コンバインとトラクターを入れ替えると、取得価格は3,000万円になります。農林水産省のパンフレットが、この規模を例に挙げています。
喜多方市の令和9年度分の要望調査は、民間サイトの転載によると、提出期限が2026年8月31日でした。国の事業を市が取りまとめる形で、助成額は事業費の1/2以内、上限は法人3,000万円・個人1,500万円です。次の機会に備えて、何がそろえば対象になるのかを整理します。市の元ページは現在開けないため、日付は市の公式ページで確かめられていません。
担い手確保・経営強化支援事業の要点まとめ
正式名:担い手確保・経営強化支援事業
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 農業(地域計画の目標地図に位置付けられた担い手)
- 利用目的
- 設備投資(農業用機械・施設の導入)
- 対象地域
- 福島県喜多方市
- 従業員数
- 規定なし(認定農業者・農業法人等が対象)
いくら
- 補助上限額
- 法人3,000万円/個人(法人以外)1,500万円
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和9年度分の要望調査は8月31日が期限とされた(終了)
次の要望調査で動けるか?
喜多方市が行ったのは「要望調査」です。市は農家から要望を集め、県を通して国に出します。要望調査は事業の実施を約束するものではありません。要望を出した人が、そのまま助成を受けられるとは限りません。
国の公式ページには、令和7年度補正予算分の要望調査が令和7年12月2日から令和8年1月15日だったとあります。農家から市への締切は、それより前に市が決めます。
喜多方市の令和9年度分の案内は、市のページが削除されて確かめられません。民間サイトの転載では、公募開始が2026年7月31日、提出期限が8月31日(月曜日)でした。次の要望調査の時期も、公式ページから読み取れませんでした。農業振興課(0241-24-5235)に聞いておくと、見積もりを取る時期を決められます。
自分は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当てはまると、対象外です。
- ✕ 目標地図に位置付けられていない
- ✕ 運搬用トラックなど汎用性が高い機械
- ✕ 承認前に発注や着工をした機械
- ✕ 同じ種類の機械の買い替え
- ✕ 前に受けた事業の目標が未達
目標地図に位置付けられる人は、認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村の基本構想にある目標所得水準を達成している農業者です。市町村が認めた人も入ります。新しく就農した人は、認定農業者か認定就農者に限ります。
導入する機械は、計画の承認より前に発注や着工をしたものは、あとから切り替えられません。同種・同能力の機械を入れ直すだけの更新も対象外です。国の別の補助事業で支援を受ける機械も対象になりません。過去にこの事業などで機械を入れた人は、そのときの成果目標を達成していることが条件です。
機械の導入に融資を使うことも条件です。融資は、農協、日本政策金融公庫、銀行、信用金庫などが貸し付ける資金が対象になります。市町村が認める者には、融資の条件がありません。
付加価値額(収入総額から費用総額を引き、人件費を足した額)を、翌々年度までに1割以上増やす目標が必須です。選択目標として、経営面積の拡大や輸出の取組なども設定します。
いくら助成される?
助成額は、次の3つを計算して、いちばん低い額になります。
- 事業費 × 1/2
- 融資額
- 事業費 - 融資額 - 地方公共団体等の助成額
パンフレットの例では、事業費3,000万円、融資1,400万円、農協の助成300万円で、③の1,300万円が助成額です。①は1,500万円、②は1,400万円です。
③があるので、融資を多く組むほど助成は減ります。融資と助成を足した額が、事業費を超えないようにする仕組みです。
- 個人が事業費2,000万円の機械を、融資1,000万円で買う:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円(②③も1,000万円なので、助成額は1,000万円)
- 個人が事業費4,000万円の機械を、融資2,000万円で買う:①②③がすべて2,000万円 → 個人の上限の1,500万円
- 法人が事業費4,000万円の機械を、融資2,000万円で買う:①②③がすべて2,000万円(法人の上限3,000万円には届かない)
- 個人が事業費3,000万円の機械を、融資2,400万円で買う:①1,500万円、②2,400万円、③600万円 → 600万円
個人が上限の1,500万円に届くのは、事業費が3,000万円以上のときです。事業費3,000万円なら、融資が1,500万円で他の助成が無い場合に、3つの数字がすべて1,500万円になります。市町村が認める者の上限は100万円です。
何に使える?
