12市町村で工場や店舗を新設しようとすると、建物の取得費だけでなく、機械設備や什器の購入費もまとまった金額になります。この地域で新しく事業を始める、あるいは他地域から事業を展開する企業にとって、設備投資の初期費用は大きな負担です。
福島県は、原子力災害で甚大な被害を受けた12市町村内での創業、または12市町村外から12市町村内への事業展開に対し、設備投資費用の一部を補助する「創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金」を実施しています。補助率は2/3以内(特定の区域では3/4以内)で、交付上限額は通常666万円、特定地域では2,250万円まで引き上がります。第14次公募の受付は令和8年4月1日から10月19日までです。
創業促進・企業誘致設備投資補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(第14次公募) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 12市町村内での創業、12市町村外からの事業展開にかかる設備投資 |
| 対象地域 | 12市町村(田村市・南相馬市・川俣町・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村)内での創業・事業展開 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 通常区域:交付上限666万円(補助対象経費限度額1,000万円)/特定区域:交付上限2,250万円(補助対象経費限度額3,000万円) |
| 補助率 | 2/3以内(帰還困難区域等の特定区域は3/4以内) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日~10月19日(締切8月3日・10月19日) |
| 公式サイト | 福島県「(令和8年度)福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金第14次公募について」 |

どこで創業・事業展開するかで金額が変わる
補助対象経費の限度額と補助率は、区域によって2段階に分かれています。
- 通常区域: 補助対象経費の限度額1,000万円、補助率2/3以内 → 交付上限666万円
- 帰還困難区域・特定帰還居住区域・特定復興再生拠点区域等の特定区域: 補助対象経費の限度額3,000万円、補助率3/4以内 → 交付上限2,250万円
同じ12市町村内でも、どの区域で創業するかによって受け取れる上限額が3倍以上変わります。物件を探す段階から、区域区分を福島県産業振興課に確認しておくことをおすすめします。
令和8年度からの主な変更点
公式ページでは、前回の公募からの変更点として次の3点が案内されています。
- 補助限度額の引き上げ
- 原子力被災事業者も「事業展開」での申請が可能に
- 分割申請・追加投資が可能に
- 補助完了期日が最長で申請年度の翌年度末まで延長
これまで対象外だった被災事業者が「事業展開」の枠で申請できるようになったのは、既存の被災事業者にとって選択肢が広がる変更です。過去にこの制度を検討して対象外と判断していた事業者も、改めて確認する価値があります。
2回の締切
令和8年度第14次公募は、8月3日と10月19日の2回に締切が分かれています。予算の範囲内での交付になるため、事業計画が固まっている場合は早い回での申請を検討してください。
申請の相談窓口
福島県産業振興課 創業等補助金担当が窓口です。制度概要(チラシ)、交付要綱、公募要項、Q&Aが公式ページに掲載されています。
- 電話: 024-521-8648
- Fax: 024-521-8685
よくある質問
12市町村の外から12市町村内へ工場を移転する場合も対象になりますか?
対象になります。12市町村外からの「事業展開」として申請でき、この場合も設備投資費用の補助対象になります。
分割申請とはどういう意味ですか?
大規模な設備投資計画を、一度にまとめて申請するのではなく、複数回に分けて申請できる仕組みです。投資のタイミングが複数年度にまたがる計画がある場合、福島県産業振興課に分割申請の可否を相談してください。
特定区域かどうかは、どこで確認できますか?
福島県産業振興課(024-521-8648)に問い合わせるか、公式ページの公募要項・Q&Aで確認してください。区域区分によって補助上限額が大きく変わるため、物件探しの段階から確認しておくことをおすすめします。
