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高年齢求職者給付金とは?65歳以降は一時金でもらえる

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65歳の誕生日をまたいで退職すると、雇用保険から受け取れるお金の性質がまったく変わります。64歳までに退職すれば「基本手当」(いわゆる失業手当)として最大何か月分かに分けて振り込まれますが、65歳になってから退職すると「高年齢求職者給付金」という名前に変わり、一括の一時金として1回で支払われます。 どちらも雇用保険の被保険者が離職した際の給付ですが、支給の仕組みが根本的に異なります。

高年齢求職者給付金の要点まとめ

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者)が離職し、失業の状態にあるときに支給される一時金です。名称に「求職者給付金」とありますが、実際に求職活動をして働く意思があることが前提になる点は、64歳以下の基本手当と同じです。

そもそも高年齢求職者給付金はいつ導入されたか

高年齢求職者給付金の枠組みは、平成29年1月の雇用保険法改正で大きく見直されました。それ以前は、65歳以上で新たに雇用された人はそもそも雇用保険の対象外でしたが、この改正により65歳以上の新規雇用でも雇用保険に加入できるようになり、あわせて65歳以上で離職した場合の給付として「高年齢求職者給付金」の枠組みが整えられました。高齢者の就労機会が広がるにつれて、雇用保険の保障範囲も65歳以上に広げる方向で制度が整備されてきたという流れの中に位置づけられる制度です。

高年齢被保険者とは

雇用保険では、被保険者の年齢によって区分が分かれています。65歳になった後に新たに雇用された人も、一定の要件を満たせば雇用保険に加入でき、この場合の被保険者区分を「高年齢被保険者」と呼びます。以前は65歳以上で新たに雇用された人は雇用保険の対象外でしたが、平成29年1月から、65歳以上の新規雇用でも雇用保険に加入できるよう制度が改正されました。この改正によって、65歳を超えてから転職した場合でも、条件を満たせば雇用保険に加入し、離職時に高年齢求職者給付金を受け取れるようになっています。

手続きに必要な書類

高年齢求職者給付金の申請には、一般的に次のような書類が必要になります。

  • 離職票(離職票-1、離職票-2)
  • 個人番号確認書類・身元確認書類(マイナンバーカード等)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 写真(正面上半身、縦3cm×横2.4cm程度、マイナンバーカード提示の場合は原則不要)

これらの書類をそろえてハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受けます。必要書類は個々の状況によって異なる場合があるため、事前にハローワークのホームページや窓口で最新の案内を確認しておくとスムーズです。離職票が会社から届くまでに時間がかかる場合もあるため、退職前に会社の担当部署へ発行時期を確認しておくと手続きが滞りません。退職日が近づいたら、離職票の受け取り方法(郵送か手渡しか)もあわせて確認しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。

支給を受けられる条件

  • 離職日の年齢が65歳以上であること(雇用保険上の「高年齢被保険者」であること)
  • 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
  • 失業の状態にあること(就職しようとする意思・能力があり、積極的に求職活動をしているのに就職できない状態)

基本手当の受給に必要な「離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上」(会社都合の場合は「離職前1年間に6か月以上」)という要件と比べると、高年齢求職者給付金は必要な被保険者期間が短いことが分かります。短期のパート・アルバイトで65歳以降も雇用保険に加入していた人でも対象になりやすい制度です。

支給される金額(日数×基本手当日額)

支給額は「基本手当日額×支給日数」で計算されます。支給日数は、通算の被保険者期間によって次の2区分に分かれます。

被保険者として雇用された期間支給日数
1年未満基本手当日額の30日分
1年以上基本手当日額の50日分
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基本手当日額は、離職前6か月の賃金総額をもとに計算される点は64歳以下の基本手当と同じ考え方です。具体的な賃金日額・基本手当日額の計算方法は、別記事「失業手当はいくら?総額の計算シミュレーション3例」で解説している計算式がそのまま使えます。