対象にならないもの
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫など、農業以外にも使える汎用性の高いもの
- 事業費が整備内容ごとに50万円未満のもの
- 新品の法定耐用年数がおおむね5年未満、または20年を超えるもの
- 既存の機械と同種・同能力のものを入れ直す更新
- 国の別の補助事業の対象になっているもの
対象になるもの
- トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械
- 乾燥機、選果機、農畜産物の加工設備
- ビニールハウスの整備
中古の機械や施設も、新品の条件に加えて、使える年数が2年以上と認められれば対象になります。導入する機械の能力や規模は、計画する経営規模に合ったものにします。
フォークリフトやバックホーなども、原則は汎用性が高く対象外です。農作業の期間は他の用途に使わず、農業経営に本当に必要と確認できる場合に限り、例外で認められます。農機具格納庫などの施設も、ほ場かその近くに置くことが条件になります。
要望から導入までの流れ
- 農業者が、要望書・見積書・カタログを市の農業振興課へ出す(農業者→喜多方市農業振興課。令和9年度分の期限は8月31日とされていた)
- 市が県を通して、国に要望を出す(喜多方市→福島県→国)
- 国が配分額を決める(農林水産省。農業者の取組をポイント化し、高い人から配分)
- 配分を受けた農業者が、市の手続きに沿って機械を導入する(農業者。発注や着工は原則、市の交付決定のあと)
配分の決め方は、ポイントの高い農業者から順です。ポイントの詳細は市町村に確認することになっています。
国の実施要綱は、発注を含む着工を、原則として市の交付決定に基づいて行うよう定めています。やむを得ない事情があるときは、市の規定にそって交付決定前着工届を出せば、交付決定前に着工できます。この場合、交付決定までに生じた損失は本人の負担になります。
必要な書類
準備できた 0 / 3
見積書とカタログは、導入したい機械ごとにそろえます。融資の相談は、金融機関に先に入れておくと、融資額を要望書に書きやすくなります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 融資を受けられなかった:融資の活用が条件です。融資額が小さいと、助成額は融資額で決まります。
- 目標地図に位置付けられていない:認定農業者などの担い手に当たらないと、対象になりません。位置付けを確認する窓口は市の農政担当部局です。
- 汎用性の高い機械を選んだ:運搬用トラックなどは対象外です。導入する機械が成果目標に直接つながるかも見られます。
- 要望の締切を過ぎた:令和9年度分は8月31日が期限とされ、終わりました。次の調査の時期は、市に確認してください。
- 契約や着工が早すぎた:計画の承認より前に発注した機械は、あとから事業に切り替えられません。見積もりは取っても、契約は配分が決まってからにします。
よくある質問
要望調査とは何ですか?
市が、国の事業を使いたい農家の要望を集める調査です。集めた要望は、県を通して国に出されます。調査は事業の実施を約束するものではなく、出した要望がそのまま助成になるとは限りません。実際の配分は、予算の成立や、農業者の取組を点数にした結果で決まります。見積もりを取る時期の目安として、国の調査の期間も押さえておくと動きやすくなります。
令和9年度分は、もう諦めるしかありませんか?
令和9年度分の要望調査は、民間サイトの転載では、令和8年8月31日が提出期限でした。市の元ページが削除され、市の公式な日付は確かめられていません。締切後に追加で受け付けるかどうかも、確認できる公式ページに書かれていません。要望調査に間に合わなかった場合は、農業振興課(0241-24-5235)へ直接聞くのがいちばん確実です。令和10年度以降に向けては、次の調査の時期を聞いておく手があります。
認定農業者でない農家は、対象になりますか?
