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【下松市】産業用地開発・企業立地促進奨励制度とは?上限1000万円

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この制度には、申請者が2種類います。産業用地を整備する開発事業者と、その産業用地に工場等を構える立地企業です。もらえる奨励金の種類も金額も、この2つで別々に計算されます。

下松市産業用地開発・企業立地促進奨励制度の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名下松市産業用地開発・企業立地促進奨励制度
対象業種製造業、研究所、情報通信業、物流・流通業(開発事業者・立地企業とも)
利用目的産業用地の開発、および産業用地への工場等の新設・増設・移転
対象地域山口県下松市
従業員数立地企業は常時雇用従業員5人以上(中小企業は2人以上)
補助上限額開発促進奨励金:一連の開発につき上限5,000万円/企業立地促進奨励金:1社につき上限1,000万円
補助率区画面積に応じた段階制(3,000㎡以上4,000㎡未満は各300万円〜10,000㎡以上は各1,000万円)
申請受付令和3年6月1日〜令和13年3月31日(開発許可日から3か月以内に申請)
公式サイト下松市「下松市産業用地開発・企業立地促進奨励制度について」
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下松市産業用地開発・企業立地促進奨励制度の対象・金額・締切の概要

対象になる業種・区画、ならない業種・区画

  • 対象になる:製造業(日本標準産業分類の大分類E)、自然科学研究所、通信業・デジタルコンテンツ制作業などの情報通信業、道路貨物運送業・卸売業などの物流・流通業。区画は3,000㎡以上の区画を2つ以上有する産業用地
  • 対象にならない:小売業・飲食業・サービス業単体(誘致対象業種に含まれない)、3,000㎡未満の区画、常時雇用従業員が要件(大企業5人・中小企業2人)に届かない立地

区画面積が奨励金額を決めるため、3,000㎡以上4,000㎡未満なら開発・立地それぞれ各300万円、10,000㎡以上なら各1,000万円と、面積が広いほど段階的に増えます。

よくある誤解されるポイント

「奨励金は開発事業者だけがもらえる」と誤解されがちですが、開発事業者への開発促進奨励金と、立地企業への企業立地促進奨励金は別々に交付されます。両方の条件を満たせば、それぞれが申請できます。

また「工場を建てればすぐにもらえる」わけでもありません。立地企業は常時雇用従業員を大企業5人以上・中小企業2人以上雇用して操業を開始した後でなければ、企業立地促進奨励金の交付対象になりません。

申請のタイミング

開発事業者は、開発許可を受けた日から3か月を経過する日までに申請書と事業計画書を提出する必要があります。事前相談は必須です。制度の実施期間は令和3年6月1日から令和13年3月31日までで、認定申請の期限もこの日までです。期間の終盤に動くと、開発から操業開始までのスケジュールが間に合わない可能性があるため、早めの相談をおすすめします。

よくある質問

開発事業者と立地企業、両方の立場で申請できますか?

できます。自社で産業用地を開発し、その用地に自社工場を建てる場合は、開発促進奨励金と企業立地促進奨励金の両方を申請できます。

小売業やサービス業でも対象になりますか?

対象になりません。対象業種は製造業、研究所、情報通信業、物流・流通業に限定されています。

区画が2,000㎡しかない場合はどうなりますか?

対象になりません。3,000㎡以上の区画を2つ以上有する産業用地の整備が条件です。区画を統合するなどして要件を満たせるか、事前相談で確認してください。

【攻略ガイド】創業・オフィス立地の補助金で失敗しない申請の進め方

開業前でも使える補助金なのか。ここを取り違えると、申請そのものができません。自治体の創業・立地補助金は、「開業前の創業予定者」も対象にする制度と、「開業後」でなければ対象にならない制度がはっきり分かれています。この記事では、全国の自治体の創業・立地補助金に共通する"つまずきポイント"を整理します。

1. 自治体の創業・立地補助金の"勘所"

この種の補助金は、事業計画の巧拙を競う審査型のものもあれば、要件を満たせば先着で受け付けるものもあり、制度によって性格が分かれます。共通して押さえておくべきなのは次の2点です。

  • 開業前か開業後か、対象になる時期が制度ごとに決まっている(ここが最重要の線引き)
  • 契約・登記・着手より"前"に済ませておくべき手続き(認定・証明書取得・事前相談)がある

あなたが「これから開業する」段階なのか、「すでに開業して数年」の段階なのかによって、そもそも使える制度の候補が変わります。まず自分の状況が制度の対象時期に当てはまるかを確認するところから始めてください。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 対象になるのは開業前か、開業後か、その両方か — 「創業予定者から創業後5年未満まで」のように幅広く対象にする制度もあれば、「創業後10年未満」で開業前を除外する制度もあります

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず下松市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。