育休を取らせただけでは、この助成金の対象になりません。国の両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給決定を先に受けていることが前提条件です。順番を間違えると、市の助成金は申請できません。
ものづくり中小企業育休取得促進助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | ものづくり中小企業育休取得促進助成金 |
| 対象業種 | 製造業(市内に拠点を持ち「くだまつものづくり女子就業推進事業者」の認定を受けた事業者) |
| 利用目的 | 従業員の育児休業取得促進・職場復帰支援にかかる経費の助成 |
| 対象地域 | 山口県下松市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下。どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 育休取得・職場復帰・業務代替助成金:国助成金決定1人につき各10万円(事業所へ)/職場復帰奨励金:1人につき10万円(従業員本人へ) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 令和6年7月1日〜令和10年3月31日(予算額到達時点で終了) |
| 公式サイト | 下松市「ものづくり中小企業育休取得促進助成金について」 |

対象になる企業・ならない企業
- 対象になる:市内に拠点を持つ製造業の中小企業で、「くだまつものづくり女子就業推進事業者」の認定を受け、国の育児休業等支援コース助成金の支給決定を受けた事業者
- 対象にならない:くだまつものづくり女子就業推進事業者の認定を受けていない企業、国の助成金の支給決定を受けていない企業、製造業以外の業種、市税を滞納している企業、反社会的勢力に該当する企業
国の助成金の支給決定を受けた日から60日以内に申請する必要があるため、決定通知を受け取ったらすぐに準備を始めることが重要です。
よくある誤解されるポイント
「育休を取得させただけで対象になる」と誤解されがちですが、この助成金は国の両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の上乗せという位置づけです。国の支給決定を受けていない企業は、どれだけ育休の環境を整えていても対象になりません。
もう一つ見落とされやすいのが、助成金が2段構えになっている点です。事業所に支給される育休取得・職場復帰・業務代替助成金と、従業員本人に支給される職場復帰奨励金は別枠で、それぞれ条件と金額が異なります。
よくある質問
国の助成金を受けていなくても、市の助成金だけ申請できますか?
できません。国の育児休業等支援コース助成金の支給決定を受けていることが前提条件です。
職場復帰奨励金は誰に支給されますか?
対象となった女性従業員本人に10万円が支給されます。事業所向けの助成金とは別枠です。
予算がなくなったら受付は終わりますか?
終わります。受付期間は令和10年3月31日までですが、公式ページには「予算額到達時点で終了」と明記されています。国の助成金決定を受けたら早めに申請してください。
