最初の健診は、血液検査の項目が多い回です。清瀬市の公費の上限も、初回は11,670円と、2回目以降の5,460円より高く決まっています。
清瀬市では、妊娠届を出すと母子健康手帳と一緒に受診票が渡されます。健診14回分、超音波検査4回分、子宮頸がん検診1回分、新生児聴覚検査1回分で、すべて足すと最大110,250円分です。受診票が使えるのは、原則として東京都内の医療機関などで受けるときだけです。都外で受ける場合は、いったん全額を払ってから申請します。
妊婦健康診査の要点まとめ
正式名:妊婦健康診査(受診票による費用助成)
だれが
- 申請者
- 個人(妊婦本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 妊婦健診・超音波検査・子宮頸がん検診・新生児聴覚検査の費用助成
- 対象地域
- 東京都清瀬市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 合計最大110,250円(初回11,670円、以降5,460円ほか)
- 補助率
- 上限額まで公費(超えた分は自己負担)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 妊娠届の提出時に受診票を交付(都外受診の費用助成は出産の日から1年以内)
- 公式サイト
- 清瀬市「妊婦健康診査・新生児聴覚検査」
受診票は、いつ何枚もらえる?
受診票は、妊娠届を出した人に母子健康手帳と一緒に渡されます。届出の時期と、受診票を使い始める時期は、診断した医師か助産師の指示に従います。
渡される受診票は次の4種類です。色で見分けます。
- 妊婦健康診査:14回分(1回目は水色、2〜14回目は黄色13枚)
- 妊婦超音波検査:4回分(白色)
- 妊婦子宮頸がん検診:1回分(桃色)
- 新生児聴覚検査:1回分(白色)
助成の対象になるのは、母子健康手帳が交付されたあとの健診だけです。届出より前に受けた健診は使えません。
自分は受診票を使える?
次の3つに当てはまれば、使えます。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次の場合は、受診票が使えません。
- ✕ 都外の医療機関で受ける
- ✕ 受診票にない検査を受ける
- ✕ 転入前の自治体の受診票を使う
使える医療機関は、東京都内のすべて、清瀬市と契約している埼玉県の一部、東京都助産師会に入っている助産所(令和6年10月1日以降に妊娠届を出した人)です。清瀬市内と埼玉県の契約先は、市の「実施医療機関一覧」(PDF)で確かめられます。
助産所は、初回健診・超音波検査・子宮頸がん検診・新生児聴覚検査が助成の対象外です。助産所で使えるのは2回目以降の健診で、上限は7回までです。NST(胎児の心拍と子宮収縮を見る検査)を助産所でやらない場合は6回になります。
1回いくらまで公費で払ってもらえる?
受診票1枚ごとに、公費で払う上限額が決まっています。
| 受診票 | 公費の上限額 |
|---|---|
| 妊婦健康診査 1回目 | 11,670円 |
| 妊婦健康診査 2〜14回目 | 1回につき5,460円 |
| 超音波検査(4回) | 1回につき5,300円 |
| 子宮頸がん検診 | 3,400円 |
| 新生児聴覚検査 | 3,000円 |
窓口で払うのは、かかった費用から上限額を引いた差額です。
- 2回目以降の健診が7,000円かかった:7,000円 − 5,460円 = 1,540円が自己負担(仮の金額)
- 2回目以降の健診が5,000円で収まった:上限の5,460円に届かないので自己負担なし
- 全部の受診票を使い切った:11,670円 + 5,460円 × 13 + 5,300円 × 4 + 3,400円 + 3,000円 = 最大110,250円
公費の額を超えた分と、受診票にない検査の費用は自己負担です。使わなかった受診票は、現金には換えてもらえません。
何が自己負担になる?
