清瀬市の子ども医療費助成は、年齢によって窓口で払う額が違います。乳幼児(マル乳)は0円で、小学生から高校生年代(マル子・マル青)は通院1回につき最大200円です。
高校生年代の所得制限は、令和6年10月に撤廃されました。医療証の名前と窓口負担の違い、申請と払い戻しの手順を、年齢ごとに分けて見ていきます。
清瀬市の子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)の要点まとめ
正式名:乳幼児医療費助成(マル乳)・義務教育就学児医療費助成(マル子)・高校生等医療費助成(マル青)
だれが
- 申請者
- 個人(子どもを養育している保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 子どもの医療費の自己負担分の助成
- 対象地域
- 東京都清瀬市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 自己負担分を助成(マル子・マル青は通院1回200円を除く)
- 補助率
- 保険診療の自己負担分(マル乳は全額。割合の記載なし)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(締切の記載なし)。転入1か月以内・出生3か月以内なら遡って助成
うちの子は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
18歳年度末とは、18歳になった後の最初の3月31日のことです。単身赴任などで養育する人の住所が市外でも、子どもが市内に住んでいれば対象になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 生活保護を受けている
- ✕ 児童福祉施設などに措置入所している
- ✕ 里親などに委託されている
- ✕ 東京都外の国民健康保険に入っている
措置入所とは、児童相談所などの行政の決定で施設に入ることです。最後の項目は、制度の対象外ではなく、医療証を交付してもらえないという意味です。助成は払い戻しの手続きで受けます。
申請者になるのは、子どもの生計を維持する程度の高い方です。父母のどちらも養育しているときは、恒常的に所得の高い方が当たります。子どもが親と離れて親族と同居していれば、その親族です。
マル乳・マル子・マル青、どれが届く?
医療証は年齢で3種類に分かれます。
| 医療証 | 対象の年齢 | 窓口で払う額 |
|---|---|---|
| マル乳 | 0歳から6歳になった後の最初の3月31日まで | 0円 |
| マル子 | 6歳になった後の最初の4月1日から15歳になった後の最初の3月31日まで | 通院は1回200円まで |
| マル青 | 15歳になった後の最初の4月1日から18歳になった後の最初の3月31日まで | 通院は1回200円まで |
マル子とマル青は、令和6年10月から所得制限がありません。マル乳の所得制限は、市のどのページにも記載がありません。
窓口でいくら払う? あとからいくら戻る?
マル乳は、保険診療の自己負担分を全額助成します。窓口で払うのは0円です。
マル子・マル青は、通院(調剤・訪問看護を除く)の場合、1回につき200円を除いた額を助成します。入院・調剤・訪問看護の自己負担は0円です。
- 通院で医療費の3割が1,800円だった(マル子・マル青):1,800円 - 200円 = 1,600円を助成。払うのは200円
- 通院で医療費の3割が150円だった(マル子・マル青):150円は200円に満たないので、150円を払う。助成は0円
- 通院で自己負担が1,800円だった(マル乳):1,800円 × 10/10 = 1,800円を助成。払うのは0円
自己負担が200円に満たないときは、満たない額を払います。薬局での調剤と、訪問看護には200円はかかりません。
何が助成されて、何がされない?
