清瀬市の国民健康保険に入っている人が出産すると、1人500,000円の出産育児一時金が出ます。多くの人は市から産院へ直接払いになるので、自分で窓口へ行く場面は限られます。
ただし出産日の6か月前まで職場の健康保険に本人として入っていた人は、清瀬市の国保からは出ません。まず、自分がどちらの保険の給付を受ける立場かを確かめてください。
清瀬市の出産育児一時金の要点まとめ
正式名:清瀬市国民健康保険の出産育児一時金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 出産(妊娠12週以上の死産・流産を含む)
- 対象地域
- 東京都清瀬市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(1人あたり)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(出産日の翌日から2年以内)
- 公式サイト
- 清瀬市「出産育児一時金」
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
死産・流産も、妊娠12週以上なら出産と同じに扱われます。市の案内には「お産の日から6か月前まで職場の健康保険に本人が加入していた場合は除きます」と書かれています。この「6か月前まで」がどの期間を指すのか、案内に細かい説明はありません。当てはまりそうな人は国保係に確かめてください。代わりに受け取れる給付は、職場の健康保険の窓口で聞けます。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 出産の6か月前まで職場健保の本人だった
- ✕ 出産日の翌日から2年が過ぎた
いくらもらえる?
金額は1人500,000円の定額です。市の案内では、令和5年4月1日に420,000円から500,000円へ改定されています。
出産費用との関係は、直接払いを使う場合に次のようになります。
- 50万円 × 1人 = 50万円(金額は定額)
- 出産費用が55万円:55万円 − 50万円 = 5万円を産院に払う
- 出産費用が50万円:50万円 − 50万円 = 0円
出産費用が50万円を下回ったときの差額について、清瀬市の案内に記載はありませんでした。該当しそうな人は、出産前に国保係へ電話で確かめておくと安心です。
直接払いを使うと、申請は要らない?
要りません。清瀬市の案内には「基本的に、市より出産医療機関等に直接支払をしますので、申請は不要です」とあります。
自分で申請するのは、直接払いを使わない場合と海外で出産した場合だけです。具体的には次の2つです。
- 直接払いを使わない場合
- 海外で出産した場合
直接払いは、希望しない場合に限って自分で申請します。使える医療機関かどうかは、出産前に産院へ確かめてください。
申請の流れ
- 出産する医療機関で、直接払いを使うか確かめる(本人→医療機関。出産前に)
- 使うなら、本人の申請は不要(清瀬市→医療機関が支払う)
- 使わない・海外出産なら、書類を集める(本人→医療機関・手元の資料)
- 国保係へ出す(本人→保険年金課国保係。市役所1階。出産日の翌日から2年以内)
必要な書類
直接払いを使わない場合と海外出産のときだけ必要です。
準備できた 0 / 7
申請書には、世帯主の振込先口座と、出産前6か月の状況(職場の健保に入っていたか)を書く欄があります。市の案内の書類一覧には申請書が載っていませんが、申請書ダウンロードのページにPDFがあります。海外出産の証明には和訳が必要です。出産の事実が分かる医療機関か行政機関の証明を用意します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 出産日の翌日から2年が過ぎた:2年を過ぎると支給されません。直接払いを使わない人は、領収書がそろったらすぐ出してください。
- 出産前に職場の健保の本人だった:出産日の6か月前まで加入していた場合は、清瀬市の国保の対象から除かれます。
- 海外出産の証明に和訳がない:パスポートと出生の証明に加えて、和訳が必要です。
よくある質問
清瀬市の出産育児一時金は、申請が必要ですか?
基本的に申請は要りません。市が出産した医療機関へ直接払いをするためです。申請が要るのは、直接払いを使わない場合と、海外で出産した場合です。直接払いを使うかどうかは、出産前に医療機関で確かめてください。使わない場合は、申請書、国民健康保険被保険者証、領収・明細書、合意文書、領収書を持って国保係へ行きます。
出産育児一時金はいくらですか?
1人500,000円です。清瀬市の案内には、令和5年4月1日に420,000円から500,000円へ改定したと書かれています。出産費用がこの額を超えた分は、自己負担になります。たとえば出産費用が55万円なら、差額の5万円を産院に払う計算です。逆に費用が50万円を下回ったときの扱いは、市の案内に記載がありません。気になる人は国保係へ確かめてください。
妊娠何週から対象になりますか?
妊娠12週以上の出産が対象です。市の案内には、死産・流産を含むと書かれています。妊娠12週に満たない流産については、案内に記載がありません。対象になるか迷うときは、国保係の資格・給付の窓口(042-497-2047)に電話で聞いてください。診断書や母子健康手帳など、手元にある書類を伝えられると話が早く進みます。
申請の期限はいつまでですか?
出産日の翌日から2年です。2年を過ぎると支給されません。直接払いを使う人は、市が医療機関へ支払うので期限を気にする場面はあまりありません。使わない人は、領収書を受け取ったらなるべく早く手続きしてください。受付の締切日は案内に書かれておらず、通年で受け付けています。
直接払いを使わないときは、何を持っていけばいいですか?
国民健康保険被保険者証、分娩した医療機関が出した領収・明細書、直接支払制度不活用の合意文書、領収書の4つです。これに加えて、市のホームページにある出産育児一時金支給申請書を出します。申請書には世帯主の振込先口座を書く欄があります。合意文書は、医療機関と直接払いを使わないことを確かめた書類です。出産前に医療機関へ「直接払いを使わない」と伝えておくと、書類を一緒に準備してもらえます。印鑑の要否は、案内に記載がありません。
海外で出産した場合も出ますか?
出ます。海外出産では、国民健康保険被保険者証、パスポート、出産の事実を確認できる証明、領収書が必要です。証明は医療機関か行政機関が出したもので、和訳を付けます。期限は国内の出産と同じく、出産日の翌日から2年です。証明の取り方は、出産前から国保係に相談しておくと安心です。
職場の健康保険に入っていました。清瀬市の国保から出ますか?
出産日の6か月前まで職場の健康保険に本人として入っていた場合は、清瀬市の国保から出ません。市の案内に「除きます」と書かれています。この場合は、職場の健康保険から給付を受ける立場かどうかを、加入していた健保の窓口に確かめてください。判断に迷う人は国保係へ電話してください。
妊娠12週未満の流産でも対象になりますか?
案内にある対象は、妊娠12週以上の出産(死産・流産を含む)です。12週未満の流産が対象になるかは、案内に記載がありません。このため断定はできません。該当する人は、国保係(資格・給付)の042-497-2047へ電話して、母子健康手帳や医療機関の診断など、手元の資料を伝えたうえで確かめてください。平日の午前8時30分から午後5時までつながります。
令和5年4月より前の出産は、いくらになりますか?
案内には、令和5年4月1日より420,000円から500,000円に改定したと書かれています。同日より前の出産に、どちらの額が当てはまるのかは案内に記載がありません。この点は、国保係へ出産日を伝えて確かめてください。出産日の翌日から2年を過ぎると支給されないため、実際に問題になる場面は限られます。
問い合わせ先はどこですか?
清瀬市役所1階の保険年金課国保係です。資格・給付の直通は042-497-2047で、代表は042-492-5111です。開庁時間は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時までです。専用の問い合わせフォームもあります。直接払いを使うかどうかで迷うときは、先に出産する医療機関に聞き、そのうえで申請の要否を国保係に確かめると行き違いが減ります。