なぜ65歳を境に分割から一時金に変わるのか

64歳以下の基本手当が分割支給なのに対し、65歳以上の高年齢求職者給付金が一時金になっているのは、65歳以降は老齢年金を受け取れる人が多く、雇用保険からの給付は「生活を継続的に支える」というより「再就職活動を後押しする一時的な支援」という位置づけに変わるという考え方が背景にあるとされています。年金という継続的な収入の土台があることを前提に、雇用保険からの給付はまとめて一度に支給する、という制度設計になっているわけです。この考え方を理解しておくと、「なぜ64歳までと65歳以降で受け取り方がこんなに違うのか」という疑問にも納得しやすくなります。退職を控えている人は、自分の誕生日と退職予定日の関係を確認し、どちらの制度が適用されるかをあらかじめ把握しておくことをおすすめします。制度の詳細は変更される場合があるため、退職の直前になって慌てないよう、余裕を持ってハローワークに相談しておくと安心です。正しい知識をもって手続きに臨めば、65歳以降の退職も落ち着いて進められます。次のキャリアに向けて、安心して一歩を踏み出してください。制度を正しく理解することが、65歳以降の働き方の選択肢を広げる第一歩になります。不明な点があれば、遠慮なく最寄りのハローワークに問い合わせてください。正確な情報をもとに、安心して次のキャリアへ進んでいきましょう。分からないことがあれば、いつでも窓口で確認して構いません。落ち着いて一つずつ手続きを進め、新しい生活の気持ちよいスタートを切ってください。心から応援しています。

「一時金」であることの意味

64歳以下の基本手当は、原則として4週間に1回のハローワークでの失業認定を経て、分割で振り込まれます。これに対して高年齢求職者給付金は、1回の手続きで全額が一括して支払われます。 これが「一時金」と呼ばれる理由です。

一時金であるため、受け取った後にすぐ働き始めても、原則として返還する必要はありません。64歳以下の基本手当のように「再就職手当」で残りの給付を早期就職の対象として受け取る、という仕組みもありません。すでに一括で受け取っているため、それ以上の追加給付という考え方がないためです。

年金と併給できる(基本手当との最大の違い)

64歳以下の基本手当は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)と同時に受け取ることができず、年金の受給権がある人が基本手当を受け取ろうとすると、年金の方が支給停止になります。

一方で高年齢求職者給付金は、老齢年金との調整規定がないため、年金を受け取りながら同時に受け取ることができます。 これは基本手当と高年齢求職者給付金の制度上の大きな違いです。65歳以降に退職して年金を受給しつつ、離職前の勤務先を離れて別の仕事を探す場合でも、年金の支給が止まる心配をせずに高年齢求職者給付金を申請できます。

65歳の前日に退職するか、65歳になってから退職するか

雇用保険上の年齢は、離職日時点で65歳に達しているかどうかで判定されます。65歳の誕生日の前日が「65歳に達した日」として扱われるため、たとえば誕生日が10月15日の人であれば、10月14日には65歳に達していることになります。

  • 65歳に達する前(誕生日の前々日以前)に退職 → 基本手当(分割支給、年金と併給不可)
  • 65歳に達した日(誕生日の前日)以降に退職 → 高年齢求職者給付金(一時金、年金と併給可)

どちらが有利かは、被保険者期間・年金の受給状況・その後の働き方によって変わります。 一律に「一時金の方が得」「分割の方が得」と言い切れるものではなく、年金を受給しながら働く予定があるかどうかで判断が変わってきます。退職日を数日単位で調整できる場合は、ハローワークで自分のケースについて確認しておくと安心です。

申請の流れ

  1. 離職後、ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みを行う
  2. 受給資格の決定を受ける
  3. 失業の認定(求職活動の実績確認)を受ける
  4. 一時金として支給される

64歳以下の基本手当のように待期期間(7日間)が設けられる点や、自己都合退職の場合に給付制限が課される場合がある点は共通しています。自己都合退職の給付制限の詳しい仕組みは、別記事「失業保険は自己都合だといつから?振込開始の日付を計算」で解説しています。

65歳より前に受給資格が発生していた場合の扱い

64歳のときに離職して基本手当の受給資格を得ていた人が、受給期間の途中で65歳を迎えた場合は、引き続き基本手当(分割支給)として受給できます。高年齢求職者給付金に切り替わるのは、あくまで離職日時点で65歳以上だった場合です。 65歳の誕生日をまたいで在職を続けた後に退職した場合にだけ、高年齢求職者給付金の対象になると考えてください。

