支援を受けるなら、「やぶきた」以外の、有機茶やてん茶などの生産に適した優良品種にする必要があります。どの品種が当たるかの一覧は、読んだ県の資料にありません。品種は茶業振興課に確かめてください。
茶園にも条件があります。改植なら前年度まで通常の収穫が見込める管理をしていること、農地転用の申請が出ていないこと、この事業と国の改植事業以外の補助で改植等をする茶園でないこと、などです。
申請書類は、県の公募要領では住所のある市町に出す形です。菊川市の案内に居住地の条件は書かれていないので、市外に住んでいる人は、住所地の市町の茶業担当課にも確かめてください。
いくら戻ってくる?
金額は、市の案内に書かれていません。上限額も補助率も、市の公式ページでは確認できませんでした。市の案内にあるのは、回答した人すべてに希望の満額が交付される保証はない、という一文です。
目安は、県の令和8年度の公募要領【生産者向け】に出ています。市町の交付要綱で決まり、「おおむね」10aあたり次の額です。令和9年度の額は、市の案内にありません。
- 改植:15.2万円
- 新植:12万円
- 改植等に伴う植栽初期管理:14.1万円
- てん茶生産のための被覆栽培への転換:10万円
10aは1,000㎡です。この目安で計算すると、たとえば次のようになります。
- 改植30a:15.2万円 × 3 = 45.6万円
- 新植20a:12万円 × 2 = 24万円
- 改植20aと植栽初期管理20a:15.2万円 × 2 + 14.1万円 × 2 = 58.6万円
- 被覆栽培への転換50a:10万円 × 5 = 50万円
ただし、国の改植事業への申請額が限度です。改植30aで計算上45.6万円でも、国への申請額が40万円なら、補助は40万円までです。
何が補助の対象?
対象にならないもの
- 国の改植事業に申請しない取り組み
- 「やぶきた」への改植・新植など、適した品種でないもの
対象になるもの(県の令和8年度の要領)
- 有機茶やてん茶などに適した品種(「やぶきた」以外)への改植
- 同じく適した品種の新植
- 改植等に伴う植栽初期管理
- てん茶生産のための被覆栽培への転換
経費として計上できるのは、補助事業の実施期間内に履行・支出されたものだけです。領収書など、支払いを示す書類がなければ認められません。県の交付要綱では、補助で植えた茶樹の処分制限期間は15年です。
要望調査の出し方と、そのあとの流れ
令和9年度分の調査は、次の手順でした。
- 輸出生産拠点の参画者かを確かめる(事業者→茶業振興課。早めに)
- 様式⑤を記入する(事業者。エクセルで、表と裏の両面)
- メールかFAXで出す(事業者→菊川市役所 茶業振興課。令和8年8月4日17時まで)
- 県と市の予算が決まるのを待つ(県・市→事業者)
- 公募が始まったら、市町が定める書類を出す(事業者→市町。国の改植事業にも申請します)
令和9年度の公募がいつ始まるかは、市の案内に書かれていません。
必要な書類
準備できた 0 / 1
様式⑤の表には、申請者の情報、輸出生産拠点への参画状況、国の改植事業へ申請する予定か、消費税の課税区分(本則・簡易・免税)を書きます。裏には、茶園の場所と、改植・新植・植栽初期管理・被覆資材ごとの面積(㎡)を書きます。
提出先のメールアドレスは chagyou@city.kikugawa.shizuoka.jp、FAXは0537-35-2114です。公募のときの書類は、市町が定めるとされています。内容は菊川市に確かめてください。県の実施要領には、改植前の茶園の写真(無ければ荒茶の出荷伝票や栽培日誌の写し)など、事前に確認する資料が決まっています。改植の前に、茶園の写真を撮っておくと困りません。
回答しても補助が出ないのはどんなとき?
- 希望額が満額出るとは限らない:回答した人すべてに、希望した額が交付される保証はありません。市の案内に明記されています。
- 国の改植事業に申請しなかった:拠点の参画者でも、国の事業に申請しなければ要件を満たしません。
- 国への申請額を超えた分:補助は、国の改植事業の申請額が限度です。
- 審査で選ばれなかった:県の令和8年度の公募では、書類審査で点数の高いものから、予算の範囲で選ばれました。選ばれない場合もあります。
- 提出期限に遅れた:令和9年度分の期限は令和8年8月4日17時でした。期限後の受付について、市の案内に記載はありません。
次の調査に備えるには
市のページの更新日は令和8年7月23日、提出期限は8月4日で、その間は12日でした。次の年度の調査がいつ行われるかは、市の案内にありません。案内が出てから動き始めると、拠点への参画の確認や、国の改植事業の段取りが間に合わないことがあります。
県の令和8年度の公募は、8月6日から9月18日まででした。市町の受付期間は、この期間内で市町が決めます。次の案内の時期は分からないので、茶業振興課へ早めに時期を聞いておくという手があります。様式⑤には、調査に答えたあとも、苗木や被覆資材の供給状況の情報を集めておくようにという注記があります。
県には、拠点の茶工場経営者や生産者を対象にした別の事業もあります。茶園管理機械や茶製造機械などの導入を支援するもので、令和8年度の公募は6月26日から8月3日まででした。補助率は1/2以内、上限は1,500万円です。この記事の改植とは別の事業で、窓口は県のお茶振興課や農林事務所です。
よくある質問
要望調査とは何ですか?
