すでに何年も福祉事業所に草取りなどの農作業を委託している農家でも、この助成は使えるのか——使えません。熊本県の「お試し農福連携支援事業」は、初めて農福連携に取り組む農業者に限定した制度です。継続的に委託している農家は対象外です。
対象になるのは、県内に住所を有する農業者のうち、初めて福祉事業所に農作業を委託する人です。福祉事業所に作業を委託する最初の数日間(上限7日間)の「お試し期間」にかかる委託費用を、定額・上限5万円まで補助します。
お試し農福連携支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(農業者本人) |
| 制度名 | お試し農福連携支援事業 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請する農業者向け制度) |
| 利用目的 | 初めて福祉事業所に農作業を委託する際の「お試し期間」(上限7日間)の委託費用 |
| 対象地域 | 熊本県内(県内に住所を有する農業者) |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 5万円 |
| 補助率 | 定額補助 |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(担い手支援課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 熊本県「農福連携のお試し期間にかかる経費を助成します」 |

対象になる/ならないの線引き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 県内に住所があり、初めて福祉事業所に農作業を委託する農業者 |
| 対象になる | 農福連携総合窓口または農福連携コーディネーター(障がい者支援課)からマッチング支援を受けている場合 |
| 対象になりにくい | すでに福祉事業所への農作業委託の実績がある農業者(2回目以降の委託は対象外) |
| 対象になりにくい | マッチング支援を受けずに、農業者が独自に福祉事業所へ直接依頼したケース |
「初めて」という条件だけでなく、マッチング支援を受けていることも要件になっている点に注意してください。窓口を通さずに知り合いの福祉事業所へ直接依頼した場合、この制度の対象になるかどうかは担い手支援課への確認が必要です。
よく誤解されるポイント
「農福連携」という言葉から障がい者雇用の助成金と混同されがちですが、この制度は農業者が福祉事業所に作業を「委託」する費用を助成するもので、農業者が障がい者を直接雇用する制度ではありません。委託先の福祉事業所(就労継続支援事業所等)が作業を請け負う形態が前提です。
よくある質問
お試し期間の7日間はどう数えますか?
公式ページでは「はじめて福祉事業所に農作業委託をする際に、最初の数日間お試しで作業を実施してもらう期間」と説明され、上限は7日間です。詳しい起算方法は担い手支援課(096-333-2382)にご確認ください。
申請の締切はいつですか?
公式ページに受付期間の記載はありません。マッチング支援の相談から始まる制度のため、まずは担い手支援課または農福連携総合窓口にご相談ください。
委託費用がお試し期間中に5万円を超えた場合はどうなりますか?
上限5万円の定額補助のため、それを超える部分は自己負担になります。