自己負担になるものを先に並べます。
- 助成の対象外になっている検査の費用
- 対象の検査でも、公費の上限額を超えた分
- 母子健康手帳をもらう前に受けた健診の費用
2回目以降の健診では、問診・体重測定・血圧測定・尿検査・保健指導が基本の項目です。ここにクラミジア抗原、経膣超音波、HTLV-1抗体、貧血、血糖、B群溶連菌、NSTのうち1項目を選んで受けられます。2項目以上を受けたときの追加分は、受診票の対象にはなりません。
受診票を使うまでの流れ
- 妊娠届を出す(本人→市。時期は医師か助産師の指示に従う)
- 母子健康手帳と受診票を受け取る(4種類が一式で渡される)
- 健診のたびに受診票を出す(本人→医療機関。差額だけを窓口で払う)
- 都外や契約外の助産所で受けたときは、いったん全額を払う(本人。出産の日から1年以内に、子ども家庭支援センター庶務係へ申請する)
- 清瀬市に転入したときは、受診票を差し替える(本人→子ども家庭支援センター庶務係)
妊娠届の窓口は、公式ページに記載がありません。子ども家庭支援センター庶務係(電話042-497-2081)に聞けます。
必要な書類
受診票そのものは、妊娠届で自動的に渡されます。次の表は、受診票とは別に書類が要る場面のものです。
準備できた 0 / 10
都外受診分の申請では、使った受診票も出します。受診票をなくすと助成の対象外になるので、使い終わっても捨てずに取っておきます。父親の口座に振り込んでもらうときは、別に振込依頼書が要ります。
転入のときは、母子健康手帳と使っていない受診票を持って窓口へ行きます。保健指導票は、生活保護世帯などの人が受診票14回分を使い切ったあとに必要な回数を足すためのものです。新生児聴覚検査の保健指導票を申請するときだけ、新生児聴覚検査受診票が要ります。非課税証明書は、世帯の成人全員の最新のものです。
14回を超えたときと、経済的に苦しいとき
次のどれかに当たる妊産婦と乳児は、保健指導票で健診を公費で受けられます。
- 生活保護を受けている
- 中国残留邦人等の支援給付を受けている
- 区市町村民税が非課税の世帯
妊婦健診は、受診票14回分を使い切ったあとに必要な回数を1回分ずつ交付してもらえます。新生児聴覚検査、産後1か月の産婦健康診査、1か月児健康診査も対象です。申請は事前に済ませます。妊婦健診は受診日の前日まで、新生児聴覚検査は出産予定日の1か月前から2週間前まで、産婦健診と1か月児健診は出産後1〜2週間ごろまでが目安です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 都外の病院でそのまま受診票を出した:契約外の病院では使えません。いったん全額を払って、市に費用の助成を申請する形になります。
- 助産所で使える回数を超えた:助産所は7回まで(NSTをやらない場合は6回)です。初回健診や超音波検査などは医療機関で受けます。
- 転入前の受診票を使おうとした:前の自治体の受診票は清瀬市で使えません。差し替えが済むまで、使えない状態になります。
よくある質問
清瀬市の受診票は何がもらえますか?
妊娠届を出した人に、母子健康手帳と一緒に4種類の受診票が渡されます。妊婦健康診査が14回分、妊婦超音波検査が4回分、妊婦子宮頸がん検診が1回分、新生児聴覚検査が1回分です。令和5年3月31日以前に妊娠届を出した人は、超音波検査の受診票が1枚になります。届出の時期や使い始める時期は、診断した医師か助産師の指示に従います。
使わなかった受診票は現金に換えてもらえますか?
換えてもらえません。清瀬市の公式ページに、使わなかった受診票は現金と交換しないと書かれています。出産までに受けなかった健診の分があっても、その額を受け取る方法はありません。受診票は日程と回数が決まっているので、医師の指示する間隔で受けて、1枚ずつ使い切る形になります。迷ったら主治医に回数を聞いておくと安心です。
窓口ではいくら払うことになりますか?
かかった費用から、受診票の上限額を引いた差額を払います。2回目以降の健診は上限が5,460円なので、費用が5,460円に収まれば自己負担はありません。超えた分は自己負担です。上限に届かなかった分の差額が戻ってくることもありません。受診票にない検査を追加したときは、その検査の費用も全額が自己負担になります。
里帰り出産で都外の病院を使うときはどうなりますか?
