個人経営だから、大きな補助は法人にしかもらえない——そう思っていませんか。喜多方市の「農地利用効率化等支援事業」は、個人でも法人と同じ上限額まで使える珍しい制度です。
対象は農業機械・施設の導入で、補助率は事業費の3/10以内、上限額は法人・個人ともに300万円(経営面積の広さによっては600万円まで拡大)です。令和9年度の実施に向けた要望調査の提出期限は令和8年8月31日です。
農地利用効率化等支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 農地利用効率化等支援事業(喜多方市) |
| 対象業種 | 農業(地域計画の目標地図に位置付けられた認定農業者等) |
| 利用目的 | 設備投資(農業用機械・施設の導入) |
| 対象地域 | 福島県喜多方市 |
| 従業員数 | 規定なし(認定農業者・農業法人等が対象) |
| 補助上限額 | 300万円(経営面積により600万円) |
| 補助率 | 3/10以内 |
| 申請受付 | 令和9年度実施に向けた要望調査の提出期限は令和8年8月31日(月) |
| 公式サイト | 喜多方市「農業振興事業における補助事業要望調査」 |

上限額が「個人=法人」で並ぶ珍しい制度
喜多方市の要望調査には、この事業のほかに「担い手確保・経営強化支援事業」「地域農業構造転換支援事業」も並んでいますが、どちらも上限額は法人3,000万円・個人1,500万円と、法人のほうが高く設定されています。一方、農地利用効率化等支援事業だけは、法人・個人ともに300万円が基本という同一の水準です。小規模な機械1台の入れ替えなど、比較的小さな投資を考えている個人農家に向いた制度といえます。
上限が600万円まで広がる条件
「経営面積により」上限が300万円から600万円まで広がると案内されていますが、具体的な面積の基準は公式ページ本文には記載がありません。経営規模の大きい農家ほど上限額が有利になる可能性があるため、自分の経営面積で上限がどちらに該当するかは、要望調査の段階で農業振興課に確認しておくと安心です。
要望調査の提出期限は8月31日
提出期限は令和8年8月31日(月)です。必要書類は要望書・見積書・カタログ。窓口は喜多方市産業部農業振興課(経営企画係・生産支援係、0241-24-5235)です。
よくある質問
上限300万円と600万円、どちらが適用されるかはいつ分かりますか?
公式ページには具体的な基準の記載がありません。要望調査に回答する段階で、農業振興課に自分の経営面積を伝えて確認することをおすすめします。
個人でも法人と同じ300万円まで使えますか?
使えます。この事業は法人・個人で上限額に差がなく、どちらも同じ基準(300万円、条件により600万円)が適用されます。
要望調査に間に合わなかった場合はどうなりますか?
公式ページには締切後の対応が明記されていません。8月31日を過ぎた場合の取り扱いは、農業振興課へ直接確認してください。
