大学の学費支援というと、多くの人が「奨学金」を思い浮かべます。ですが国の制度は、奨学金だけでは足りない部分を見越して2本立てで設計されています。 それが高等教育の修学支援新制度です。
1つ目は授業料等減免。大学に納める授業料と入学金そのものを減らします。2つ目は給付型奨学金(返さなくてよい奨学金)。生活費に充てるお金を毎月支給します。授業料が減っても、下宿代や教材費で行き詰まる家庭があるため、この2つがセットになっています。
対象になるかどうかは、世帯の収入と資産、そして扶養する子どもの人数で決まります。この記事では、区分ごとの年収目安、減免の上限額、給付奨学金の月額を、文部科学省とJASSOの資料にもとづいて整理します。
なお、給付型奨学金そのものの詳しい返還・打切りのルールは給付型奨学金とは?返済不要の金額と対象要件、大学生の給付型奨学金は大学の給付型奨学金とは?授業料減免との合計額、学費全般の支援制度は学費が払えないときの支援制度一覧にまとめています。高校段階の授業料支援は高等学校等就学支援金が別制度として存在します。
2本立ての支援を1枚で見る
高等教育の修学支援新制度は、次の2つの支援を組み合わせた制度です。全体像を先に押さえておきます。
| 授業料等減免 | 給付型奨学金 | |
|---|---|---|
| 何を減らす・支給するか | 大学等に納める授業料・入学金 | 生活費に充てる現金(毎月) |
| 上限額の例(私立大学・第I区分) | 年額70万円(初年度は入学金26万円を加算) | 月額75,800円(自宅外通学) |
| 家計区分による支給割合 | 全額・3分の2・3分の1のいずれか | 全額・3分の2・3分の1のいずれか |
| 対象校種 | 大学・短大・高専・専門学校 | 同左 |
| 申請の窓口 | 進学先の学校(在学採用)/高校(予約採用) | 同左(同じ申請で両方が判定される) |
この2つは別々に申し込むものではなく、1回の家計基準の判定で両方の対象になるかどうかが決まります。 授業料等減免だけを希望して給付型奨学金を辞退する、といった選択はできない仕組みです。次から、対象になる条件を詳しく見ていきます。
対象になる学校・対象にならない学生
支援の対象校種は、大学・短期大学・高等専門学校(4年生以上)・専門学校です。国公立・私立を問いません。
一方で、次に当てはまる学生は対象外です。
- 大学院生
- 留学生(日本の大学等に在籍していても、留学生としての在籍者は対象外)
- 留年している学生
- 別科の学生
学部学生であることが前提の制度だと理解しておくと、対象・対象外の線引きが分かりやすくなります。
家計基準 — 区分は収入と資産の両方で決まる
支援の対象になるには、世帯の収入・所得が一定の基準以下であることに加えて、資産の基準も満たす必要があります。
- 収入・所得要件: 生計維持者・本人の収入・所得が約700万円未満
- 資産要件: 生計維持者・本人の資産の合計が5,000万円未満
JASSOが示す家計基準では、支援額は4段階の区分(第I区分〜第IV区分)に分かれます。4人世帯(本人・親A(給与所得者)・親B(無収入)・中学生)をモデルにした年収の目安は次のとおりです。
給与所得者世帯の場合(年間総収入金額)
| 区分 | 年収の目安 | 支援水準 |
|---|---|---|
| 第I区分 | 271万円まで | 満額(住民税非課税世帯相当) |
| 第II区分 | 303万円まで | 満額の3分の2 |
| 第III区分 | 378万円まで | 満額の3分の1 |
| 第IV区分(多子世帯) | 635万円まで | 授業料等減免のみ(後述) |
給与所得者以外の世帯の場合(年間所得金額)
| 区分 | 所得の目安 |
|---|---|
| 第I区分 | 182万円まで |
| 第II区分 | 212万円まで |
| 第III区分 | 287万円まで |
| 第IV区分(多子世帯) | 475万円まで |
この数字はあくまで目安です。 JASSOも「世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります」と明記しています。正確な判定には、JASSOの「進学資金シミュレーター」に実際の数字を入れて確認する必要があります。
