工場の自動化や、古い空調・照明の入れ替えにかかる費用の半分を、駒ヶ根市が補助します。上限は最大110万円です。契約や発注の前に申請して、交付決定を受けることが絶対の条件で、先に動くと対象外になります。
コースは、生産性向上と省エネと付加価値向上の三つです。新設を認めるかどうかがコースで違い、組み合わせて申請することもできます。この制度には「令和8年度限り」と付いているので、来年度は同じ内容で出る保証がありません。
駒ヶ根市 中小事業者設備投資等支援事業補助金の要点まとめ
正式名:駒ヶ根市中小事業者設備投資等支援事業補助金(令和8年度限り)
だれが
- 申請者
- 市内に事業所を持つ中小事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(性風俗関連特殊営業などは除く)
- 利用目的
- 自動化・省エネ・新製品開発のための設備投資
- 対象地域
- 長野県駒ヶ根市
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者(業種別の上限あり)
いくら
- 補助上限額
- 最大110万円(A・Cコース。Bコースは最大55万円)
- 補助率
- 対象経費(税抜)の1/2(下限5万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年1月29日(必着)
- 事業の完了
- 設置と支払いを2027年2月26日までに
上限110万円になるのは、市内に本社のある事業者から全部を購入した場合です。それ以外は100万円(Bコースは50万円)が上限です。予算額に達すると、期間内でも受付が終わります。
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業基本法の中小企業者とは、業種ごとに資本金か従業員数の上限を満たす会社です。どちらか一方を満たせば足ります。
| 業種 | 資本金(または出資の総額) | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
法人の本社が市外でも市内の事業所に設備を入れるなら対象です。個人事業主は、市内に住民登録があることが条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 創業から1年たっていない
- ✕ 社会福祉法人・医療法人・NPO法人など
- ✕ みなし大企業
- ✕ 長野県の助成金と同じ設備で重複
みなし大企業は、中小企業でも大企業の持ち株や役員の兼任が一定以上あり、対象外になる会社です。具体的には、同じ大企業が株式の2分の1以上を持つ場合、大企業が3分の2以上を持つ場合、大企業の役員か職員を兼ねる人が役員の2分の1以上を占める場合です。
県の「エネルギーコスト削減助成金」や「売上高10億円突破支援プロジェクト」との重複は認められません。後で重複が分かると返還になります。
いくら戻ってくる?
対象経費(消費税を除く)の2分の1です。上限と下限は次のとおりです。
| コース | 上限 | 市内本社の業者から全て購入 |
|---|---|---|
| A 生産性向上 | 100万円 | 110万円 |
| B エネルギーコスト削減 | 50万円 | 55万円 |
| C 付加価値向上 | 100万円 | 110万円 |
補助額の下限は5万円で、交付申請額は千円未満が切り捨てです。対象経費の総額が10万円(税抜)に届かない事業は対象になりません。
- 製造業が機械装置を入れる(Aコース):150万円 × 1/2 = 75万円
- 同じ機械を市内本社の業者だけから買う:220万円 × 1/2 = 110万円(上限)
- 飲食店が空調を更新する(Bコース):80万円 × 1/2 = 40万円
- 同じ店で冷凍庫まで更新する:140万円 × 1/2 = 70万円 → 上限の50万円
Bコースで対象経費が100万円を超える事業は、県のエネルギーコスト削減助成金を使うよう、市が案内しています。
複数のコースを組み合わせることもできます。合計が100万円(または110万円)以内なら、コースを選んで申請できます。Bコースの50万円上限が合算後も効くかは、公式ページに明記がありません。
申請後に別の設備が必要になったときは、上限100万円までなら複数回に分けて申請できます。110万円になるのは、すべての経費を市内に本社のある事業者から調達した場合だけです。
補助は事業が終わってからの後払いで、概算払いはありません。支払いは先に自社で立て替えます。
何に使える?
