熊本県のこの補助金は、単独では申請できません。国や県の別の補助金を使って、生産性向上や賃上げに取り組んだ事業者だけが対象です。
なぜ補助金の上にもう一つ補助金を重ねるのか。理由は単純で、設備投資などの補助金を受けても、自己負担分が重いと賃上げまで手が回らないからです。県はその自己負担分の一部を、この補助金でさらに支援します。
令和8年1月まで実施していた制度の内容を拡充し、令和8年2月から「第2弾」として始まりました。以前に同様の制度を使ったことがある事業者も、要件を満たせば改めて対象になり得ます。
生産性・売上げ向上後押し事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 【第2弾】熊本県中小・小規模事業者生産性・売上げ向上後押し事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業基本法上の中小企業者・小規模事業者) |
| 利用目的 | 国・県の補助金を活用した生産性向上・賃上げの取組にかかる自己負担分の支援 |
| 対象地域 | 熊本県内 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者・小規模事業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限あり) |
| 補助上限額 | 活用した国・県補助金の種類ごとに設定(公式ページに記載なし。商工振興金融課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 活用した国・県補助金の種類ごとに設定(同上) |
| 申請受付 | 2026年2月2日(月)〜2027年1月29日(金) |
| 公式サイト | 熊本県「【第2弾】熊本県中小・小規模事業者生産性・売上げ向上後押し事業補助金のお知らせ」 |

なぜ「後押し」なのか 二階建ての設計になっている理由
この補助金の対象は「国・県の補助事業を活用し、生産性の向上等と従業者の賃上げに取り組み、かつパートナーシップ構築宣言を行った事業者」です。つまり、まず別の補助金の交付決定を受けていることが前提になります。
単独では申請できず、先に国・県の生産性向上や設備投資の補助金の交付決定を受けていることが前提です。まだ何の補助金も使っていない事業者は、まずそちらの申請から検討する必要があります。
なぜこの順番なのか。県が独自に生産性向上の設備投資を丸ごと補助するのではなく、「すでに投資に踏み出した事業者の自己負担を減らす」ことに絞っているからです。限られた予算で、実際に賃上げまで実行する事業者を後押しする狙いだと読み取れます。
パートナーシップ構築宣言とは
条件のもう一つが「パートナーシップ構築宣言」です。これは、発注側の企業が下請け企業との取引を適正化し、価格転嫁や共存共栄に取り組むことを宣言する制度で、経済産業省が運営するポータルサイトで宣言内容を登録・公表します。
自社がまだ宣言していない場合は、この補助金の申請前にポータルサイトで宣言の登録を済ませておく必要があります。宣言自体に費用はかかりません。
補助率・補助上限額は「元になった補助金」で変わる
公式ページには「国・県の補助金の種類毎に補助率及び補助金額の上限を設定」とだけ記載があり、共通の一律の金額は示されていません。ものづくり補助金のような大型の設備投資型を使った場合と、小規模な販路開拓型の補助金を使った場合とでは、後押しされる自己負担分の額も変わると考えられます。
自社が使った(または使う予定の)補助金がこの後押し事業の対象になるかは、申請要領を取り寄せるか事務局に直接確認するのが確実です。
申請の流れと必要書類
- 電子申請フォームから申請する
- 賃金台帳(参考様式あり)を添付する
- 月給・日給の従業員がいる場合は、賃金引上げセルフチェックシートを添付する
- その他、活用した補助金の交付決定通知など、申請要領で指定された書類を添付する
賃金台帳は、実際に賃上げを実行した証拠として審査されます。賃上げの計画だけでなく、支給実績が伴っていることを示す書類が必要になる点に注意してください。
よくある質問
第1弾にすでに申請した事業者は、第2弾にも申請できますか?
公式ページに明記はありません。第2弾は内容を拡充した新しい募集なので、要件を満たせば改めて対象になる可能性があります。事務局(096-223-6801)に確認することをおすすめします。
どの補助金を使っていれば対象になりますか?
公式ページには「国・県の補助事業」とだけ記載があり、対象になる補助金名の一覧は公開されていません。自社が使った補助金が対象かどうかは、事務局への確認が確実です。
予算がなくなったら受付は終了しますか?
公式ページに予算上限の記載はありませんが、県の補助金は多くが予算の範囲内で運用されます。申請を検討している場合は早めに動くことをおすすめします。
