里帰り出産で東京都外の病院で赤ちゃんの聴覚検査を受けたら、国立市の助成は受けられないのか。受けられます。受診票が使えない都外の病院で自費で受けた場合も、出産の日から1年以内に申請すれば、実費か3,000円の少ないほうが戻ります。
受診票を使える東京都内の指定医療機関で受けるなら、窓口で検査費の3,000円分までが助成されます。使える期間は生後50日に達する日までです。
国立市 新生児聴覚検査費用助成の要点まとめ
正式名:新生児聴覚検査費用一部助成
だれが
- 申請者
- 個人(赤ちゃんの保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 新生児の聴覚検査の費用の助成
- 対象地域
- 東京都国立市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 3,000円(1回)
- 補助率
- 10/10(上限3,000円まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(締切の記載なし)。受診票は生後50日まで、自費分は出産の日から1年以内
うちの子は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
生後50日に達する日とは、生まれた日を0日として数えて50日目のことです。里帰り出産の自費分は、医療機関が日本国内であることも条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 検査の日に国立市に住民登録がない
- ✕ 助成の回数が2回目になる
助成は1回だけです。2回目以降の検査費用は、市の案内ページに助成の記載がありません。
受診票を使う場合と自費で受けた場合は、どちらが自分に当たる?
分かれ道は、受診票を出せる病院で受けたかどうかです。
| 受診票を使う | 自費で受けて申請する | |
|---|---|---|
| 当てはまる人 | 東京都内の指定医療機関で受ける | 里帰りなどで都外の病院で受けた、すでに自費で払った |
| 窓口で | 受診票を出す。3,000円を超えた分だけ払う | 全額をいったん払う |
| 市への申請 | 不要 | 要る(出産の日から1年以内) |
| 助成額 | 3,000円まで | 3,000円と実費の少ないほう |
受診票は、妊娠届を出したときに市から交付されます。他の道府県から転入した妊産婦は、申請書を出して受診票を受け取ります。
いくら助成される?
助成は1回、3,000円までです。3,000円を超えた分は自己負担になります。
- 自費で受け、実費が2,500円だった:2,500円 × 10/10 = 2,500円
- 自費で受け、実費が5,000円だった:上限の3,000円(自己負担は2,000円)
- 受診票を使い、検査費が4,000円だった:窓口で3,000円分が助成され、自己負担は1,000円
検査費の相場は、市の案内ページに書かれていません。金額は病院ごとに違うため、病院の窓口で確かめるのが確実です。
何の検査が対象?
対象になるもの
- 生後50日に達する日までに受ける初回検査
- 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
- 耳音響放射検査(OAE)
対象にならないもの
- 受診票を使わず、助成の申請もしなかった検査
- 日本国外の医療機関での検査
自動ABRと耳音響放射検査は、どちらも赤ちゃんが眠っている間に音への反応を調べる検査です。要綱では、出生後おおむね3日以内に、生まれた病院で受けるのが原則です。それが難しいときは、退院後でも生後50日に達する日までに別の医療機関で受けます。
申請の流れ
受診票を使う場合は、市への申請は要りません。自費で受けた場合の流れは次のとおりです。
- 検査を受けて領収書をもらう(保護者→医療機関。領収書の写しを使うので、原本は手元に)
- 書類をそろえる(保護者。申請書は保健センターで配っています)
- 保健センターか市役所1階の子育て支援課に出す(保護者→市。郵送も可。出産の日から1年以内)
- 交付決定通知書が届く(市→保護者。審査のあと)
- 指定した口座に振り込まれる(市→保護者)
必要な書類
準備できた 0 / 5
未使用の受診票は、都内の市区町村が交付したものを持っている人だけが出します。窓口で申請するときは、母子手帳のコピーは市でとってくれます。
よく誤解されるポイント
- 受診票は都外では使えない:東京都内の指定医療機関でだけ使えます。都外で受けるなら、自費で払って、あとから申請します。
- 助成が出るのは1回だけ:検査を受け直しても、2回目の費用は助成の対象になりません。
- 自費の申請は期限が長い:受診票の有効期間は生後50日ですが、自費で受けた分の申請は出産の日から1年以内です。
- 都内の別の市区町村に引っ越しても、受診票はそのまま使える:返却せず、引っ越し先の規定で続けて使えます。
他の道府県へ転出するときは、受診票を市に返します。
もらえなくなるとき
- 受診票の期限を過ぎた:有効期間は生後50日に達する日までです。案内ページには、原則は生後1か月頃までと書かれているので、早めに受けます。
- 自費分の申請が1年を過ぎた:出産の日から1年以内という期限があります。過ぎた分は、市の案内ページに救済の記載がありません。
- 検査の日に国立市の住民登録がない:受診日の住民登録で決まります。転出入の時期が近いときは、窓口で確かめます。
よくある質問
受診票はどこで受け取れますか?
