空き店舗をそのまま借りるより、リノベーション済みの物件で始めたい。でも家賃が少し高い——そんな迷いを解消する制度が、郡山市のまちなかリノベーション賃借料支援補助事業です。リノベーション済みの遊休不動産を借りて利活用事業を始める個人・団体に対して、月々の賃借料の半分を最大24か月にわたって補助します。
補助額は賃借料の2分の1以内、月3万円が上限です。管理費や水道光熱費は対象に含まれず、賃借料そのものだけが対象経費になります。利活用事業の開始から24か月が補助を受けられる期間の上限で、会計年度ごとに申請する仕組みです。
まちなかリノベーション賃借料支援補助事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 創業・開業(リノベーション物件の賃借料支援) |
| 対象地域 | 郡山市内(リノベーション済み遊休不動産) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 月3万円(対象期間は最大24か月) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 通年(会計年度ごとに申請) |
| 公式サイト | 郡山市「郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業」 |

対象になるのは「リノベーション済み」の物件だけ
この補助金の対象は、通常の空き店舗ではなく、リノベーションを終えた遊休不動産を借りる場合に限られます。まだリノベーションされていない古い物件を自分で改装しながら使う場合は、この制度の対象にはなりません。物件探しの段階で、対象になるリノベーション済み物件のリストがあるかどうかを都市政策課に確認しておくとよいでしょう。
事業開始から2年経過すると対象外に
対象者の要件には、利活用事業の開始から2年を経過した者は対象外という条件があります。この補助金は「事業を始めたばかりのタイミング」を支援するもので、既に長く事業を続けている人が途中から申請することはできません。
補助を受けられる期間自体も利活用事業開始から24か月が上限のため、実質的には「開業から2年以内」というのがこの補助金の使えるタイミングです。
賃借料以外の費用は対象外
対象経費は月ごとの賃借料に限られ、管理費・水道光熱費は補助の対象に含まれません。家賃の請求書に管理費が合算されている場合は、賃借料部分だけを切り分けて申請する必要があります。契約時に、賃借料と管理費が別建てになっているかを確認しておくと、申請の手間が減ります。
申請の流れ
- 事前相談シートの提出
- 事前相談の実施
- 必要書類を都市政策課へ提出
- 審査
- 交付決定
いきなり申請書を出すのではなく、事前相談シートの提出から始まる点に注意してください。
よくある質問
補助期間の24か月は連続していなければなりませんか?
利活用事業開始から24か月までが限度とされているため、事業を継続している期間内での申請が前提と考えられます。詳細は都市政策課に確認してください。
月3万円を12か月分まとめて申請できますか?
会計年度ごとの申請が必要とされているため、まとめて申請できるかどうかは運用によります。都市政策課へ確認してください。
個人でも団体でも申請できますか?
はい。個人・団体のどちらも対象に含まれます。
