本社機能を下松市に移すと、新しく雇った常用従業員1人につき50万円、上限2,000万円が交付されます。ただし「本社を移せばもらえる」わけではなく、山口県の計画認定と、新規雇用者の居住実績という2つの条件が前提になります。
下松市本社機能移転促進補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 下松市本社機能移転促進補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(公式ページに業種限定の記載なし。山口県「特定業務施設整備計画」の認定業務が対象) |
| 利用目的 | 本社機能の下松市への移転にともなう新規常用雇用者の雇用促進 |
| 対象地域 | 山口県下松市 |
| 従業員数 | 新規常用雇用者5人以上(中小企業は1人以上) |
| 補助上限額 | 2,000万円(新規常用雇用者1人につき50万円) |
| 補助率 | 定額(雇用者数に応じた交付) |
| 申請受付 | 〜令和10年3月31日(山口県の認定を同日までに取得する必要あり) |
| 公式サイト | 下松市「下松市本社機能移転促進補助金について」 |

対象になる移転・ならない移転
- 対象になる:山口県から「特定業務施設整備計画」の認定を受け、移転にともなって下松市に居住することになった新規常用雇用者を、移転完了日から1年以上継続雇用する企業
- 対象にならない:県の認定を受けていない移転、市の他の雇用関連補助金をすでに受けている企業、市税を滞納している企業
新規雇用者の人数要件は、大企業が5人以上、中小企業は1人以上です。中小企業の定義は業種ごとに資本金・従業員数の基準が異なりますが、公式ページには具体的な資本金基準の記載がありません。
よくある誤解されるポイント
「移転前から下松市に住んでいた社員を配置転換すれば対象になる」と誤解されがちですが、対象になるのは移転にともなって新たに下松市に住むことになった新規常用雇用者だけです。すでに市内在住だった従業員を担当替えしただけでは、この補助金の対象になりません。
また、申請の前提として山口県の「特定業務施設整備計画」の認定を先に取得する必要があります。市への補助申請だけを先に進めることはできません。
申請の流れと期限
- 事前相談:産業振興課商工労政係へ事前相談(必須)
- 県の計画認定:山口県「特定業務施設整備計画」の認定を取得
- 市への申請:営業開始日の30日前まで、または令和10年2月28日のいずれか早い日までに提出
- 雇用の継続確認:新規雇用者が移転完了日から1年以上継続雇用され、1年間市内に住所を有していることを確認
受付自体は令和10年3月31日までですが、県の認定もこの期限内に取得している必要があるため、逆算すると準備には数か月単位の時間がかかります。
よくある質問
大企業でも申請できますか?
できます。ただし新規常用雇用者の要件が中小企業より厳しく、大企業は5人以上、中小企業は1人以上の新規雇用が必要です。
移転前から市内に住んでいた従業員は対象になりますか?
対象になりません。移転にともなって新たに下松市に住むことになった新規常用雇用者だけが交付対象です。
市の他の雇用関連補助金と併用できますか?
できません。対象要件に「市の他の雇用関連補助金を受けていないこと」が明記されています。どちらか一方を選ぶ必要があります。