支給額の具体的なシミュレーション

基本手当日額のイメージをつかむために、賃金水準別に支給額を試算します。基本手当日額は、離職前6か月の賃金総額を180で割った「賃金日額」に、賃金水準に応じた給付率(おおむね50〜80%、賃金が低いほど給付率が高くなる)をかけて計算されます。

ケース1: 月収18万円で被保険者期間8か月(1年未満)、パートで65歳を機に退職

  • 賃金日額: 18万円×6か月÷180日=6,000円
  • 給付率をおよそ70%とすると、基本手当日額は約4,200円
  • 被保険者期間1年未満のため支給日数は30日分
  • 支給額の目安: 約4,200円×30日=126,000円

ケース2: 月収28万円で被保険者期間3年(1年以上)、正社員定年で65歳退職

  • 賃金日額: 28万円×6か月÷180日≒9,333円
  • 給付率をおよそ55%とすると、基本手当日額は約5,133円
  • 被保険者期間1年以上のため支給日数は50日分
  • 支給額の目安: 約5,133円×50日=256,650円

ケース3: 月収35万円で被保険者期間5年(1年以上)、会社都合で65歳退職

  • 賃金日額: 35万円×6か月÷180日≒11,667円
  • 給付率をおよそ50%とすると、基本手当日額は約5,834円
  • 被保険者期間1年以上のため支給日数は50日分
  • 支給額の目安: 約5,834円×50日=291,700円

※給付率は賃金水準に応じて段階的に決まる仕組みで、上記はあくまで目安の試算です。実際の基本手当日額は、雇用保険受給資格者証に記載された金額で確認してください。

離職理由による給付制限は高年齢求職者給付金にも適用される

自己都合退職の場合、64歳以下の基本手当と同様に、高年齢求職者給付金にも給付制限期間(原則1か月)が適用されます。給付制限中は支給を受けられず、給付制限が明けてから一時金として支給される流れになります。会社都合退職や定年退職の場合は、給付制限の対象になりません。

65歳以降も働き続ける場合の年金への影響

高年齢求職者給付金は年金と併給できますが、離職後に再び別の会社で働き始めて厚生年金に加入すると、給与と年金の合計額によって年金の一部が支給停止になる「在職老齢年金」の対象になる場合があります。高年齢求職者給付金そのものは年金と調整されませんが、再就職後の年金の扱いは別の話として整理しておく必要があります。詳しい計算式は別記事「在職老齢年金の計算は令和8年4月から基準額65万円」で確認できます。

実例で見る、高年齢求職者給付金を受け取った後の生活設計

66歳のBさんは、長年勤めた会社を定年後の再雇用契約満了で退職しました。離職日時点で65歳を超えていたため、高年齢求職者給付金の対象となり、被保険者期間が1年以上あったため支給日数50日分の一時金を受け取りました。Bさんはすでに老齢厚生年金を受給していたため、高年齢求職者給付金と年金の両方を同時に受け取ることができ、当面の生活費に一時金を充てながら、新しい仕事を探す時間的な余裕を持てました。 このように、65歳以降の退職では、年金を受け取りながら一時金も受け取れるという特徴が、生活設計における選択肢の幅を広げてくれます。退職後すぐに次の仕事を決めなくても、一時金と年金の両方を組み合わせることで、腰を据えて求職活動に取り組める点は、64歳以下の基本手当(分割支給)とは異なる高年齢求職者給付金ならではのメリットといえます。

65歳直前の退職タイミングで比較する

同じ年収・同じ被保険者期間の人が、65歳になる直前と直後で退職した場合の受け取り方の違いを比較します。

65歳に達する前に退職65歳に達した後に退職
給付の名称基本手当(失業手当)高年齢求職者給付金
支給方法4週間ごとの分割支給一括の一時金
年金との併給原則できない(年金が支給停止)できる
再就職手当の対象あり(早期再就職で追加給付)なし(すでに一時金を受給済みのため)
給付制限(自己都合の場合)ありあり
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このように、退職日をわずかにずらすだけで、給付の性質そのものが変わります。 年金をすでに受け取っている、あるいはこれから受け取る予定がある人にとっては、年金と併給できるかどうかが大きな判断材料になります。