いくら減免されるか — 授業料等減免の上限額
授業料等減免は、住民税非課税世帯(第I区分)を基準に、学校の種類・設置者(国公立・私立)別に上限額が決まっています。非課税世帯に準ずる世帯(第II・第III区分)は、この上限額の3分の2または3分の1が減免されます。
| 学校種 | 設置者 | 授業料減免上限額(年額) | 入学金減免上限額(一回限り) |
|---|---|---|---|
| 大学 | 国公立 | 535,800円 | 282,000円 |
| 大学 | 私立 | 700,000円 | 260,000円 |
| 短大 | 国公立 | 390,000円 | 169,200円 |
| 短大 | 私立 | 620,000円 | 250,000円 |
| 高専 | 国公立 | 234,600円 | 84,600円 |
| 高専 | 私立 | 700,000円 | 130,000円 |
| 専門学校 | 国公立 | 166,800円 | 70,000円 |
| 専門学校 | 私立 | 590,000円 | 160,000円 |
私立大学に第I区分(住民税非課税世帯)で入学した場合、初年度は入学金26万円+授業料70万円の合計96万円まで減免される計算です。 2年目以降は入学金の減免がないため、授業料の70万円が上限になります。
いくら支給されるか — 給付型奨学金の月額
給付型奨学金は、住民税非課税世帯(第I区分)の学生に、通学形態(自宅・自宅外)と学校種・設置者に応じた月額が支給されます。非課税世帯に準ずる世帯(第II・第III区分)は、この額の3分の2または3分の1です。
| 学校種 | 設置者 | 自宅通学(月額) | 自宅外通学(月額) |
|---|---|---|---|
| 大学・短大・専門学校 | 国公立 | 29,200円 | 66,700円 |
| 大学・短大・専門学校 | 私立 | 38,300円 | 75,800円 |
| 高専 | 国公立 | 17,500円 | 34,200円 |
| 高専 | 私立 | 26,700円 | 43,300円 |
私立大学に自宅外通学(下宿)で進学し、第I区分に該当する場合、給付型奨学金だけで年額約91万円(75,800円×12か月)になります。 これに授業料減免70万円を足すと、初年度の学費・生活費支援は合計で160万円を超える計算です。
なお、児童養護施設等の入所者や生活保護世帯出身者のうち、居住費用について支援の必要性がないと認められる学生については、自宅外通学の給付月額が別に定められています(大学・短大・専門学校で国公立33,300円、私立42,500円)。
多子世帯は所得制限なしで支援を受けられる
令和7年度から、扶養する子どもが3人以上いる世帯(多子世帯)については、所得制限を設けずに授業料等減免を受けられる特例が始まっています。
- 対象: 生計維持者の税法上、扶養する子どもの数が生徒本人を含めて3人以上の世帯(資産要件は3億円未満)
- 支援内容: 所得にかかわらず、国が定める一定額まで大学等の授業料・入学金を無償にする
- 参考の水準(私立大学の例): 授業料70万円・入学金26万円(4年間で最大70万円×4年+26万円)
この特例が対象にするのは授業料等減免だけで、給付型奨学金は別枠で、通常の第I〜第IV区分の家計基準を満たす必要があります。 多子世帯であっても年収が高い場合は、授業料等減免のみが受けられ、給付型奨学金は対象外になることがあります。
「子どもが3人以上いれば学費がすべて無料になる」わけではない点に注意してください。授業料と入学金の減免に限られ、生活費までは保障されません。
世帯パターン別のシミュレーション
区分・学校種・通学形態の組み合わせで、実際にいくらの支援になるかを3パターンで確認します。
パターン1: 第I区分(住民税非課税)・私立大学・自宅外通学
- 授業料等減免: 年額70万円(初年度はさらに入学金26万円)
- 給付型奨学金: 月額75,800円 × 12か月 = 年額約91万円
- 初年度の合計支援額: 約187万円(授業料70万円+入学金26万円+奨学金91万円)
- 2年目以降: 授業料70万円+奨学金91万円で年間約161万円
パターン2: 第II区分(第I区分の3分の2)・国公立大学・自宅通学
