熊本県は令和8年熊本地震の復旧支援で、施設の建物を直す費用と、中の設備を直す費用を別の補助金に分けています。この記事で扱うのは建物側、「災害復旧費補助金(施設分)」です。 設備の買い替え費用は別記事の「災害復旧費補助金(設備分)」で扱っています。
対象になるのは、熊本市内を除く熊本県内の障害福祉サービス事業所等です。介護施設向けの復旧補助金とは対象施設の区分が異なるため、自施設がどちらの制度に当てはまるかをまず確認してください。
障がい児者福祉施設 災害復旧費補助金(施設分)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(障害福祉サービス事業所等の設置者・法人) |
| 制度名 | 令和8年熊本地震による障がい児者福祉施設等災害復旧費補助金(施設分) |
| 対象業種 | 障害福祉サービス事業所等 |
| 利用目的 | 令和8年熊本地震で被災した施設(建物)の復旧 |
| 対象地域 | 熊本県内(熊本市を除く) |
| 従業員数 | 規定なし(施設単位で申請) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(対象経費80万円以上が条件。熊本県健康福祉部障がい者支援課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 4分の3 |
| 申請受付 | 〜2026年9月17日(木) |
| 公式サイト | 熊本県「令和8年熊本地震による障がい児者福祉施設災害復旧支援制度」 |

なぜ「施設分」と「設備分」が分かれているのか
同じ災害復旧の補助金なのに、なぜ2つに分割されているのか。理由は、建物本体の工事と、中の設備の買い替えでは、補助率も対象経費の下限額も異なるからです。施設分は補助率4分の3で対象経費80万円以上、設備分は補助率10分の10(全額)で対象経費30万円以上と、条件がそろっていません。
外壁や屋根、配管など建物本体を修理する費用は、この施設分で申請します。什器や医療機器の買い替えは設備分の対象になるため、見積書の内訳を工事費と備品費に分けて整理しておくと、どちらの補助金で申請すべきかが判断しやすくなります。
対象経費が80万円以上という条件
補助率は4分の3ですが、対象経費が80万円未満だと申請の対象になりません。保険金等で補填される分は対象経費から控除したうえで80万円を判定します。 保険で一部がカバーされる場合、自己負担分だけでは80万円に届かないケースもあるため、保険会社とのやり取りを先に済ませておくと申請時の見積もりが立てやすくなります。
9月17日という申請期限
申請期限は2026年9月17日(木)です。 提出は電子申請(LoGoフォーム)またはメールで受け付けています。必要書類には協議書・設計見積書・建物配置図・被害箇所の写真が含まれ、緊急で着工した場合でも着工前の被害状況を撮影しておくことが必須とされています。
工事を急ぐあまり写真を撮り忘れると、被害の程度を証明できず、補助の判定に影響する可能性があります。着工前に建物全体と被害箇所の両方を撮影しておくことをおすすめします。
よくある質問
熊本市内の施設も対象になりますか?
対象外です。この補助金は熊本市を除く熊本県内が対象地域です。熊本市内の施設は熊本市の制度を確認してください。
保険金を受け取った場合、対象経費はどう計算しますか?
保険等で対応される分を控除したあとの金額で、80万円以上かどうかを判定します。
建物と設備の両方が被災しました。両方申請できますか?
制度としては別々の補助金です。建物本体は施設分、設備・備品は設備分で、それぞれの対象経費・要件を満たせば両方に申請できる可能性があります。詳しくは障がい者支援課へご確認ください。
