開業したばかりの店ほど、名前を知られていません。三好市の「創業後広告宣伝メニュー」は、創業してから間もない事業者の広告宣伝費を補助する制度です。
この記事は「三好市中小企業者等総合支援事業補助金」10メニューのうち、創業後広告宣伝メニューの話です。 創業から時間が経っている事業者は「新製品広告宣伝メニュー」が対象になります。
対象は創業後1年以内の広告宣伝費です。補助率は経費の2分の1以内、上限は20万円です。
三好市中小企業者等総合支援補助金(創業後広告宣伝)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 三好市中小企業者等総合支援事業補助金(創業後広告宣伝メニュー) |
| 対象業種 | 指定なし(市内に住所・事業所がある中小企業者等) |
| 利用目的 | 創業後1年以内の広告宣伝による販路開拓 |
| 対象地域 | 三好市内に住所または事業所を有すること |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(商工政策課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 20万円(対象経費の2分の1以内) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 年度内随時(事業着手前に申請) |
| 公式サイト | 三好市「中小企業者等総合支援事業補助金」 |

「創業後1年以内」の数え方に注意
**起算点は開業日です。 法人であれば設立登記日、個人事業主であれば開業届の提出日から1年以内かどうかで判定されるとみられます(正確な起算点は商工政策課へご確認ください)。この期間を過ぎると、同じ広告宣伝費でも「新製品広告宣伝メニュー」での申請に切り替わります。
対象になる広告宣伝費
チラシ・パンフレットの制作費、開業告知の広告掲載費などが想定されます。開業前の告知費用(プレオープンのDM等)が対象に含まれるかは、着手前申請の原則から見て、交付決定後の発注分に限られる可能性が高いです。
申請者の条件
対象になるのは、市内に住所または事業所があり、申請時点で市内で継続して事業を行っている中小企業者等です。市税を滞納していないことも条件です。「中小企業者等」は中小企業基本法第2条に定める区分で、業種ごとの資本金・従業員数の基準のどちらか一方を満たせば該当します。
事業着手前の申請が条件で、交付決定より前に広告代理店へ発注すると対象外になります。契約のタイミングには注意が必要です。
よくある質問
開業日から1年を過ぎてしまった場合、他のメニューに変更できますか?
対象経費が近い「新製品広告宣伝メニュー」への切り替えを検討できます。詳しくは商工政策課へご相談ください。
フランチャイズ加盟店の開業でも対象になりますか?
公式ページに明記がありません(商工政策課へお問い合わせください)。
開業前に発注した広告費は含まれますか?
事業着手前の申請が原則のため、交付決定より前の発注分は対象外になる可能性が高いです。