- 授業料等減免: 535,800円 × 2/3 = 約35万7,200円
- 給付型奨学金: 29,200円 × 2/3 = 約19,467円(月額)、年額で約23万4,000円
- 年間の合計支援額: 約59万1,000円
パターン3: 多子世帯(第IV区分相当・年収635万円程度)・私立大学・自宅通学
- 授業料等減免: 多子世帯特例により所得制限なし。国が定める一定額(私立大学の例で年額最大70万円、初年度は入学金26万円を加算)まで無償
- 給付型奨学金: 家計基準(給与所得者世帯で年収635万円程度)が第IV区分相当であれば、通常の給付型奨学金の対象にはならないことが多く、支援は授業料等減免のみになる可能性があります
パターン3のように、多子世帯特例と通常の家計基準の両方に照らして判定する必要があるため、「多子世帯だから満額もらえる」と単純に考えず、進学前にJASSOの進学資金シミュレーターに実際の家計状況を入力し、授業料等減免と給付型奨学金それぞれの見込み額を確認することをおすすめします。
支援が打ち切られる場合がある
高等教育の修学支援新制度は、進学時に一度認定されたら卒業まで自動的に続くわけではありません。 在学中の学業成績や出席状況によって、警告・支援の停止・打ち切りとなる仕組みが設けられています。
- 警告: 修得単位数が著しく少ない、出席率が低い等の状況が続くと、まず「警告」の対象になります
- 支援の一時停止: 警告を受けてもなお改善が見られない場合、支援が一時的に停止されることがあります
- 廃止(打ち切り): 退学・停学等の処分を受けた場合や、学業成績が著しく不良の場合、支援自体が打ち切られることがあります
「入学時に対象になった」ことと「卒業まで支援が続く」ことは別問題です。 在学中も一定の学業成績・出席状況を維持する必要があります。特に給付型奨学金は毎月振り込まれる性質上、支援が止まると生活費の見込みが崩れやすいため、学業と生活の両立に不安がある場合は、早めに在学する学校の奨学金担当窓口で相談しておくと安心です。
通信教育課程は別の基準
私立の大学・短大・専門学校の通信教育課程を利用する場合は、通学課程とは別の上限額が定められています(高等専門学校および国公立の通信課程は、現在開講されていません)。
- 授業料減免上限額(年額): 130,000円
- 入学金減免上限額(一回限り): 30,000円
- 給付型奨学金(年額): 51,000円
通学課程に比べて金額が小さいのは、通信教育課程は学費・生活費の負担そのものが通学課程より軽いことを前提に設計されているためです。
家計急変にも対応している
進学時点では家計基準を満たしていなくても、在学中に家計が急変(失業・倒産・災害・主たる生計維持者の死亡等)した場合、年度の途中でも支援の対象になれる制度があります。
- 家計急変の事由が生じた日から一定期間内に、在学する学校を通じて申請します
- 認定されると、家計急変後の所得の見込みにもとづいて区分が判定されます
- 従来の家計基準(前年の所得)とは別の枠組みで審査されるため、前年の所得が高くても対象になり得ます
「うちは進学時に対象外だったから、もう関係ない」と考えず、在学中に家計状況が変わった場合は、その都度学校の奨学金窓口に相談することをおすすめします。家計急変の認定には期限が設けられているため、事由が生じたら早めに相談することが重要です。相談が遅れて申請の期限を過ぎてしまうと、たとえ家計が実際に急変していても、対象にならない可能性があります。
高校無償化・給食費無償化との位置づけの違い
子どもの教育費支援は、進学段階によって使える制度が入れ替わります。高等教育の修学支援新制度がどこに位置するかを整理します。
| 段階 | 主な制度 | 対象費目 |
|---|---|---|
| 小学校 | 給食費負担軽減交付金 | 給食費(食材費相当) |
| 高校 | 高等学校等就学支援金 | 授業料 |
| 大学・短大・専門学校等 | 高等教育の修学支援新制度 | 授業料・入学金・生活費相当 |
高校段階の就学支援金は授業料のみが対象ですが、高等教育の修学支援新制度は授業料等減免に加えて生活費相当の給付型奨学金まで含む、より手厚い設計になっています。これは、高校は自宅通学が前提になりやすいのに対し、大学等では親元を離れて一人暮らしを始め、家賃や食費といった生活費が新たに発生する学生が多いことを踏まえた違いだと考えられます。