妊娠届を出したときに、市から交付されます。他の道府県から国立市に転入した妊産婦は、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書を出して受け取ります。なくしたときの再交付は原則として行われませんが、やむを得ない事情があると認められれば、同じ申請書で再交付を受けられる場合があります。紛失に気づいたら、早めに保健センターへ連絡します。
受診票はどこの病院で使えますか?
東京都内の指定医療機関で使えます。東京都医師会に加入している医療機関と、加入していなくても産婦人科か耳鼻咽喉科を掲げている医療機関が実施先になります。指定医療機関の一覧は、東京都福祉保健局のページで確かめられます。検査を受けたい病院が指定かどうか分からなければ、受ける前に病院へ問い合わせると、窓口で受診票が使えるか確かめられて安心です。
受診票はいつまで使えますか?
要綱では、生後50日に達する日までです。市の案内ページには、原則として生後1か月頃までに受け、事情があって受けられない場合は生後50日に達するまで、と書かれています。入院や体調で遅れそうなときは、早めに病院と日程を相談します。50日を過ぎると受診票は使えなくなるため、退院後の予約も、出産前から考えておくと安心です。
里帰り出産で都外の病院を使いました。助成は受けられますか?
受けられます。受診票が使えない都外の医療機関で検査を受けたときは、いったん自費で払い、あとから市に申請します。条件は、国内の医療機関で受けたことと、検査を受けた日に国立市に住民登録があることです。助成額は、3,000円と実際にかかった費用のうち少ないほうです。領収書は、申請に使うので捨てずに取っておきます。
自費分の申請はいつまでにすればいいですか?
検査を受けた新生児の出産の日から1年以内です。受診票の有効期間とは違い、自費で受けた分には1年の余裕があります。ただし書類をそろえる手間もあるので、領収書を受け取ったら早めに出すほうが安心です。申請は保健センターか市役所1階の子育て支援課に持参するか、郵送で出せます。受付時間や郵送先は、保健センターに電話で確かめます。
申請に必要な書類は何ですか?
自費で受けた場合は、交付申請書兼口座振込依頼書、母子手帳の表紙と検査記録の写し、領収書の写し、未使用の受診票(持っている場合)の4点を出します。保護者の振込先口座が分かるものは、見せるだけです。申請書は保健センターに置いてあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。窓口で申請するときは、母子手帳のコピーを市でとってくれます。
3,000円を超えた分は戻りますか?
戻りません。助成は1回、3,000円までで、超えた分は自己負担です。たとえば自費で5,000円かかったときは、3,000円が助成され、2,000円は自分で払います。受診票を使う場合も同じで、3,000円を超えた分だけを窓口で払います。検査費は病院ごとに違うため、予約のときに費用を聞いておくと、当日の支払いが分かります。
検査を2回受けたら、2回分助成されますか?
されません。助成は1回だけです。市の案内ページには、2回目以降の検査費用を助成するという記載がありません。要綱で対象になるのは、生後50日に達する日までに受ける初回検査です。再検査が必要と言われたときの費用の扱いは、案内ページに書かれていないので、保健センターに電話で確かめてから受けると、あとで困りません。
引っ越すと受診票はどうなりますか?
行き先で変わります。東京都内の別の区市町村へ引っ越す場合は、受診票を返さず、引っ越し先の規定でそのまま使えます。他の道府県へ引っ越す場合は、受診票を市に返します。国立市に引っ越してくる場合は、他の道府県からなら申請書を出して国立市の受診票を受け取ります。引っ越しの時期が検査と重なるときは、市に確かめます。
問い合わせ先はどこですか?
国立市の子ども家庭部 子育て支援課 子ども保健・発達支援係です。保健センター内にあり、住所は国立市富士見台3-16-5、電話は042-574-3311です。受診票の再交付や、検査の日が転入や転出と重なるときなど、案内ページで分からないことは、申請の前に電話で確かめます。自費分の申請も、保健センターか市役所1階の子育て支援課で受け付けています。
