工場や事業所を新しく構えるとき、固定資産税や採用にかかるコストは、開業後にじわじわ効いてきます。熊谷市には、そこに手を打てる奨励金制度があります。
「熊谷市企業立地奨励金制度」は、市内で事業所を新設・増設・建て替え・移転する事業者に、固定資産税相当額の奨励金(最大5年度分)に加え、正規雇用1人あたり最大80万円の雇用促進奨励金など、複数の奨励金をまとめて交付する制度です。利用の前提となる「指定事業者」の申請には、事業開始日の翌日から30日以内という期限があります。
対象になるには、投下固定資産額5,000万円以上、または敷地2,000㎡以上・床面積1,000㎡以上といった規模要件を満たす必要があります。個人事業主の小さな店舗改装ではなく、まとまった投資を伴う立地・拡張が対象になる制度です。
熊谷市企業立地奨励金制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 熊谷市企業立地奨励金制度(熊谷市企業の立地及び拡大の支援に関する条例) |
| 対象業種 | 指定なし(製造業は公害防止協定の締結が別途必要) |
| 利用目的 | 事業所の新設・増設・建て替え・移転に伴う固定資産税相当額の奨励金、正規雇用・転入従業員への奨励金など |
| 対象地域 | 埼玉県熊谷市 |
| 従業員数 | 規定なし(投下固定資産額・敷地面積・床面積の規模要件で判定) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(奨励金の種類により算定方法が異なる。企業活動支援課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 事業所新設等奨励金は固定資産税相当額(最大5年度分)、雇用促進奨励金は正規雇用1人50万円(重点業種80万円)、従業員転入促進奨励金は1人10万円 |
| 申請受付 | 通年(指定事業者申請は事業開始日の翌日から起算して30日以内) |
| 公式サイト | 熊谷市「企業立地奨励金制度」 |

何から始めるか:まず「指定事業者」の申請
この制度で最初にやるべきことは、奨励金そのものの申請ではなく「指定事業者」の申請です。すべての奨励金は、この指定を受けていることが前提になっています。
指定事業者の申請は、事業所の事業開始日の翌日から起算して30日以内という期限があります。開業してから制度を知って申請しようとしても、30日を過ぎていれば対象外になります。事業所の新設・増設・移転を計画している段階で、企業活動支援課に相談しておくという手があります。
自分の会社は対象になるか
対象になる条件は次のとおりです。
- 事業を開始する事業所を取得または賃借していること
- 投下固定資産額が5,000万円以上、または敷地面積2,000㎡以上・床面積1,000㎡以上などの規模要件を満たすこと
- 製造業の場合は公害防止協定を締結していること
小規模な店舗の改装や、既存事業所での増員だけでは、この規模要件を満たさない可能性が高いです。まとまった設備投資や拠点拡大を検討している事業者向けの制度と考えるとよいでしょう。
いくらもらえるか:奨励金は複数の種類に分かれている
指定を受けたあと、実際の状況に応じて次のような奨励金を組み合わせて受け取れます。
- 事業所新設等奨励金:固定資産税相当額を3〜5年度分
- 雇用促進奨励金:正規雇用1人につき50万円(重点業種は80万円)
- 従業員転入促進奨励金:市外から転入した正社員1人につき10万円
- そのほか、太陽光発電設備・緑化・文化財調査などに応じた奨励金も用意されています
どの奨励金がいくら交付されるかは、雇用実績や設備投資の内容によって変わるため、公式ページには一律の上限額が示されていません。自社の計画でどの奨励金が対象になるかは、企業活動支援課(048-524-1470)への相談が近道です。
よくある質問
事業所を借りているだけでも対象になりますか?
対象になります。事業所の取得だけでなく賃借も対象です。ただし、投下固定資産額や敷地・床面積の規模要件は別途満たす必要があります。
指定事業者の申請を忘れて30日を過ぎてしまったらどうなりますか?
原則として対象外になります。事業所の新設・増設・移転を計画した時点で、早めに企業活動支援課へ相談することをおすすめします。