対象にならないもの
- 薬の容器代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療の外のもの
- 入院時の食事療養標準負担額、差額ベッド代
- 紹介状なしで200床以上の病院を受診したときの初診料など、選定療養にあたる自費分
- 学校管理下のけがで、日本スポーツ振興センターの給付が受けられるもの
- 交通事故など第三者の行為によるけがや病気(原則)
対象になるもの
- 保険診療の自己負担分(マル乳は全額。マル子・マル青は上の200円を除いた額)
学校管理下でのけがは、日本スポーツ振興センターの保険給付を受けられる場合があります。受診するときは、医療証を使わずに診てもらいます。交通事故などで加害者がいる場合も、原則として医療証を使いません。加害者が賠償する義務があるためです。
医療証をもらう申請の流れ
- 申請書をそろえる(保護者→市のウェブサイトか子ども支援課で入手)
- 子ども支援課へ申請する(保護者→しあわせ未来センター1階の給付係、または郵送)
- 医療証を受け取る(市→保護者)
- 病院や薬局の窓口で医療証を出す(保護者→医療機関。医療保険の情報が分かるものと一緒に)
郵送で申請するときは、市役所が受け取った日が申請日です。必要書類が足りなくても、交付申請書は出せます。不足分は、後日、電子申請か郵送か持参で出します。市民課の休日窓口には出せません。
助成が始まる日は、転入と出生で違います。転入は1か月以内、出生は3か月以内に手続きすると、転入日・出生日から助成されます。期限を過ぎると、申請のあった日からの助成です。
必要な書類
準備できた 0 / 4
マイナンバーカードは、申請者と配偶者の分が要ります。医療保険の情報が分かる書類は、次のどれかです。マイナポータルの「資格情報画面」を印刷したもの、資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し。本人確認書類は、顔写真つきの証明書が1点か、顔写真がなければ氏名と住所か生年月日が書かれた書類が2点です。同一世帯でない家族が申請するときは、委任状と代理人の本人確認書類が要ります。
医療証が使えなかった日の払い戻し手続き
医療証が使えない場合は、窓口で医療保険の自己負担分をいったん払います。あとから子ども支援課給付係に請求すると、請求した月の翌月末に指定の口座へ振り込まれます。
- 領収書を残す(保護者。コピー・再発行は不可。原本を出す)
- 医療助成費支給申請書を書く(保護者。ダウンロードして記入)
- 子ども支援課給付係へ出す(保護者→市。窓口か郵送)
払い戻しに添える書類は、ケースで変わります。
| 場面 | 添える書類 |
|---|---|
| 都外の医療機関で受診 | 領収書原本、口座が分かるもの、医療証 |
| 保険証を出せず10割で払った | 療養費支給決定通知書、領収書(コピー可)、口座、医療証 |
| 高額療養費に当たる | 療養費支給決定通知書、領収書(コピー可)、口座、医療証 |
| 補装具を作った | 療養費(治療用装具)支給決定通知書、医師の診断書か指示書、領収書(コピー可)、口座、医療証 |
東京都外の国民健康保険に入っている場合は、医療証が交付されません。受診のたびに払い戻しを請求します。出生などで保険情報を出せず10割で払ったときや高額療養費に当たるとき、補装具を作ったときは、先に加入先の健康保険組合等へ療養費を請求してください。口座は保護者のものに限り、児童手当の指定口座を使う場合は口座が分かるものが要りません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限を過ぎて申請した:転入1か月、出生3か月を過ぎると、助成は申請日からになります。さかのぼれません。
- 領収書の記載が足りない:患者氏名、診療年月日、保険診療の点数か金額、保険診療の一部負担金額、領収年月日などが書かれていない領収書は無効です。
- 都外の病院で医療証を出した:東京都外の医療機関と薬局では、医療証は使えません。払い戻しの手続きに回します。
- 届出を忘れた:加入している健康保険が変わったときなどは、変更の届出が要ります。電子申請でも出せます。
所得制限の撤廃について
マル子とマル青の所得制限は、令和6年10月に撤廃されました。それまでは、所得の状況によって対象から外れる世帯がありました。申請しないと助成は受けられず、資格の開始日は申請書を出した日です。
ひとり親家庭等医療費助成か心身障害者医療費助成の医療証を持つ人については、撤廃のお知らせに対象外とする記載があります。年度を限った書き方なので、自分が当たるかは子ども支援課給付係に確かめてください。
よくある質問
何歳まで助成されますか?
18歳になった後の最初の3月31日までです。医療証は年齢で3種類に分かれます。0歳から6歳になった後の最初の3月31日までがマル乳、その翌日から15歳になった後の最初の3月31日までがマル子、その翌日から18歳になった後の最初の3月31日までがマル青です。高校生年代もマル青で、引き続き助成されます。
所得制限はありますか?