対象にならないもの
- 契約や発注を交付決定の前に済ませたもの
- パソコン・タブレット・プリンター・複合機・スマートフォン
- 文書作成や表計算など汎用性の高いソフトウェア
- 中古品
- 自動車などの「車両及び運搬具」
- 修繕と、同じ性能の設備への単純な更新
- 太陽光パネルなどの発電設備、電気自動車、空気清浄機
- 社員食堂・社宅への設備、これから設置する事業所への設備
- 自宅兼事務所(事業用部分が明確に分かれる場合を除く)
- 賃貸物件で入居者が光熱費を負担する設備(大家が更新するとき)
- 消費税
対象になるもの
- 設備購入費(機械・装置・システム・ソフトウェアなど)
- 設置工事・導入費(設置工事やシステム構築)
- 技術支援費(専門家による技術指導や操作指導、コンサルティング)
- 撤去・処分費(実績報告でマニフェスト等が必要)
「汎用性の高い機器」とは、どの業種でも広く使われ、いろいろな用途に転用できるものです。パソコンのように何にでも使えるものは、自社の負担になります。
リースやサブスクリプションも、設備投資に合わせて新しく契約したものなら対象です。ただし対象は交付決定後から2027年2月分までで実績報告期限までに支払いが済んだ分に限ります。2027年3月分以降と、申請前から契約済みのものは対象外です。
建物の改修や基礎工事は、新しい設備と一体のごく軽微なものに限られます。対象経費の5分の1以内です。
Bコースが想定する設備は、照明・空調・換気・冷蔵冷凍・給湯・加熱(業務用オーブンなど)・建物付属設備(二重サッシなど)です。冷蔵庫の代わりにエアコンを買うような、別の種類への入れ替えは更新と認められません。
下取りの金額や売却益は、対象経費から差し引きます。
設置工事を自社で行う場合は、利益を除いた原価のわかる資料が要ります。対象になるのは設備購入費と処分費だけで、設置工事費は出ません。
申請の流れ
- 導入効果を試算して、見積書を取る(事業者→販売・工事業者。カタログや試算表が要る。契約や発注はしない)
- 申請書類を出す(事業者→駒ヶ根市 商工観光課 工業係。持参か郵送。2027年1月29日必着)
- 交付決定を待つ(市→事業者。着手はこの通知のあと)
- 発注・設置・支払いをする(事業者。2027年2月26日までに全部終える)
- 実績報告と請求を出す(事業者→市。2027年2月26日まで)
- 補助金を受け取る(市→事業者。実績報告のあとに支払われる)
交付決定は、採択とは別の通知です。ここより前の発注・契約は対象外になります。
設備を入れたあとは、数か月ほど稼働させて、導入の効果を実績報告書に書きます。2月26日が事業の期限なので、申請が1月ぎりぎりになると稼働期間を取りにくくなります。
必要な書類
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更新前の設備の写真は、更新の場合だけ要ります。住民登録が分かる書類は、個人事業主だけです。市内で事業をしていることを示す書類は、法人なら直近の確定申告書・法人事業概況説明書・登記簿事項証明書など、個人なら確定申告書・青色申告決算書・営業許可証などです。
実績報告のときは、次を出します。
- 実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書兼経費内訳書(様式第8号)
- 支払いが分かる領収書等
- 導入後の設備の写真
- 撤去・処分をした場合はマニフェスト等
- 請求書(様式第9号)
もらえなくなるのはどんなとき?
- 発注や契約が交付決定より前:審査を経た経費だけが対象です。先に買った設備は戻りません。
- 実績報告期限に間に合わない:2027年2月26日までに設置と支払いと実績報告が終わらないと、補助金は交付されません。
- ほかの補助金と重複した:同じ設備で国や県の補助を受けると、返還になります。
- 予算がなくなった:予算額に達すると、期間内でも受付が終わります。
導入効果の実績報告も要件です。設備を入れたあとの効果を、事業計画書に書いた目標と照らして報告します。
よくある質問
三つのコースは、どう選べばいいですか?
Aコースは自動化や省力化やDXや生産能力の向上です。機械装置やロボットやシステムの購入を含み新設も更新もできます。Bコースは省エネ対策やLED化で更新に限ります。Cコースは新製品・新技術の開発で試作費やデザイン費も含み新設も更新もできます。迷うときは申請前に商工観光課へ相談できます。
創業して間もない会社は申請できますか?
