同じ熊本地震の復旧補助金でも、建物側の「施設分」は補助率4分の3、設備側のこの「設備分」は補助率10分の10(全額)と、条件が大きく違います。設備分は、什器や医療機器など、施設の中にあるものの買い替え費用を対象にした補助金です。
対象は、熊本市内を除く熊本県内の障害福祉サービス事業所等です。建物本体の工事費用は対象に含まれないため、外壁や屋根の修理が必要な場合は「災害復旧費補助金(施設分)」を確認してください。
障がい児者福祉施設 災害復旧費補助金(設備分)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(障害福祉サービス事業所等の設置者・法人) |
| 制度名 | 令和8年熊本地震による障がい児者福祉施設等災害復旧費補助金(設備分) |
| 対象業種 | 障害福祉サービス事業所等 |
| 利用目的 | 令和8年熊本地震で被災した設備・什器の復旧(開設準備経費を含む) |
| 対象地域 | 熊本県内(熊本市を除く) |
| 従業員数 | 規定なし(施設単位で申請) |
| 補助上限額 | 開設準備経費・災害復旧設備費450万円/か所、災害復旧大規模生産設備費1,710万円/か所(対象経費30万円以上が条件) |
| 補助率 | 全額支給(上限額未満に限る) |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(別途実施予定。熊本県健康福祉部障がい者支援課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 熊本県「令和8年熊本地震による障がい児者福祉施設災害復旧支援制度」 |

上限が2段階になっている理由
補助上限額は「450万円」と「1,710万円」の2段階です。通常の設備復旧・開設準備経費は450万円が上限、生産活動用の大規模な設備を復旧する場合は1,710万円まで引き上げられます。就労継続支援等の事業所で、パンやお菓子の製造ラインのような生産設備を持つ施設ほど、復旧にかかる金額が大きくなりやすいことを踏まえた設計だと考えられます。
自施設の設備が「大規模生産設備」に該当するかどうかは、公式ページだけでは判断がつきにくい部分です。什器・備品レベルの買い替えなのか、製造ラインそのものの復旧なのかを整理したうえで、障がい者支援課に確認しておくと申請区分を誤りません。
対象経費30万円以上、保険金は控除後で判定
対象経費は30万円以上であることが条件です。保険等で補填される分は控除したうえで30万円を判定します。 施設分の下限(80万円)より低く設定されているのは、什器・備品の買い替えは工事に比べて1件あたりの金額が小さくなりやすいためだと考えられます。
1件ずつの領収書が30万円未満でも、同じ施設で復旧にかかった設備費用を合算して30万円に達すれば対象になります。破損した備品を廃棄する前に、金額のわかる領収書やレシートを残しておくことをおすすめします。
申請期間は「別途実施予定」
施設分の申請期限が2026年9月17日と明記されているのに対し、設備分の申請期間は公式ページに記載されていません。 別途実施される予定とされているだけです。申請の枠組みが固まっていない段階でも、対象経費の見積もりや領収書の整理は今から進めておけます。通知が出てから慌てて資料をそろえるより、被害状況の記録と経費の証憑を先に整えておくほうが、通知後の対応が速くなります。
よくある質問
施設分と設備分、両方に申請できますか?
建物の被害と設備の被害それぞれの要件を満たせば、両方に申請できる可能性があります。詳しくは障がい者支援課へご確認ください。
「大規模生産設備」とは具体的に何を指しますか?
公式ページに具体例の記載はありません。就労継続支援事業所などの生産活動に使う大規模な設備が該当すると考えられますが、該当の可否は障がい者支援課への確認が必要です。
申請の受付はいつ始まりますか?
2026年8月時点では未定です。国からの通知を踏まえて別途実施される予定とされているため、公式ページの更新を確認してください。
