高額療養費制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 高額療養費制度 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 医療費の自己負担が高額になったときの払い戻し |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 自己負担限度額を超えた分を支給(限度額は年齢・所得区分によって異なる。定額の上限額は無い) |
| 補助率 | 該当なし(自己負担限度額を超えた額の全額を還付) |
| 申請受付 | 通年(診療月の翌月1日から2年以内に申請) |
| 公式サイト | 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 |

入院や手術で医療費が高額になっても、1か月の自己負担には所得に応じた上限があり、それを超えた分は払い戻されます。健康保険に加入していれば誰でも使える制度で、年齢・所得によって上限額が変わる仕組みです。
さらに2026年8月からは新しく「年間上限」ができ、月ごとの負担が積み重なっても年間の上限を超えた分が戻るようになりました。この記事では、上限額の決まり方、申請方法、2026年8月に施行済みの改正内容と、2027年8月に予定されているさらなる見直しについて整理します。
対象になる人・ならない人
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自由診療(保険適用外の治療)や、入院時の食事代・差額ベッド代は対象になりません。あくまで保険診療にかかった自己負担分が対象です。
いくら受け取れるか
結論から言うと、高額療養費制度に一律の金額はありません。 自己負担限度額は年齢(70歳未満か70歳以上か)と所得区分によって段階的に決まっており、超えた分がそのまま戻る仕組みです。「上限額」は所得によって数万円から数十万円まで幅があります。
70歳以上の自己負担限度額(令和8年8月〜令和9年7月)
70歳以上は、外来のみの場合に使える「外来特例」があり、入院を含む世帯単位の上限額より低く設定されています。
| 所得区分 | 月額上限(世帯単位) | 多数回該当 | 外来特例(個人ごと) | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | ー(世帯上限と同額) | 1,680,000円 |
| 年収約770万〜約1,160万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | ー(世帯上限と同額) | 1,110,000円 |
| 年収約370万〜約770万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | ー(世帯上限と同額) | 530,000円 |
| 〜年収約370万円(一般) | 61,500円 | ー | 22,000円(年間上限216,000円) | 530,000円 |
| 住民税非課税 | 25,700円 | 24,600円 | 11,000円(年間上限96,000円) | 290,000円 |
| 住民税非課税(所得が一定以下) | 15,700円 | ー | 8,000円 | 180,000円 |
(出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」4・6ページ目の表より、70歳以上・R8.8〜R9.7欄を抽出)
「多数回該当」とは、直近12か月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目以降の上限額がさらに下がる仕組みです。この表は2026年8月に施行された最新の金額です。 2026年7月以前の受診分には、これより低い「現行」の上限額(例:年収約1,160万円以上は252,600円+1%〈140,100円〉、年間上限の制度自体がない)が適用されます。古い受診分の払い戻しを計算する場合は、加入している保険者に受診月時点の上限額を確認してください。
70歳未満の自己負担限度額(令和8年8月〜令和9年7月)
2026年8月の制度改正により、70歳未満の月額上限は所得区分ごとに引き上げられ、新たに「年間上限」が設けられました。年収は目安(標準報酬月額・旧ただし書き所得から換算した参考値)です。
| 年収の目安 | 標準報酬月額 | 月額上限 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 83万円〜 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 53万〜79万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 約370万〜約770万円 | 28万〜50万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 〜約370万円 | 〜26万円 | 61,500円 | ー | 530,000円 |
| 住民税非課税 | ー | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
(出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」6ページ目の表より、70歳未満・R8.8〜R9.7欄を抽出)
令和9年8月からは所得区分がさらに細かくなる(70歳未満)
令和9年8月からは、現在5段階の所得区分が10段階程度まで細分化されます。年収の高い層・低い層のいずれも区分が増え、より実際の所得に近い上限額が設定される仕組みです。年収約200万円未満の層では、年間上限が41万円となり、令和9年8月以降は償還払い(いったん医療費を支払い、後から差額の払い戻しを受ける方式)が適用されます。