申請できません。創業後1年を経過していることが条件で、申請時点で市内において1年以上事業を営んでいる必要があります。これから創業する予定の人も対象外です。1年を過ぎる時期と、受付の期限(2027年1月29日)を見比べて、間に合うかを考えてください。市税の滞納がないことも条件です。
本社が市外の会社でも対象になりますか?
市内の事業所に設備を入れるなら対象です。法人の本社が市外にあっても構いません。市内に事業所(本店・支店・工場など)があることが条件です。個人事業主は、市内に住民登録がある人に限ります。複数の事業所で設備投資をする場合は、1つの申請書にまとめて書きます。
市内に本社のある事業者から買うと、何が変わりますか?
上限が10%上乗せされます。AコースとCコースは100万円が110万円に、Bコースは50万円が55万円になります。ただし、全部の経費を市内に本社のある事業者から調達した場合に限ります。一部だけ市内から買った場合の扱いは、公式ページに記載がありません。見積もりの段階で、業者の本社の所在地を確認しておくと安心です。
同じ設備の更新なら、どれでも対象ですか?
どれでもは対象になりません。生産性向上や収益力の改善につながらない同等品への単純な更新と修繕は対象外です。自動化や省力化や省エネの効果がある更新や機能が上がる更新が対象です。Bコースは、同じ種類の設備への入れ替えで、エネルギーコストが下がる場合に限ります。効果は、カタログや試算表で示す必要があります。
パソコンやタブレットは補助されますか?
補助されません。パソコンやタブレットやプリンターや複合機やスマートフォンや、文書作成と表計算のソフトは、汎用性が高いので対象外です。自社で用意します。一方、事業用の機械装置に組み込む専用のシステムや、業務の自動化のためのシステムは、効果を示せれば対象になります。迷う設備は、申請前に市へ相談してください。
リースやサブスクリプションは対象になりますか?
設備投資に合わせて新しく契約したものなら対象です。月払いでも年払いでも、交付決定のあとから2027年2月分までが対象になります。実績報告の期限(2027年2月26日)までに支払いが済んだ分だけを経費にできます。3月分以降と、申請前から契約していたものは対象外で、自社の負担になります。
見積もりと実際の支払額が違ったら、どうなりますか?
変更申請書を出す必要があります。請求書などの明細が分かる書類を用意して、商工観光課の工業係に相談してください。交付決定額を超える補助金は出ません。見積もりより安くなった場合も、実際に支払った額をもとに補助額が決まります。見積もりの段階で、消費税を除いた金額を押さえておくと、差が出にくくなります。
補助金はいつ受け取れますか?
事業が終わったあとの後払いで、実績報告を出してからの交付になります。概算払いはできないので、機器の代金は先に自社で支払います。設置と支払いの期限は2027年2月26日で、実績報告の期限も同じ日です。資金繰りを見て、支払いのスケジュールを組んでください。補助金は課税の対象になるため、詳しくは税務署に聞きます。
設備が期限までに間に合わないと、どうなりますか?
補助金は交付されません。2027年2月26日までに、対象設備の設置と支払いを終えて、実績報告書を出すことが条件です。納期の長い設備は、発注から設置までの日数を見積もりの段階で業者に確認してください。申請が遅れるほど、設備を稼働させて効果を報告する期間も短くなります。
自宅兼事務所の設備は対象になりますか?
原則として対象外です。事業用の部分と住居の部分を、はっきり分けられないためです。1階が店舗で2階が住居のように、階が分かれていて第三者が見ても事業用の部分が明確なら、店舗の部分に入れる設備だけが対象です。電気料金の契約が自宅と店舗で一緒の場合は、確定申告の割合で対象経費を計算します。
現地の確認や調査はありますか?
あります。補助金交付要綱にもとづき、設置後に現地を確認したり帳簿を調べたりすることがあります。その際は協力が必要です。設置を証明するために、実績報告では設置後の写真も出します。導入前と導入後の写真、領収書、カタログや試算表は、保管しておいてください。
問い合わせ先と受付の終了時期を教えてください。
窓口は、駒ヶ根市役所 商工観光課 工業係です。電話は0265-83-2111(代表)で、公式ページには内線434とあります。申請の受付は2027年1月29日(必着)までですが、予算額に達すると、期間内でも終わります。対象になるか迷う設備は、申請の前に相談すると、一緒に確認してもらえます。