東京都外の医療機関では、清瀬市と契約している埼玉県の一部を除いて受診票が使えません。いったん健診の費用を全額払い、あとから申請すると、費用の一部が助成されます。申請は出産の日から1年以内で、窓口は子ども家庭支援センター庶務係です。申請書と請求書は窓口にあります。使った受診票、領収書と明細書のコピー、母子健康手帳、印鑑、母親の口座がわかるものを持っていきます。助成額は受診票の公費負担額までで、受診票をなくすと対象外です。
助産所での健診にも使えますか?
東京都助産師会に入っている都内の助産所なら、令和6年10月1日以降に妊娠届を出した人は2回目以降の健診で使えます。上限は7回で、NSTを助産所でやらない場合は6回です。初回健診、超音波検査、子宮頸がん検診、新生児聴覚検査と、一部の検査は医療機関で受けます。助産所が会に入っているかは、東京都福祉局の一覧で確かめられます。
清瀬市に引っ越してきました。前の受診票は使えますか?
使えないので、差し替えが必要です。母子健康手帳と、使っていない受診票を持って、子ども家庭支援センター庶務係の窓口へ行きます。差し替えが済んだ受診票を使って受診します。健診の予定が決まっているなら、転入後に早めに窓口へ行く方法があります。窓口の電話は042-497-2081です。
清瀬市から引っ越すときは、受診票はどうなりますか?
原則として、清瀬市が交付した受診票は使えなくなります。引っ越す先の自治体で扱いが決まっているので、転出先の自治体に確かめてください。使っていない受診票の扱いは、清瀬市の公式ページに記載がありません。引っ越しが決まったら、早めに転出先の窓口へ問い合わせておくと、健診の予定が止まりません。
住民税が非課税の世帯でも、14回を超えて健診を受けられますか?
区市町村民税が非課税の世帯の妊産婦と乳児は、保健指導票の対象です。受診票14回分を使い切ったあと、必要な回数を1回分ずつ交付してもらえます。受診日の前日までに申請するのが条件で、事前の申請が必要です。申請書と母子健康手帳に加えて、世帯の成人全員の最新の市民税非課税証明書を窓口に持っていきます。東京都内の契約医療機関で受診できます。
双子など多胎の場合は、回数は増えますか?
多胎の妊婦の健診は、清瀬市に専用のページがあります。保健指導票の説明の中に、多胎では15回目から19回目までが助成の対象回数と書かれています。この回数を超えて必要な場合は、保健指導票の対象になります。詳しい回数や受診票の扱いは、市の「多胎妊婦の方への妊婦健康診査」のページで確かめてください。
受診票でまかなえない検査はありますか?
あります。助成の対象になる検査項目は、受診票の回ごとに決まっています。2回目以降の健診には、クラミジア抗原、経膣超音波、HTLV-1抗体、貧血、血糖、B群溶連菌、NSTのうち1項目を選べる枠があります。それ以外の検査や、対象項目でも公費の上限を超えた分は自己負担です。何が対象かは、受診前に医療機関へ確かめておくとわかります。
受診票の使える病院は、どこで調べられますか?
東京都内の医療機関はすべて使えます。清瀬市内と、清瀬市と契約している埼玉県の一部の医療機関は、市の「妊婦健康診査・新生児聴覚検査実施医療機関一覧」(PDF)に載っています。都内の助産所は、東京都福祉局のホームページ「妊娠がわかったら」にある一覧で確かめられます。受診の前に、受診票が使えるかを医療機関に聞いておく方法もあります。
問い合わせ先はどこですか?
清瀬市の子ども家庭支援センター庶務係です。直通電話は042-497-2081、代表は042-492-5111で、場所は中里5-842のしあわせ未来センター1階です。市役所の開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。受診票の枚数や使い方、転入の差し替え、保健指導票の申請などは、この窓口に聞けます。
