開業してすぐの内外装工事や広告費は、まとまった額になるのに、まだ売上が立っていない時期に払うことになります。ここに手当てできる補助金です。
熊谷市の「創業者応援補助金」は、市内で新規創業した個人・法人の事業所内外装工事費・広告宣伝費を、対象経費の2分の1(上限20万円)で補助する制度です。申請できるのは、創業の日の翌日から起算して1年以内に限られます。
農業・林業・漁業・金融保険業は対象外で、風俗営業や他事業の承継、フランチャイズ事業も対象になりません。開業したばかりの個人店・小規模事業者を想定した制度です。
熊谷市創業者応援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 熊谷市創業者応援補助金 |
| 対象業種 | 農業・林業・漁業・金融保険業を除く業種(風俗営業・事業承継・フランチャイズは対象外) |
| 利用目的 | 事業所の内外装工事費・広告宣伝費の補助 |
| 対象地域 | 埼玉県熊谷市(市内に事業所を設置すること) |
| 従業員数 | 規定なし(新規創業した個人・法人が申請) |
| 補助上限額 | 20万円(対象経費の2分の1) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 創業の日の翌日から起算して1年以内 |
| 公式サイト | 熊谷市「熊谷市創業者応援補助金」 |

まず確認したいこと:創業日から1年以内かどうか
この補助金は、創業の日の翌日から起算して1年以内であれば申請できます。すでに開業して数か月が経っている事業者でも、1年以内なら間に合います。逆に、創業から1年を過ぎてしまうと、内外装工事や広告費にどれだけお金をかけていても対象外です。まず自社の創業日を確認し、期限までの残り日数を把握するところから始まります。
自分は対象になるか
対象になるのは、市内で新規創業した個人または法人で、市税を滞納していない事業者です。市内に事業所を設置していることも条件です。
対象外になるケースは次のとおりです。
- 農業・林業・漁業・金融保険業を営む場合
- 風俗営業を営む場合
- 他の事業を承継しただけの場合
- フランチャイズ方式で事業を始めた場合
いくら戻るか:内外装工事と広告宣伝費が対象
対象経費は、事業所の内外装工事費と広告宣伝費の2種類です。事業者に発注したものだけが対象で、自分で施工した分やDIYの材料費は対象になりません。
補助率は対象経費の2分の1、上限額は20万円です。たとえば、店舗の内装工事に30万円、開業チラシ・看板の広告費に10万円をかけた場合、対象経費の合計は40万円、その半額の20万円がちょうど上限額と一致します。
必要書類
- 交付申請書
- 開業届または登記事項証明書
- 本人確認書類
- 創業計画書
- 商工会議所の確認書
- 領収書
- 成果物の写真
商工会議所の確認書が必要な点は見落としやすいポイントです。工事や広告の発注前に、商工会議所への相談も並行して進めておくとスムーズです。
よくある質問
自分でDIYした内装費用も対象になりますか?
対象になりません。事業者に発注した工事費・広告宣伝費のみが対象です。
他人から店舗を引き継いで開業した場合は対象になりますか?
対象外です。既存事業の承継やフランチャイズ方式での開業は、この補助金の対象になりません。(詳しくは商業観光課商業振興係へお問い合わせください)
