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【小松島市】最大20万円!創業促進事業補助金の申請のコツ

#地域補助金#地域#創業
締切
公式ページで要確認
上限額
20万円
補助率
申請枠により2分の1…
対象
業種指定なし

小松島市で新しく事業を始めたい。開業には物件の工事費や広報費など、何かとお金がかかります。小松島市の創業促進事業補助金は、こうした開業費用の一部を上限20万円まで補助する制度です。

第2回募集の申請締切は2026年10月9日(金曜)。事前相談は9月30日までです。

小松島市創業促進事業補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(新規創業者・第二創業者)
制度名小松島市創業促進事業補助金(第2回募集)
対象業種業種指定なし(市内で新規創業・第二創業・創業3年以内の事業者)
利用目的創業支援(開業費用)
対象地域徳島県小松島市
従業員数規定なし
補助上限額20万円
補助率申請枠により2分の1〜10分の10
申請受付2026年10月9日(金)まで(事前相談は9月30日まで)
公式サイト小松島市「(第2回募集)令和8年度小松島市創業促進事業補助金のご案内」
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対象になる事業者

対象は、小松島市内で新規創業する者、第二創業者、創業3年以内の事業者です。次の要件も満たす必要があります。

  • 小松島市に住民登録がある
  • 小松島市内で事業を営業している、または営業する予定がある
  • 市税を滞納していない
  • この補助金を過去に受給していない
  • 1年以上の事業継続意思がある

対象になる経費

対象経費は次のとおりです。

  • 官公庁への申請書類作成費
  • 事業所工事費・店舗賃借料(創業後1年未満のもの)
  • 設備費(リース・レンタルのみ。購入は対象外)
  • 広報費
  • 原材料費(試供品・サンプル製作用)

一方、通信運搬費・消耗品・税理士費用・保険料は対象外です。設備費はリース・レンタルのみが対象で、設備の購入費は対象外という点は見落としやすいポイントです。

補助額と補助率(4つの申請枠)

補助率は申請する枠によって異なります。

申請枠補助率
地域共創推進事業枠10分の10(全額支給。上限額未満に限る)
特定創業支援枠3分の2
あったかビジネス認定枠3分の2
その他(一般枠)2分の1
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補助上限額は全枠共通で20万円です。たとえば店舗の工事費が30万円かかった場合、一般枠なら2分の1の15万円が補助対象になりますが、地域共創推進事業枠に該当すれば20万円(上限額)まで補助される可能性があります。

補助額のシミュレーション

申請枠と開業費用の組み合わせごとに、補助額がどう変わるか見てみます。

開業の内容対象経費該当枠補助額の目安
飲食店の内装工事+広報費30万円一般枠(2分の1)15万円
美容室の店舗賃借料+設備リース25万円特定創業支援枠(3分の2)16万6,000円程度
地域課題解決型の小売店開業(広報費・サンプル製作費)20万円地域共創推進事業枠(10分の10)20万円(上限到達)
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同じ20万円の経費でも、該当する枠によって補助額は10万円から20万円まで差が出ます。地域共創推進事業枠に該当するかどうかは、事前相談の段階で必ず確認しておくべきポイントです。

対象になる経費・ならない経費

区分内容
対象になる事業所工事費、店舗賃借料(創業後1年未満)、設備のリース・レンタル費用、広報費
対象になる試供品・サンプル製作用の原材料費、官公庁への申請書類作成費
対象にならない設備の購入費(リース・レンタルのみが対象)
対象にならない通信運搬費、消耗品、税理士費用、保険料
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「設備は購入ではなくリース・レンタルであること」が、この補助金でもっとも見落とされやすい条件です。

申請の流れ

  1. 事前相談(2026年9月30日まで)
  2. 補助金交付申請(2026年10月9日金曜まで)
  3. 審査
  4. 交付決定
  5. 事業実施・実績報告

事前相談を経ずに申請書だけを提出することはできません。 申請枠によって補助率が大きく変わるため、事前相談の段階でどの枠に該当するかを確認しておくことが重要です。

事前相談で準備しておくもの

事前相談では、開業計画の内容と該当する申請枠について確認されます。相談前に次のものを整理しておくとスムーズです。

  • 開業計画書(いつ・どこで・何を始めるか)
  • 対象経費の見積書(工事費・賃借料・リース費用・広報費等)
  • 特定創業支援やあったかビジネス認定など、他の支援策の認定状況
  • 住民登録・市税の納付状況が分かる書類

特定創業支援やあったかビジネス認定を先に受けているかどうかで、補助率が変わります。 該当する認定がないか、事前相談の前に確認しておくと補助率の見立てがしやすくなります。

落ちる・返還になる要因

もっとも注意すべきは、交付決定前に工事契約・設備リース契約を結んでしまうことです。交付決定より前の契約分は対象外になります。

また、市税を滞納している事業者や、過去にこの補助金を受給した事業者は対象外です。1年以上の事業継続意思がないと判断された場合も、交付を受けられない可能性があります。

よくある質問

どの申請枠に該当するかはどうやって確認しますか?

事前相談の段階で市の担当窓口に確認してください。地域共創推進事業枠・特定創業支援枠・あったかビジネス認定枠・一般枠のいずれに該当するかで補助率が変わります。

設備を購入する場合は対象になりますか?

対象になりません。設備費はリース・レンタルのみが対象です。購入費は補助の対象外です。

第二創業者とはどのような人ですか?

既存の事業を廃業し、新たに別の事業を始める人を指すのが一般的です。詳しい定義は市の担当窓口に確認してください。

事前相談はいつまでに行う必要がありますか?

2026年9月30日までです。申請締切の10月9日より前に設定されているため、余裕を持って相談することをおすすめします。

過去にこの補助金を受給したことがある場合は再度申請できますか?

できません。過去の受給者は対象外とされています。

あったかビジネス認定枠とは何ですか?

公式ページには制度名のみ記載されており、詳細な認定要件までは明記されていません。詳しくは小松島市の担当窓口に確認してください。

交付決定前に賃貸借契約を結んでしまいました。対象になりますか?

対象外になる可能性が高いです。交付決定より前の契約分は補助対象外とされています。事前相談の段階で契約タイミングについても確認しておくことをおすすめします。

小松島市創業促進事業補助金(第2回募集)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず小松島市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
GRANTOS編集部
補助金メディア編集部

中小企業・個人事業主の「次の一手」を後押しするため、国・自治体の補助金情報をわかりやすく整理してお届けします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに編集しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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