商工会議所の推薦を受けて日本政策金融公庫の融資(通称マル経融資)を受けたら、その先の利息はどうなるのか——下松市には、支払った利子そのものを補給してくれる制度があります。
対象になるのは、下松商工会議所の推薦を受けたマル経融資(正式名称は小規模事業者経営改善資金)だけです。一般の運転資金融資や、他の金融機関のプロパー融資は対象になりません。支払利子の1/2相当額(利率が2%を超える場合は1%相当額)が、借入から5年間補給されます。
小規模事業者経営改善資金利子補給制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 小規模事業者経営改善資金利子補給制度 |
| 対象業種 | 業種指定なし(マル経融資の対象となる小規模事業者) |
| 利用目的 | マル経融資(小規模事業者経営改善資金)の支払利子負担の軽減 |
| 対象地域 | 山口県下松市(下松商工会議所の推薦を受けた事業者) |
| 従業員数 | 小規模事業者(商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、それ以外の業種は20人以下) |
| 補助上限額 | 支払利子の1/2相当額(利率2%超の場合は1%相当額)、借入から5年間 |
| 補助率 | 支払利子の1/2(実質) |
| 申請受付 | 通年(令和9年3月31日までに融資実行が完了していること) |
| 公式サイト | 下松市「小規模事業者経営改善資金利子補給制度」 |

対象になる融資・ならない融資
- 対象になる:下松商工会議所の推薦を受け、日本政策金融公庫から実行された「小規模事業者経営改善資金」(マル経融資)
- 対象にならない:商工会議所の推薦を経ない一般の事業資金融資、他の政策金融機関・銀行のプロパー融資、令和9年3月31日より後に実行された融資
マル経融資自体が「無担保・無保証人・低利」という条件付きの国の制度融資であるため、下松市の利子補給もこの枠内でしか使えません。融資そのものがマル経かどうかを、借入先の証書で確認するのが最初のチェックポイントです。
よくある誤解されるポイント
「利子が全額補給される」と誤解されがちですが、補給されるのは支払利子の1/2相当額(利率2%超の場合は1%相当額)です。全額ではありません。
また、公式ページの文言(「前年度中の利息支払証明書を添えて」提出)からは、年度ごとに支払った利息の証明書をもとに申請する運用と読み取れます。
申請書には、日本政策金融公庫が発行した利息支払証明書を添付し、下松商工会議所を経由して市へ提出します。市に直接持ち込んでも受け付けてもらえない可能性があるため、商工会議所を経由する順番を守ることが重要です。
よくある質問
マル経融資を受けていなくても申請できますか?
できません。この制度はマル経融資(小規模事業者経営改善資金)を受けた方だけが対象です。まだ融資を受けていない場合は、先に下松商工会議所へマル経融資の相談をする必要があります。
個人事業主でも対象になりますか?
なります。法人・個人事業主を問わず、小規模事業者(商業・サービス業は従業員5人以下、それ以外は20人以下)であれば対象です。
利率が2%を超える融資でも利用できますか?
利用できます。ただしその場合の補給額は支払利子の1/2ではなく、1%相当額に切り替わります。利率によって計算方法が変わる点に注意してください。