申請の流れ — 予約採用と在学採用
支援を受けるには、進学前か進学後かによって、次のいずれかのタイミングで申し込みます。
- 予約採用: 高校在学中に、進学前の家計状況で申し込む方法。進学先が決まる前に採否が仮に決まるため、進路選択の判断材料にできます
- 在学採用: 大学等に進学した後、その学校を通じて申し込む方法
予約採用で不採用だった場合でも、進学後に在学採用で再度申し込むことができます。 家計の状況(家計急変等)は年度によって変わるため、一度審査に通らなかったことをもって以後ずっと対象外になるわけではありません。あきらめずに、進学後の在学採用のタイミングでもう一度確認することをおすすめします。
見落としやすい・支援が受けられない要因
- 留学生・大学院生・留年生であることに気づかず申し込む: これらの学生は対象外です。学部生であることが前提条件です
- 成績だけで諦めてしまう: 文部科学省は「世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした学ぶ意欲があれば支援を受けることができます」としています。高校時代の成績だけを理由に申し込みを諦めるのは早計です
- 資産要件を見落とす: 収入が基準以下でも、資産(現金・預貯金・有価証券等)が5,000万円(多子世帯は3億円)を超えていると対象外になります
- 多子世帯特例と給付型奨学金を混同する: 多子世帯の所得制限撤廃は授業料等減免だけの特例です。給付型奨学金は別途、通常の家計基準で判定されます
- 在学中に家計が急変したのに、支援区分の見直しを申し出ない: 家計急変(失業・倒産・災害等)があった場合、年度の途中でも区分の再判定を申請できる制度があります
よくある質問
授業料等減免と給付型奨学金は両方もらえますか?
家計基準(第I〜第III区分)を満たしていれば、両方受けられます。授業料等減免で学費そのものを減らし、給付型奨学金で生活費相当を支給する、という組み合わせで設計されています。
成績が悪いと対象外になりますか?
世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで一律に対象外になることはありません。ただし、修得単位数の状況等によっては、支援の警告・停止の対象になることがあります。詳細な要件は在学する学校の奨学金窓口にご確認ください。
私立大学と国公立大学で支援額はどれくらい違いますか?
授業料減免の上限額は、国公立大学が年額535,800円、私立大学が年額700,000円です。私立のほうが授業料自体が高いため、上限額も高く設定されています。給付型奨学金の月額も私立のほうがやや高く設定されています。
多子世帯なら誰でも授業料が無料になりますか?
扶養する子どもが3人以上いる世帯は、所得制限なく授業料等減免(国が定める一定額まで)を受けられます。ただし資産要件(3億円未満)はあり、給付型奨学金は別枠で通常の家計基準を満たす必要があります。
一度審査に落ちたら、もう申し込めませんか?
再度申し込めます。予約採用で不採用だった場合でも、進学後に在学採用で申し込むことができます。また、在学中に家計が急変した場合は、年度途中でも区分の見直しを申請できますので、あきらめずに確認してください。
在学中に成績が悪くなると支援は打ち切られますか?
修得単位数や出席状況が著しく不良の場合、まず警告の対象になり、改善が見られなければ支援が一時停止・廃止になることがあります。入学時に対象になったことがそのまま卒業まで続く保証ではないため、在学中も一定の学業成績を継続して維持する必要があります。
大学院に進学した場合も対象になりますか?
対象外です。高等教育の修学支援新制度は学部学生を対象とした制度で、大学院生は支援の対象に含まれません。大学院に進学予定の方が経済支援を探す場合は、JASSOの貸与型奨学金や、大学独自の奨学金制度を確認することをおすすめします。
兄弟姉妹が同時に大学に在学している場合、それぞれ申請できますか?
それぞれ申請できます。家計基準の判定では扶養する子どもの人数が考慮される仕組みのため、複数の子が同時に在学していることで、区分の判定がより有利になる場合もあります。
