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失業保険は自己都合だといつから?振込開始の日付を計算

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失業保険(自己都合退職)の「いつから」の要点まとめ

項目内容
制度名雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険・失業手当)
対象者個人(自己都合で離職して求職中の方)
対象地域全国
待期期間受給資格決定日から7日間(離職理由を問わず全員に適用)
給付制限期間(原則)待期満了後1か月間(2025年4月1日以降に離職した場合)
給付制限期間(例外)過去5年間に2回以上正当な理由のない自己都合退職をしている場合は3か月
給付制限が解除される場合離職日前1年以内または離職後に、教育訓練給付金の対象講座等を受講した場合
振込が始まるタイミング給付制限満了後、最初の失業認定日から約1週間後
離職から振込までの目安(原則)申請から約1か月半〜2か月後(従来の2か月制限では2か月半〜3か月後)
公式サイトハローワークインターネットサービス「基本手当について」
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自己都合退職で「いつからお金が入るのか」は、2025年4月の改正で給付制限が原則2か月から1か月に短縮され、振込開始が約1か月早くなりました。この記事では、離職日を起点に受給資格決定日・待期・給付制限・失業認定日・振込という一連の流れを、実際の日付を当てはめて計算します。

もらえる金額の計算は「失業手当 いくら」の記事、もらえる日数は「失業保険 期間」の記事、そもそも受給できるかの条件は「失業手当 条件」の記事で解説しています。総額の計算例は「失業手当 計算」の記事にまとめています。

「いつから」を決める5つの区切り

自己都合退職の場合、振込開始までに次の5つの区切りを順番に通過します。

  1. 離職日:会社を辞めた日
  2. 受給資格決定日:ハローワークに離職票を提出し、求職の申込みをした日
  3. 待期期間(7日間):受給資格決定日から数えて7日間。離職理由を問わず全員に適用される
  4. 給付制限期間:待期満了後、正当な理由のない自己都合退職の場合にのみ発生する期間
  5. 失業認定日:給付制限満了後、最初にハローワークで失業の認定を受ける日。ここから約1週間後に振込

会社都合退職や、正当な理由のある自己都合退職(後述)は4がなく、待期満了後すぐに給付対象になります。自己都合退職特有の「待たされる期間」が、この4番目の給付制限です。

2025年4月改正:給付制限が2か月から1か月に短縮

離職日が2025年(令和7年)4月1日以降かどうかで、給付制限の長さが変わります。

離職日給付制限期間(原則)
2025年3月31日以前原則2か月
2025年4月1日以降原則1か月
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厚生労働省・都道府県労働局のリーフレットには、次のとおり明記されています。

「給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。」

過去5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職をしていると、給付制限は3か月に延びます 「2回以上」は今回の離職より前の話で、たとえば過去5年間に2回離職して今回が3回目なら、3か月の給付制限が適用されます。1回目の離職(初めての自己都合退職)であれば、原則1か月です。

なお、自分の重大な過失によって解雇された場合(重責解雇)も、給付制限は3か月になります。

カレンダー例:離職日から振込開始まで

実際の日付を当てて計算してみます。8月31日に自己都合で離職し、9月15日にハローワークで受給資格決定を受けたケースです(過去5年以内に自己都合退職の履歴がなく、教育訓練は受けていない前提)。

区切り日付説明
離職日8月31日会社を辞めた日
受給資格決定日9月15日離職票を提出し求職の申込みをした日
待期満了9月21日受給資格決定日から7日後
給付制限満了(1か月)10月21日待期満了から1か月後
最初の失業認定日10月21日以降の指定日ハローワークが指定する認定日
振込開始認定日から約1週間後概算で11月上旬
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受給資格決定日から振込開始まで、実際には約1か月半ほどかかります。 離職日ではなく、ハローワークで手続きをした日が起点になる点に注意してください。離職してから何日も手続きに行かずに放置すると、その分振込開始も後ろにずれます。

