小松島市で新しく事業を始めたい。開業には物件の工事費や広報費など、何かとお金がかかります。小松島市の創業促進事業補助金は、こうした開業費用の一部を上限20万円まで補助する制度です。
第2回募集の申請締切は2026年10月9日(金曜)。事前相談は9月30日までです。
小松島市創業促進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(新規創業者・第二創業者) |
| 制度名 | 小松島市創業促進事業補助金(第2回募集) |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内で新規創業・第二創業・創業3年以内の事業者) |
| 利用目的 | 創業支援(開業費用) |
| 対象地域 | 徳島県小松島市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 申請枠により2分の1〜10分の10 |
| 申請受付 | 2026年10月9日(金)まで(事前相談は9月30日まで) |
| 公式サイト | 小松島市「(第2回募集)令和8年度小松島市創業促進事業補助金のご案内」 |
対象になる事業者
対象は、小松島市内で新規創業する者、第二創業者、創業3年以内の事業者です。次の要件も満たす必要があります。
- 小松島市に住民登録がある
- 小松島市内で事業を営業している、または営業する予定がある
- 市税を滞納していない
- この補助金を過去に受給していない
- 1年以上の事業継続意思がある
対象になる経費
対象経費は次のとおりです。
- 官公庁への申請書類作成費
- 事業所工事費・店舗賃借料(創業後1年未満のもの)
- 設備費(リース・レンタルのみ。購入は対象外)
- 広報費
- 原材料費(試供品・サンプル製作用)
一方、通信運搬費・消耗品・税理士費用・保険料は対象外です。設備費はリース・レンタルのみが対象で、設備の購入費は対象外という点は見落としやすいポイントです。
補助額と補助率(4つの申請枠)
補助率は申請する枠によって異なります。
| 申請枠 | 補助率 |
|---|---|
| 地域共創推進事業枠 | 10分の10(全額支給。上限額未満に限る) |
| 特定創業支援枠 | 3分の2 |
| あったかビジネス認定枠 | 3分の2 |
| その他(一般枠) | 2分の1 |
補助上限額は全枠共通で20万円です。たとえば店舗の工事費が30万円かかった場合、一般枠なら2分の1の15万円が補助対象になりますが、地域共創推進事業枠に該当すれば20万円(上限額)まで補助される可能性があります。
補助額のシミュレーション
申請枠と開業費用の組み合わせごとに、補助額がどう変わるか見てみます。
| 開業の内容 | 対象経費 | 該当枠 | 補助額の目安 |
|---|---|---|---|
| 飲食店の内装工事+広報費 | 30万円 | 一般枠(2分の1) | 15万円 |
| 美容室の店舗賃借料+設備リース | 25万円 | 特定創業支援枠(3分の2) | 16万6,000円程度 |
| 地域課題解決型の小売店開業(広報費・サンプル製作費) | 20万円 | 地域共創推進事業枠(10分の10) | 20万円(上限到達) |
同じ20万円の経費でも、該当する枠によって補助額は10万円から20万円まで差が出ます。地域共創推進事業枠に該当するかどうかは、事前相談の段階で必ず確認しておくべきポイントです。
対象になる経費・ならない経費
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 事業所工事費、店舗賃借料(創業後1年未満)、設備のリース・レンタル費用、広報費 |
| 対象になる | 試供品・サンプル製作用の原材料費、官公庁への申請書類作成費 |
| 対象にならない | 設備の購入費(リース・レンタルのみが対象) |
| 対象にならない | 通信運搬費、消耗品、税理士費用、保険料 |
「設備は購入ではなくリース・レンタルであること」が、この補助金でもっとも見落とされやすい条件です。
申請の流れ
- 事前相談(2026年9月30日まで)
- 補助金交付申請(2026年10月9日金曜まで)
- 審査
- 交付決定
- 事業実施・実績報告
事前相談を経ずに申請書だけを提出することはできません。 申請枠によって補助率が大きく変わるため、事前相談の段階でどの枠に該当するかを確認しておくことが重要です。
事前相談で準備しておくもの
事前相談では、開業計画の内容と該当する申請枠について確認されます。相談前に次のものを整理しておくとスムーズです。
- 開業計画書(いつ・どこで・何を始めるか)
- 対象経費の見積書(工事費・賃借料・リース費用・広報費等)
- 特定創業支援やあったかビジネス認定など、他の支援策の認定状況
- 住民登録・市税の納付状況が分かる書類
特定創業支援やあったかビジネス認定を先に受けているかどうかで、補助率が変わります。 該当する認定がないか、事前相談の前に確認しておくと補助率の見立てがしやすくなります。
落ちる・返還になる要因
もっとも注意すべきは、交付決定前に工事契約・設備リース契約を結んでしまうことです。交付決定より前の契約分は対象外になります。
また、市税を滞納している事業者や、過去にこの補助金を受給した事業者は対象外です。1年以上の事業継続意思がないと判断された場合も、交付を受けられない可能性があります。
よくある質問
どの申請枠に該当するかはどうやって確認しますか?
事前相談の段階で市の担当窓口に確認してください。地域共創推進事業枠・特定創業支援枠・あったかビジネス認定枠・一般枠のいずれに該当するかで補助率が変わります。
設備を購入する場合は対象になりますか?
対象になりません。設備費はリース・レンタルのみが対象です。購入費は補助の対象外です。
第二創業者とはどのような人ですか?
既存の事業を廃業し、新たに別の事業を始める人を指すのが一般的です。詳しい定義は市の担当窓口に確認してください。
事前相談はいつまでに行う必要がありますか?
2026年9月30日までです。申請締切の10月9日より前に設定されているため、余裕を持って相談することをおすすめします。
過去にこの補助金を受給したことがある場合は再度申請できますか?
できません。過去の受給者は対象外とされています。
あったかビジネス認定枠とは何ですか?
公式ページには制度名のみ記載されており、詳細な認定要件までは明記されていません。詳しくは小松島市の担当窓口に確認してください。
交付決定前に賃貸借契約を結んでしまいました。対象になりますか?
対象外になる可能性が高いです。交付決定より前の契約分は補助対象外とされています。事前相談の段階で契約タイミングについても確認しておくことをおすすめします。
