パート勤務でも、この助成金は使えるのか——結論から言うと、使えません。週30時間以上の無期雇用契約が条件で、これに満たない働き方は対象外になります。
ものづくり女子チャレンジ応援助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | ものづくり女子チャレンジ応援助成金 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請。就業先は「くだまつものづくり女子就業推進事業者」の認定を受けた製造業関連事業者) |
| 利用目的 | ものづくり関連事業者への新規就業に対する応援 |
| 対象地域 | 山口県下松市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 最大50万円(基本10万円+新卒加算20万円+U・Iターン加算20万円) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 令和7年4月2日〜令和11年3月30日 |
| 公式サイト | 下松市「ものづくり女子チャレンジ応援助成金について」 |

対象になる働き方・ならない働き方
- 対象になる:令和6年4月1日以降に「くだまつものづくり女子就業推進事業者」へ週30時間以上の無期雇用契約で新規就業した女性。就業後1年以上市内に居住し、申請日から5年以上継続勤務する意思があること
- 対象にならない:週30時間未満のパート・アルバイト勤務、有期雇用契約、社内の異動・転勤による配属(新規就業ではない)、すでに1年以上前から同じ事業者で勤務している人
「新規就業」であることが条件なので、もともとその会社に勤めていた人が部署異動でものづくり関連業務に就いても対象外です。あくまで新しく就職した人のための制度です。
よくある誤解されるポイント
「ものづくり企業に女性が就職すれば誰でも対象」と誤解されがちですが、就業先が「くだまつものづくり女子就業推進事業者」の認定を受けていることが前提条件です。認定を受けていない一般の製造業に就職しても対象になりません。
また、新卒加算(卒業年度から3年以内の初就業)やU・Iターン加算(県外に1年以上居住したのち転入)は自動的につくものではなく、それぞれ証明できる書類の添付が必要です。
申請の流れ
- 就業:くだまつものづくり女子就業推進事業者へ週30時間以上の無期雇用契約で新規就業
- 居住:就業後、1年以上下松市に居住
- 申請:助成金交付申請書兼請求書、住民票の写し、就業証明書、雇用契約書の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しを産業振興課へ郵送または持参
- 加算書類の提出:新卒・U・Iターンの加算を受ける場合は追加書類を提出
1人につき申請は1回限りです。
よくある質問
パートタイムでも対象になりますか?
対象になりません。週30時間以上の無期雇用契約であることが条件です。
転勤でものづくり関連の部署に配属された場合は対象になりますか?
対象になりません。この助成金は「新規就業」が条件で、社内異動や転勤は対象外です。
新卒加算とU・Iターン加算は同時に受けられますか?
受けられます。両方の要件を満たせば、基本額10万円に新卒加算20万円・U・Iターン加算20万円を合わせて最大50万円になります。