マル子とマル青は、令和6年10月から所得制限がありません。マル乳の所得制限は、市のページに記載がありません。ただし、医療証を申請するときは、申請者と配偶者のマイナンバーカードが求められます。使い道が気になるときは、子ども支援課に確かめます。
窓口でいくら払いますか?
マル乳は0円です。マル子とマル青は、通院(調剤・訪問看護を除く)の場合、1回につき200円を払います。入院、調剤、訪問看護の自己負担は0円です。自己負担が200円に満たないときは、その満たない額を払います。薬の容器代や健康診断、予防接種、差額ベッド代などは、助成の対象外です。
転入してきたばかりです。いつまでに申請しますか?
転入日から1か月以内に手続きをすると、転入日にさかのぼって助成が始まります。1か月を過ぎると、申請のあった日からの助成です。郵送で出すときは、市役所が受け取った日が申請日になります。必要書類が足りなくても交付申請書は出せるので、期限が近いときは、先に申請書を出して、不足分を後から出す形が使えます。
赤ちゃんが生まれたら、いつまでに申請しますか?
出生日から3か月以内に手続きをすると、出生日にさかのぼって助成が始まります。3か月を過ぎると、申請のあった日からの助成です。出生した子は、まだ医療保険の情報が確認できないことがあります。その場合は、乳幼児が加入する医療保険の被保険者の資格確認書の写しなどを出します。申請書は市のウェブサイトか子ども支援課にあります。
都外の病院にかかったとき、払ったお金は戻りますか?
戻ります。東京都外の医療機関や薬局では医療証が使えないので、いったん自己負担分を払います。そのあと医療助成費支給申請書に領収書の原本を添えて、子ども支援課給付係に請求します。請求した月の翌月末に、指定の口座へ振り込まれます。窓口でも郵送でも受け付けています。領収書は再発行やコピーでは使えないので、原本を残します。
領収書はどんなものが使えますか?
患者氏名、診療年月日、保険診療の総点数か総金額、保険診療の一部負担金額、領収年月日、入院・外来の別、医療機関の名称と所在地が書かれたものです。記載が足りない領収書は無効になります。保険診療外の金額がある場合は、その額も書かれている必要があります。足りない項目は、医療機関の窓口で相談すれば足してもらえることがあります。
東京都外の国民健康保険に入っています。医療証はもらえますか?
医療証は交付されません。受診のたびに窓口で自己負担分を払い、領収書を添えて子ども支援課給付係に払い戻しを請求します。振込は請求した月の翌月末です。助成を受ける資格そのものがないわけではありません。申請の流れや必要な書類は、ほかの都外受診の払い戻しと同じです。
医療証をなくしたり、保険が変わったりしたらどうしますか?
なくしたときは再交付の申請をします。加入している健康保険が変わったときは、変更の届出を出します。どちらも市の案内ページから電子申請ができます。氏名や住所が変わった場合や、生活保護の開始、施設への入所などで対象でなくなった場合の届出には、申請事項変更(消滅)届を使います。様式は市のページにあります。
学校でけがをしたときも使えますか?
学校管理下でのけがは、日本スポーツ振興センターの保険給付を受けられる場合があります。その場合は、医療証を使わずに受診します。給付の対象かどうかは、学校に確かめます。対象にならなかったときは、あらためて払い戻しを請求できるかを、子ども支援課給付係に問い合わせてください。取り扱いは、案内ページの記載の範囲でお答えします。
補装具を作ったときはどうしますか?
治療のために補装具が必要と診断されたときは、先に加入先の健康保険組合等に療養費を請求します。領収書の原本を健康保険組合等に出すので、事前にコピーを取ります。療養費支給決定通知書が届いたら、通知書と領収書のコピー、医師の診断書か指示書、口座が分かるものを添えて、子ども支援課給付係に請求します。
問い合わせ先はどこですか?
清瀬市の福祉子ども部 子ども支援課給付係です。しあわせ未来センター1階にあり、住所は東京都清瀬市中里5-842です。電話は直通で042-497-2088、代表で042-492-5111です。開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。専用の問い合わせフォームもあります。
