この制度には、申請者が2種類います。産業用地を整備する開発事業者と、その産業用地に工場等を構える立地企業です。もらえる奨励金の種類も金額も、この2つで別々に計算されます。
下松市産業用地開発・企業立地促進奨励制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 下松市産業用地開発・企業立地促進奨励制度 |
| 対象業種 | 製造業、研究所、情報通信業、物流・流通業(開発事業者・立地企業とも) |
| 利用目的 | 産業用地の開発、および産業用地への工場等の新設・増設・移転 |
| 対象地域 | 山口県下松市 |
| 従業員数 | 立地企業は常時雇用従業員5人以上(中小企業は2人以上) |
| 補助上限額 | 開発促進奨励金:一連の開発につき上限5,000万円/企業立地促進奨励金:1社につき上限1,000万円 |
| 補助率 | 区画面積に応じた段階制(3,000㎡以上4,000㎡未満は各300万円〜10,000㎡以上は各1,000万円) |
| 申請受付 | 令和3年6月1日〜令和13年3月31日(開発許可日から3か月以内に申請) |
| 公式サイト | 下松市「下松市産業用地開発・企業立地促進奨励制度について」 |

対象になる業種・区画、ならない業種・区画
- 対象になる:製造業(日本標準産業分類の大分類E)、自然科学研究所、通信業・デジタルコンテンツ制作業などの情報通信業、道路貨物運送業・卸売業などの物流・流通業。区画は3,000㎡以上の区画を2つ以上有する産業用地
- 対象にならない:小売業・飲食業・サービス業単体(誘致対象業種に含まれない)、3,000㎡未満の区画、常時雇用従業員が要件(大企業5人・中小企業2人)に届かない立地
区画面積が奨励金額を決めるため、3,000㎡以上4,000㎡未満なら開発・立地それぞれ各300万円、10,000㎡以上なら各1,000万円と、面積が広いほど段階的に増えます。
よくある誤解されるポイント
「奨励金は開発事業者だけがもらえる」と誤解されがちですが、開発事業者への開発促進奨励金と、立地企業への企業立地促進奨励金は別々に交付されます。両方の条件を満たせば、それぞれが申請できます。
また「工場を建てればすぐにもらえる」わけでもありません。立地企業は常時雇用従業員を大企業5人以上・中小企業2人以上雇用して操業を開始した後でなければ、企業立地促進奨励金の交付対象になりません。
申請のタイミング
開発事業者は、開発許可を受けた日から3か月を経過する日までに申請書と事業計画書を提出する必要があります。事前相談は必須です。制度の実施期間は令和3年6月1日から令和13年3月31日までで、認定申請の期限もこの日までです。期間の終盤に動くと、開発から操業開始までのスケジュールが間に合わない可能性があるため、早めの相談をおすすめします。
よくある質問
開発事業者と立地企業、両方の立場で申請できますか?
できます。自社で産業用地を開発し、その用地に自社工場を建てる場合は、開発促進奨励金と企業立地促進奨励金の両方を申請できます。
小売業やサービス業でも対象になりますか?
対象になりません。対象業種は製造業、研究所、情報通信業、物流・流通業に限定されています。
区画が2,000㎡しかない場合はどうなりますか?
対象になりません。3,000㎡以上の区画を2つ以上有する産業用地の整備が条件です。区画を統合するなどして要件を満たせるか、事前相談で確認してください。