会社側の手続きと退職者側の手続き

高年齢求職者給付金を受け取るには、まず離職票が発行されることが前提になります。65歳以上の従業員が退職する場合も、会社は通常の退職者と同様に雇用保険の資格喪失手続きを行い、離職票を交付します。「65歳以上だから雇用保険の手続きが不要」ということはなく、通常どおり離職票の発行と資格喪失の届出が必要です。退職者は、この離職票を受け取ったらハローワークで求職の申し込みを行い、高年齢求職者給付金の手続きに進みます。

複数の会社で働いていた場合(マルチジョブホルダー制度との関係)

65歳以上の労働者については、2つの事業所での勤務を合算して雇用保険に加入できる「マルチジョブホルダー制度」があります。それぞれの事業所での週の所定労働時間が5時間以上20時間未満でも、合計して20時間以上になれば、本人の申し出により高年齢被保険者として雇用保険に加入できる制度です。この制度を利用して雇用保険に加入していた場合も、離職時には高年齢求職者給付金の対象になり得ます。複数の勤務先を持つ65歳以上の人は、この制度の対象になるかどうかもあわせて確認しておくとよいでしょう。

定年後の再雇用契約が満了した場合

60歳で定年を迎え、65歳まで再雇用契約で働いていた人が、65歳の契約満了で退職する場合も、離職日時点で65歳以上であれば高年齢求職者給付金の対象になります。定年や契約満了による退職は、原則として給付制限の対象にはならないため、待期期間(7日間)経過後、比較的早いタイミングで一時金を受け取れます。

よくある質問

高年齢求職者給付金を受け取るには、必ずハローワークで求職活動をする必要がありますか?

はい。名称に「求職者給付金」とあるとおり、就職しようとする意思と能力があり、積極的に求職活動をしていることが前提です。完全に引退して求職活動をしない場合は対象になりません。

パート・アルバイトで65歳以降も働いていましたが、対象になりますか?

雇用保険の被保険者であった期間が離職前1年間に通算6か月以上あれば、雇用形態にかかわらず対象になります。ただし、そもそも週の所定労働時間が20時間未満などの理由で雇用保険に加入していなかった場合は対象になりません。ご自身が雇用保険に加入していたかは、給与明細や雇用保険被保険者証で確認できます。

高年齢求職者給付金を受け取った後、再び別の会社で働いて65歳を過ぎてから離職した場合、また受け取れますか?

新たにその会社で雇用保険の被保険者期間が離職前1年間に通算6か月以上積み上がっていれば、再度受け取れる可能性があります。受給の都度、被保険者期間の要件を満たしているかがハローワークで確認されます。

高年齢求職者給付金の申請から振込まで、どのくらいの期間がかかりますか?

離職票の提出・求職の申し込みから、受給資格の決定、失業の認定を経て一時金が振り込まれるまでの期間は、個々の状況によって異なります。給付制限がない場合(会社都合退職や定年退職など)は比較的早く、自己都合退職で給付制限がある場合はその期間分だけ振込が後ろ倒しになります。具体的なスケジュールはハローワークの窓口で案内を受けられます。

65歳以上でも雇用保険料は給与から天引きされますか?

はい。65歳以上であっても雇用保険の被保険者である限り、雇用保険料は給与から天引きされます。かつては64歳以上は雇用保険料が免除される特例がありましたが、この特例は廃止されており、現在は年齢にかかわらず雇用保険料の負担が発生します。

高年齢求職者給付金を受け取ったことは、その後の就職活動に不利になりますか?

高年齢求職者給付金の受給歴そのものが、再就職の選考に不利に働くことは通常ありません。雇用保険の受給記録は、本人の同意なく応募先の企業に開示されることはなく、履歴書や職務経歴書に記載する義務もありません。安心して求職活動を進めて差し支えありません。

高年齢求職者給付金の支給決定後、実際に振り込まれるまでの流れを教えてください

失業の認定を受けると、通常は認定日から1週間前後で指定した金融機関口座に一時金が振り込まれます。振込までの具体的な日数は、ハローワークの処理状況や金融機関によって前後する場合があります。振込予定日については、失業の認定を受けた際にハローワークの窓口で確認できます。

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対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。支給要件・支給日数・年金との調整の扱いは制度改正により変更される場合があるため、実際の申請にあたっては必ず最寄りのハローワークで最新の内容をご確認ください。本記事は制度の解説を目的とするものであり、社会保険労務士による申請書類の作成代行を示唆するものではありません。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。