参考までに、2025年3月以前の旧ルール(給付制限2か月)で同じ日付を当てはめると、振込開始は12月上旬になります。改正によって振込開始が約1か月早くなったことが分かります。

給付制限が解除される場合:教育訓練を受けた・受けている

2025年4月からは、給付制限期間中であっても教育訓練を受けた(受けている)場合、給付制限が解除されるしくみが始まりました。対象になる教育訓練は次のいずれかです(2025年4月1日以降に受講を開始したものに限る)。

  • 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  • 公共職業訓練等
  • 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  • 上記に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

離職日前1年以内に受講した場合、または離職日以後に受けている場合が対象です。途中で退校した場合は対象になりません。

解除されるタイミングは、教育訓練の受講開始日以降です。たとえば給付制限期間中の10月10日から公共職業訓練を開始した場合、それ以降は基本手当の対象になり、通常の給付制限満了日(この例では10月21日)を待たずに一部の期間の基本手当を受け取れる可能性があります。

申し出には期限があります。 受給資格決定日や、受給資格決定後の初回認定日(すでに認定日を過ぎている場合は、受講開始日の直後の「認定日に相当する日」)までに、ハローワークへ申し出る必要があります。この期限を過ぎると、訓練を受けていても給付制限期間中の基本手当は受け取れません。「あとで申請すればいい」と先延ばしにすると、受け取れるはずだった期間を失うため、教育訓練の受講を決めたら早めにハローワークへ相談することが重要です。

具体的なタイミングの例を挙げます。3月19日に受給資格決定を受け、初回認定日が4月16日、その後給付制限満了後の認定日が6月11日というスケジュールの場合、4月20日から公共職業訓練を開始したなら、5月14日(受講開始日と同じ「週型・曜日」の認定日に相当する日)までに受講の申し出をする必要があります。この期限内に申し出れば、5月14日の認定で4月20日以降の基本手当がまとめて支給されます。期限を過ぎてから申し出た場合、6月11日の認定を待つことになり、かつ4月20日〜5月14日分の基本手当は受け取れません。申し出のタイミングそのものが、実際にいつからお金が入るかを左右するということです。

給付制限が2か月だった旧ルールとの比較

2025年3月31日以前に離職した方は、旧ルールの給付制限2か月がそのまま適用されます。離職日がいつかによって、同じ「自己都合退職」でも振込開始のタイミングが1か月違うことになるため、現在すでに給付制限期間中の方は、自分の離職日がどちらのルールに当たるかを確認しておくと安心です。

離職日給付制限受給資格決定日から振込開始までの目安
2025年3月31日以前原則2か月約2か月半
2025年4月1日以降原則1か月約1か月半
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「2025年4月」という施行日そのものが基準になる点に注意してください。 給付制限が始まった日ではなく、離職日(正確には受給資格決定の対象となる離職日)で判定されます。2025年3月に離職して4月にハローワークへ行った場合でも、給付制限は旧ルールの2か月が適用されます。

会社都合退職や特定理由離職者は給付制限がない

次のような離職理由に当てはまる場合は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として扱われ、給付制限そのものがありません。待期7日間の満了後、最初の失業認定日を経て振込が始まります。

  • 倒産・解雇による離職
  • 契約更新を希望したのに雇止めにあった場合(一定の条件を満たす有期契約労働者)
  • 心身の不調・家族の介護など、やむを得ない事情による離職(正当な理由のある自己都合退職)

「自己都合」と自分では思っていても、実際には特定理由離職者に該当し給付制限がつかないケースもあります。離職票の離職理由欄の記載に納得できない場合は、ハローワークで相談し、実態に応じた判定を求めることができます。

給付制限中も「失業の認定」自体は必要

給付制限期間中はお金が振り込まれませんが、ハローワークへの通所や求職活動そのものは免除されません。 受給資格決定後は、原則4週間ごとに指定される「失業認定日」にハローワークへ行き、その期間の求職活動の実績を報告する必要があります。