| 年収の目安 | 標準報酬月額 | 月額上限 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 約1,650万円〜 | 127万円〜 | 342,000円+(医療費-1,140,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 約1,410万〜約1,650万円 | 103万〜121万円 | 303,000円+(医療費-1,010,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 約1,160万〜約1,410万円 | 83万〜98万円 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 約1,040万〜約1,160万円 | 71万〜79万円 | 209,400円+(医療費-698,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 約950万〜約1,040万円 | 62万〜68万円 | 194,400円+(医療費-648,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 約770万〜約950万円 | 53万〜59万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 約650万〜約770万円 | 44万〜50万円 | 110,400円+(医療費-368,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 約510万〜約650万円 | 36万〜41万円 | 98,100円+(医療費-327,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 約370万〜約510万円 | 28万〜34万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 約260万〜約370万円 | 20万〜26万円 | 69,600円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 約200万〜約260万円 | 16万〜19万円 | 65,400円 | ー | 530,000円 |
| 〜約200万円 | 〜15万円 | 61,500円 | 34,500円 | 410,000円(※) |
| 住民税非課税 | ー | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
(※)年収約200万円未満に該当することが確認できた方は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降は償還払いとなります(出典:同PDF)。
令和8年8月から「年間上限」が新設された(施行済み)
2026年8月から、月ごとの自己負担が積み重なっても、年間(8月〜翌年7月)の上限額に達した後は、それ以上の自己負担分について保険者から還付を受けられる仕組みが始まりました。 従来は「多数回該当」(直近12か月に3回以上上限に達した場合の軽減)はありましたが、月単位で上限に届かない月が続くケースは対象外でした。年間上限の新設により、多数回該当に該当しない長期療養者の負担も軽くなります。
申請の窓口と必要書類
高額療養費の受け取り方には、大きく分けて2つの方法があります。
- 限度額適用認定証を事前に用意する方法:加入している健康保険(協会けんぽ支部・国民健康保険担当窓口・組合健保等)に申請し、認定証を医療機関の窓口で提示すれば、支払い時点で自己負担限度額までの支払いで済みます。マイナ保険証を利用している場合は、認定証の提示なしに窓口負担が自動的に限度額までに抑えられます
- 事後申請で払い戻しを受ける方法:いったん医療費を通常どおり支払い、後から高額療養費支給申請書を提出して差額の払い戻しを受けます
どちらも申請先は、ご自身が加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険課・後期高齢者医療広域連合など)です。加入している保険の種類によって窓口が違うため、まずは保険証に記載された保険者名を確認してください。
受け取るまでの流れ
- 医療機関で受診し、保険診療分の医療費を支払う(限度額適用認定証があれば、この時点で自己負担限度額までの支払いで済む)
- 認定証を使わなかった場合は、診療月の翌月以降に高額療養費支給申請書を保険者に提出する
- 保険者が審査し、通常は申請から3か月程度で指定口座に払い戻しが振り込まれる
申請期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。 2年を過ぎると時効により請求できなくなるため、心当たりのある医療費がある場合は早めに確認してください。
気をつけたい点
- 世帯合算のしくみがあり、同じ世帯・同じ医療保険に加入する家族の自己負担額を合算して上限額を超えた場合も対象になります(69歳以下は1件21,000円以上の自己負担のみ合算可能)
- 入院時の食事療養費・生活療養費、差額ベッド代、先進医療の技術料は対象外です
- 高額療養費とは別に、医療費控除(確定申告での税の控除)という制度もあります。両者は仕組みが異なるため混同しないでください
- 上限額を超えた月は差額が支給されますが、上限額に届かない月の医療費は対象になりません。上限に届くかどうかは、その月の医療費総額と所得区分によって変わります
よくある質問
自分の上限額がいくらか、事前に知る方法はありますか?
加入している健康保険(協会けんぽ・国民健康保険等)に問い合わせると、標準報酬月額や課税所得から所得区分を教えてもらえます。公式サイトにも目安となる区分表が掲載されています。正確な金額は必ず加入先の保険者にご確認ください。
限度額適用認定証がなくても、窓口の支払いを抑えられますか?
マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)している場合は、限度額適用認定証を用意しなくても、医療機関の窓口で自動的に自己負担限度額までの支払いになります。マイナ保険証を使わない場合は、事前に認定証の交付を受けておくと安心です。
複数の医療機関にかかった場合はどうなりますか?
同じ月内に複数の医療機関を受診した場合、69歳以下は1件あたり21,000円以上の自己負担額を合算できます。70歳以上は金額の制限なく合算対象になります。合算する場合は、事後申請(高額療養費支給申請書の提出)が必要です。
令和8年8月の年間上限とは具体的に何ですか?
2026年8月に施行された改正で、月ごとの自己負担が上限額に達しない月があっても、8月から翌年7月までの1年間で医療費の自己負担が積み重なった場合に、年間の上限額に達した分を保険者から還付してもらえる仕組みです。 長期にわたって通院・入院が続く方の負担を抑えるための改正で、年間上限の具体的な金額は所得区分ごとに本文の表のとおりです。
保険適用外の治療は対象になりますか?
なりません。高額療養費制度はあくまで保険診療の自己負担分が対象です。自由診療、先進医療の技術料、差額ベッド代、入院時の食事代の一部などは対象外です。
2年の申請期限を過ぎてしまった場合は請求できませんか?
診療月の翌月1日から2年を過ぎると、時効により高額療養費の請求権が消滅します。過去の医療費で心当たりがある場合は、時効が成立していないか早めに保険者へ確認してください。
免責事項: 本記事の70歳未満・70歳以上の自己負担限度額表は、2026年8月〜2027年7月に適用される金額です。令和9年8月(2027年8月)以降の所得区分細分化の金額は現時点の予定であり、変更される場合があります。申請前に必ず加入している健康保険(協会けんぽ・国民健康保険等)または厚生労働省の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)
