軽自動車1台だけで軽貨物運送をしている個人事業主でも、この補助金は使えるのか——使えます。熊本県の「トラック物流持続的発展支援事業補助金」は、一般貨物・特定貨物だけでなく、貨物軽自動車運送事業(軽貨物)と第二種貨物利用運送事業も対象に含めています。
補助額は車種によって決まっており、普通・小型貨物自動車は1台あたり4万円、軽貨物自動車は1台あたり1万2千円です。保有台数に応じて積み上がる仕組みで、1事業者あたりの上限は300万円です。
トラック物流持続的発展支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金 |
| 対象業種 | 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、第二種貨物利用運送事業 |
| 利用目的 | 燃料価格高騰下での事業継続・経営の下支え(車両保有台数に応じた定額支援) |
| 対象地域 | 熊本県内(県内に本社または営業所を有する事業者。九州運輸局熊本運輸支局管内で事業用登録された車両) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 1事業者あたり300万円 |
| 補助率 | 定額(普通・小型貨物自動車:1台4万円/軽貨物自動車:1台1万2千円) |
| 申請受付 | 令和8年6月2日(火)〜令和8年9月13日(日) |
| 公式サイト | 熊本県「熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金」 |

対象になる/ならないの線引き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 令和8年4月1日時点で貨物運送事業を営み、県内に本社または営業所がある事業者が保有する登録車両 |
| 対象になる | 軽貨物自動車運送事業(いわゆる軽貨物ドライバー)が保有する軽自動車 |
| 対象になりにくい | 申請時点で事業を廃止している事業者、または県外にしか営業所がない事業者 |
| 対象になりにくい | 九州運輸局熊本運輸支局管内で事業用登録されていない車両(自家用車両やレンタカー等) |
「県内営業所が保有する車両」という条件がポイントです。熊本県内で運行していても、事業用登録上の営業所が県外にある場合は対象になりません。車両の登録地(運輸支局)が熊本県内かどうかを、車検証や事業用自動車等連絡書で確認しておくと安心です。
よく誤解されるポイント
「トラック」という名前から普通・小型貨物車限定と誤解されがちですが、軽貨物自動車も対象車種に含まれています。近年増えている軽貨物1台だけの個人事業主でも、要件を満たせば申請できます。ただし補助単価は普通・小型(4万円)より軽貨物(1万2千円)の方が低く設定されている点には注意してください。
よくある質問
保有台数が多いほど補助額は増えますか?
増えます。台数×単価で積み上がりますが、1事業者あたり上限300万円が設定されているため、台数が多い事業者ほど上限に達しやすくなります。
申請はどこで行いますか?
専用申請フォームから入力する形式です。詳細は熊本県トラック物流持続的発展支援事業事務局(050-3310-8049)にご確認ください。
軽貨物自動車運送事業の個人事業主も申請できますか?
できます。対象事業に「貨物軽自動車運送事業」が含まれており、法人・個人事業主のどちらも対象です。