給付制限期間中に最初の認定日が来る場合もありますが、その回では基本手当は支給されず、給付制限が明けたあとの認定日から、まとめて対象期間分が計算されて振り込まれます。 「給付制限中は何もしなくていい」わけではなく、求職活動実績(原則2回以上)を積んでおく必要がある点に注意してください。

離職から振込までにやっておくべき3つのこと

「いつから」を早める・遅らせないために、離職後にやるべきことを順番に整理します。

  1. 離職票が届いたら、すぐにハローワークへ行く:離職票は退職後10日前後で会社から届くのが一般的ですが、届いたらできるだけ早く受給資格決定の手続きをします。受給資格決定日が振込計算の起点になるため、ここを遅らせるとすべて後ろにずれます
  2. 雇用保険説明会に必ず参加する:受給資格決定時に日時が指定されます。ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります
  3. 求職活動の実績を作っておく:給付制限期間中も、最初の認定日までに一定回数の求職活動(応募・ハローワークでの職業相談・セミナー参加等)が必要です。給付制限が明けてから慌てて動くと、認定が遅れる原因になります

再就職手当との関係:給付制限中の就職でも対象になる

給付制限期間中に再就職が決まった場合、基本手当の代わりに「再就職手当」を受け取れる可能性があります。 再就職手当は、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合に支給されるもので、給付制限期間中の就職も対象になり得ます(一定の要件を満たす必要があります)。

「給付制限中だから就職してはいけない」というルールはありません。 むしろ早期の再就職は、基本手当を使い切るより再就職手当の方が有利になることもあるため、就職が決まった時点でハローワークに相談することをおすすめします。

待期・給付制限中の生活費と社会保険の扱い

自己都合退職の場合、離職から実際に振込が始まるまで最短でも1か月半ほど、無収入の期間が続きます。この間の生活費の見通しと、社会保険の手続きも合わせて確認しておくことが重要です。

国民健康保険・国民年金への切り替え

会社を退職すると、健康保険は会社の健康保険から国民健康保険(または家族の扶養、任意継続)へ、年金は厚生年金から国民年金へ切り替える必要があります。この手続きは離職後14日以内が原則とされており、失業保険の給付制限期間とは別に、早めに市区町村窓口で行う必要があります。

離職理由が自己都合か会社都合かにかかわらず、国民健康保険料・国民年金保険料には離職を理由にした軽減措置が用意されている場合があります(特定理由離職者・非自発的失業者に該当する場合等)。自己都合退職でも、一部の離職理由では軽減の対象になることがあるため、お住まいの市区町村窓口で確認するとよいでしょう。

家族の扶養に入れるかどうか

配偶者や親の健康保険の扶養に入る場合、多くの健康保険組合では「基本手当を受給していないこと」または「受給額が一定額未満であること」が扶養の条件になります。給付制限期間中(お金が出ていない間)は扶養に入れても、給付制限が明けて基本手当の受給が始まると扶養から外れるケースがあるため、扶養に入る予定がある場合は、加入している健康保険組合に条件を確認しておくことをおすすめします。

「自己都合」と「会社都合」の境界で迷うケース

自分では自己都合だと思っていても、実態によっては会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者に該当し、給付制限がつかないケースがあります。判断に迷いやすい例を挙げます。

  • 賃金が大幅に減額された、または賃金が支払われなかったことを理由に退職した場合
  • 上司や同僚からのハラスメントが原因で退職した場合(証明できる記録があるとよい)
  • 転居を伴う異動を会社から命じられ、通勤が困難になったことを理由に退職した場合
  • 有期雇用契約が更新されず、雇止めにあった場合(契約更新を希望していたことが前提)

これらに当てはまる場合、離職票の離職理由欄が「自己都合」になっていても、ハローワークでの調査により特定理由離職者・特定受給資格者と判定されることがあります。離職票を受け取った際に離職理由に納得できない場合は、その場で異議を伝えるか、受給資格決定の際にハローワークへ実情を説明することが大切です。判定が変われば、給付制限なしで、かつ所定給付日数も増える可能性があります。

よくある質問

給付制限中にアルバイトをしてもいいですか?