補助事業を実施する前に、市が「使いたい人がどれだけいるか」を調べるものです。菊川市の場合は、静岡県と市が令和9年度の予算を組むために行いました。公募の申請とは別の手続きで、調査に答えただけで補助が決まるわけではありません。使いたい年度に事業を実施してもらうための、最初の入口にあたります。
回答すれば、必ず補助を受けられますか?
受けられるとは限りません。市の案内には、回答した人すべてに希望する満額が交付されることを保証するものではない、と書かれています。令和9年度に事業として実施されるかどうかも、市の案内には書かれていません。調査に答えることは、検討の対象に入るための第一歩と考えると整理しやすくなります。
受付はもう終わりましたか?
終わっています。令和9年度分の提出期限は、令和8年8月4日(火)17時でした。期限後に受け付けてもらえるかどうかは、市の案内に書かれていません。令和9年度の事業を使いたい場合は、茶業振興課(茶業振興係 0537-35-0944)に、今から参加できる方法があるかを聞くことになります。
次の要望調査はいつ行われますか?
市の案内には書かれていません。今回の調査は令和9年度の事業に向けたもので、市のページの更新日は令和8年7月23日でした。次の年度分も同じ時期とは限りません。茶業振興課に時期を聞いておくか、市の公式ページを折にふれて見ておくという手があります。
輸出生産拠点の参画者とは何ですか?
輸出に取り組む荒茶工場の代表者が、拠点化計画を県に出し、県が輸出生産拠点に選びます。生産者は、その計画に参画します。県の資料では、補助金の申請の前に、計画の作成か参画をお願いしています。県の実施要領では、計画を作った人も対象です。自分が参画者に当たるか分からないときは、菊川市の茶業振興課か、静岡県お茶振興課(054-221-3297)に確かめてください。
国の改植事業に申請するとは、どういうことですか?
この事業は、国の茶改植事業とつながっています。市の案内では、活用の要件として、国の改植事業へ申請する必要があるとされています。県の要領では、国の茶改植事業を活用する場合、事業の開始日を国の交付決定日か事前着手日まで遡ることができます。様式⑤の注記では、国の改植事業は農林水産省の「持続的生産強化対策事業」のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進のことで、窓口は各JAです。
個人の茶農家でも対象になりますか?
市の案内に、法人か個人かの区別は書かれていません。県の資料では、申請者は拠点の茶業者か、茶業者で組織する団体等で、茶を生産する農業者も茶業者に含まれます。条件になっているのは、輸出生産拠点の参画者であること、国の改植事業へ申請することの2点です。個人でも、この2点に当てはまる場合は対象になる可能性があります。迷うときは茶業振興課に聞いてください。
菊川市の外に住んでいても出せますか?
市の案内には、居住地の条件が書かれていません。県の公募要領では、政令市以外に住む申請者は、住所のある市町の茶業担当課に書類を出します。このため、市外に住む人は、住所地の市町の窓口が基本になると読めます。菊川市で出せるかどうかは、茶業振興課(0537-35-0944)に確かめるのが確実です。
補助の上限額と補助率はいくらですか?
市の案内には、令和9年度分の上限額も補助率も書かれていません。県の令和8年度の公募要領には、10aあたりの目安があります。改植15.2万円、新植12万円、改植等に伴う植栽初期管理14.1万円、被覆栽培への転換10万円です。市町の交付要綱で決まり、国の改植事業の申請額が限度です。確かな額は茶業振興課に聞いてください。
提出はどうやって行いますか?
電子メールかFAXで、菊川市役所 茶業振興課に出します。メールアドレスは chagyou@city.kikugawa.shizuoka.jp、FAXは0537-35-2114です。使う書類は様式⑤で、エクセル形式の表と裏です。様式は市の公式ページから手に入ります。窓口へ持参できるかは、市の案内に書かれていません。
補助の対象になる品種や作業は何ですか?
県の令和8年度の要領では、有機茶やてん茶など、輸出需要の高い茶の生産に適した品種への改植と新植が対象です。あわせて、改植等に伴う植栽初期管理と、てん茶生産のための被覆栽培への転換も対象に入ります。改植・新植・植栽初期管理では、「やぶきた」以外の優良品種にすることが条件です。どの品種が当たるか迷うときは茶業振興課や県のお茶振興課に確かめてください。
事業はいつまでに終えますか?
県の要領では、事業の実施期間は交付決定日から、市町が指定する日までです。終わりの日は各市町に聞くよう書かれています。令和9年度の菊川市の終わりの日は、市の案内にありません。経費は、この期間内に履行・支出されたものだけが対象で、領収書などの支払いの書類が要ります。
問い合わせ先はどこですか?
菊川市建設経済部 茶業振興課です。茶業振興係は電話0537-35-0944、茶業協会は電話0537-35-0954、FAXは0537-35-2114で、開庁時間は平日の午前8時15分から午後5時までです。県の窓口は、静岡県お茶振興課(電話054-221-3297)です。対象になるか、次の調査がいつかは、まず茶業振興課に聞いてください。
