助成金

【下松市】育休取得促進助成金とは?各10万円を支給

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育休を取らせただけでは、この助成金の対象になりません。国の両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給決定を先に受けていることが前提条件です。順番を間違えると、市の助成金は申請できません。

ものづくり中小企業育休取得促進助成金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名ものづくり中小企業育休取得促進助成金
対象業種製造業(市内に拠点を持ち「くだまつものづくり女子就業推進事業者」の認定を受けた事業者)
利用目的従業員の育児休業取得促進・職場復帰支援にかかる経費の助成
対象地域山口県下松市
従業員数中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下。どちらか一方を満たせば該当)
補助上限額育休取得・職場復帰・業務代替助成金:国助成金決定1人につき各10万円(事業所へ)/職場復帰奨励金:1人につき10万円(従業員本人へ)
補助率定額
申請受付令和6年7月1日〜令和10年3月31日(予算額到達時点で終了)
公式サイト下松市「ものづくり中小企業育休取得促進助成金について」
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ものづくり中小企業育休取得促進助成金の対象・金額・締切の概要

対象になる企業・ならない企業

  • 対象になる:市内に拠点を持つ製造業の中小企業で、「くだまつものづくり女子就業推進事業者」の認定を受け、国の育児休業等支援コース助成金の支給決定を受けた事業者
  • 対象にならない:くだまつものづくり女子就業推進事業者の認定を受けていない企業、国の助成金の支給決定を受けていない企業、製造業以外の業種、市税を滞納している企業、反社会的勢力に該当する企業

国の助成金の支給決定を受けた日から60日以内に申請する必要があるため、決定通知を受け取ったらすぐに準備を始めることが重要です。

よくある誤解されるポイント

「育休を取得させただけで対象になる」と誤解されがちですが、この助成金は国の両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の上乗せという位置づけです。国の支給決定を受けていない企業は、どれだけ育休の環境を整えていても対象になりません。

もう一つ見落とされやすいのが、助成金が2段構えになっている点です。事業所に支給される育休取得・職場復帰・業務代替助成金と、従業員本人に支給される職場復帰奨励金は別枠で、それぞれ条件と金額が異なります。

よくある質問

国の助成金を受けていなくても、市の助成金だけ申請できますか?

できません。国の育児休業等支援コース助成金の支給決定を受けていることが前提条件です。

職場復帰奨励金は誰に支給されますか?

対象となった女性従業員本人に10万円が支給されます。事業所向けの助成金とは別枠です。

予算がなくなったら受付は終わりますか?

終わります。受付期間は令和10年3月31日までですが、公式ページには「予算額到達時点で終了」と明記されています。国の助成金決定を受けたら早めに申請してください。

【攻略ガイド】人材確保・雇用の補助金で失敗しない申請の進め方

国の雇用関係助成金には、計画届という手続きがあります。取り組みを始める前に届け出て、認定を受ける仕組みです。要件さえ満たせば、原則として支給されます。予算の枠で切られることは、あまりありません。

自治体の人材確保・雇用の補助金は、これとは違う設計です。多くの制度に計画届はありません。そのかわり、先着順で予算が尽きたら、その年度の受付はそこで終わります。 トピックは近くても、手続きの前提はまったく別物だと考えてください。

1. この種の補助金の"勝負どころ"

ここを取り違えると、痛い目に遭います。設備投資分野の例ですが、伊勢原市の中小企業向け補助金は、受付開始の翌日12時38分に予算の上限へ達しました。受付から締切まで、1日ともちませんでした。 人材確保・雇用の分野にも、同じ先着順の制度が数多くあります。「まだ間に合う」と思っている間に、締め切られていることがあります。

もう一つの決定的な違いは、手続きの順番です。設備投資の補助金は「交付決定前の発注は対象外」が基本ですが、人材系の制度には、逆に雇用・受講・資格取得を先に済ませてから申請するものが少なくありません。国の助成金の感覚のまま「先に届け出てから動く」と思い込むと、順番を間違えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 予算方式か計画届方式か:先着順で予算が尽きる制度か、要件を満たせば原則支給される制度か。窓口に確認しておくと、動くべき速さが分かります

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。助成上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず下松市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。