給付制限期間中の就労そのものは禁止されていませんが、週20時間以上の労働や、一定の収入がある就労は「就職」または「就労」として扱われ、基本手当の受給に影響することがあります。給付制限が明けたあとも、収入や労働時間によって基本手当が減額・不支給になる場合があるため、アルバイトを始める前にハローワークで確認することをおすすめします。届出をせずに就労し、あとで発覚すると不正受給として扱われる可能性があるため、少しでも収入がある場合は必ず失業認定申告書に記載してください。

待期期間と給付制限期間は同時に進みますか?

いいえ、待期期間(7日間)が先に終わり、そのあとに給付制限期間が始まります。両方合わせて自己都合退職では最短でも1か月と7日間、振込が始まりません(教育訓練による解除を除く)。待期期間は離職理由を問わず全員に課される期間で、この間は求職活動をしていても給付の対象になりません。給付制限は自己都合退職に特有の、待期のあとに追加される期間だとイメージすると分かりやすいでしょう。

離職してすぐハローワークに行かなくても大丈夫ですか?

行かないほど振込開始が遅くなります。振込までの計算の起点は離職日ではなく受給資格決定日(ハローワークで手続きをした日)です。離職票が届いたら早めに手続きに行くことで、振込開始も早くなります。

受給資格決定日から1年を過ぎても給付制限期間の続きはもらえますか?

いいえ、基本手当を受け取れる期限は、原則として離職日の翌日から1年間で区切られています。給付制限が3か月に及ぶ場合や、認定日の間隔が空いた場合、この1年の期限内に所定給付日数を使い切れないと、残っている日数があっても打ち切りになります。特に給付制限が3か月になるケースでは、早めに受給資格決定の手続きを行い、期限内に受給を終えられるよう計画することが大切です。

給付制限中に病気やケガで働けなくなったらどうなりますか?

給付制限期間中であっても、病気やケガで15日以上働けない状態になった場合は、基本手当の代わりに「傷病手当」(雇用保険の傷病手当。健康保険の傷病手当金とは別の制度)を受け取れる場合があります。また、そもそも働ける状態でなければ「失業の状態」の要件を満たさないため、基本手当の対象からいったん外れることになります。長期の療養が必要な場合は、受給期間の延長(最大3年間、離職日の翌日から4年まで延長可能)を申請できる制度もあるため、ハローワークに相談することをおすすめします。

ハローワークに行く曜日や時間は決まっていますか?

受給資格決定の手続き自体は、ハローワークの開所日であればいつでも受け付けています。ただし、その後の雇用保険説明会や失業認定日は、ハローワークが個別に日時を指定します。指定された認定日に行けない場合、原則として給付を受けられない期間が生じてしまうため、やむを得ない事情(就職試験・入院・冠婚葬祭等)で行けない場合は、事前にハローワークへ相談し、認定日の変更を申し出ることが必要です。無断で認定日を欠席すると、その期間の基本手当を受け取れなくなるため注意してください。指定された認定日は、原則として本人が直接ハローワークの窓口へ出向く必要があり、代理人による手続きは認められていません(病気やケガ等でやむを得ない場合は、郵送等の代替手続きが認められることがあります)。

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対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。給付制限の運用や教育訓練給付の対象講座、必要書類は変更される場合があるため、申請前に必ずお住まいの地域を管轄するハローワークの窓口で最新の内容を必ずご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
GRANTOS編集部
補助金メディア編集部

中小企業・個人事業主の「次の一手」を後押しするため、国・自治体の補助金情報をわかりやすく整理してお届けします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに編集しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。