対象は、地域計画の目標地図に位置付けられた人です。認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村の基本構想にある目標所得水準を達成している農業者、市町村が認める者が当てはまります。新しく就農した人は、認定農業者か認定就農者に限られます。自分が位置付けられているかは、市の農政担当部局に聞けば分かります。
融資は必ず必要ですか?
市町村が認める者を除き、機械の導入に融資を活用することが必要です。融資は、農協、日本政策金融公庫、銀行、信用金庫、信用組合などが貸し付ける資金が対象です。助成額は、事業費の1/2と融資額と、事業費から融資額と他の助成額を引いた額のうち、いちばん低い額で決まります。融資額が小さいと助成額も小さくなり、融資を多く組みすぎても助成は減ります。
個人と法人で、上限額はどう違いますか?
上限額は法人3,000万円、法人以外(個人など)1,500万円です。市町村が認める者は100万円になります。個人が法人並みの金額を受けることはできません。上限に届くには、個人なら事業費が3,000万円以上は必要です。事業費3,000万円なら、融資が1,500万円で他の助成が無いときに、ちょうど届きます。法人化を考える場合は、補助金だけでなく、経営全体の判断として検討することになります。
事業費の下限はありますか?
事業費は、整備内容ごとに50万円以上であることが条件です。小さな機械を複数台まとめて要望しても、1つの整備内容が50万円に届かなければ、その分は対象になりません。何をひとまとまりの整備内容とみなすかは、市の農業振興課に確認します。要望書を出す前に、見積書の区分を確かめておくと、出し直しを防げます。
中古の機械は対象になりますか?
中古の機械や施設も、条件を満たせば対象です。新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下であることに加えて、中古は使える年数が2年以上と認められることが必要です。どの年数をどう判定するかは、市が確認します。中古を考えているなら、見積書と一緒に、状態が分かる資料を用意しておくと話が進みます。
すでに契約した機械も、あとから対象になりますか?
なりません。国の実施要綱は、県の承認より前に本人が着工や発注をした機械を、この事業に切り替えて導入することを認めていません。民間サイトが写した市の案内にも、すでに購入(契約)した機械は対象外とありました。見積もりは取っても、契約は配分が決まってからにします。やむを得ず交付決定前に着工するときは、交付決定前着工届が要り、損失は本人の負担です。市の農業振興課に、先に相談してください。
成果目標は何を達成すればいいですか?
必須の目標は、付加価値額(収入総額から費用総額を引き、人件費を足した額)を、助成を受けた翌々年度までに1割以上拡大することです。市町村が認める者は、拡大すれば足ります。選択目標は、経営面積の拡大、農産物の価値向上、法人化、環境配慮、輸出の取組などから選びます。どの目標を選ぶかで、ポイントも変わります。
優先枠はありますか?
スマート農業転換優先枠とみどり農業推進優先枠の2つがあります。スマート農業は、生産方式革新実施計画に基づく機械の導入が対象です。みどり農業は、環境負荷低減事業活動実施計画に基づく機械の導入が対象です。導入する機械のすべてが、認定を受けた計画の内容と一致する必要があります。認定を受けているかが分かれ目になります。
助成金は、いつ受け取れますか?
要望調査の公式ページに、受け取りまでの日数は書かれていません。国が予算を成立させ、配分額を決めたあとに、市の手続きに沿って機械を導入し、助成を受ける流れです。要望調査の時点から実際に機械を入れるまでには時間が空きます。機械が必要な時期に配分が間に合わない場合の扱いは、市の農業振興課に確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
喜多方市産業部農業振興課です。経営企画係(0241-24-5235)と生産支援係(0241-24-5277)があります。国の事業の仕組みは、東北農政局経営・事業支援部経営支援課(022-263-1111、内線4546)も受け付けています。どちらに聞くか迷ったら、先に市の農業振興課へ連絡すると、地域の事情を踏まえて教えてもらえます。
